○江差町行政財産使用料条例施行規則

平成16年3月31日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、江差町行政財産使用料条例(平成16年江差町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、江差町財務規則(平成7年江差町規則第14号。以下「財務規則」という。)第217条及び第218条並びに第219条に規定されているもののほか、必要なことを定めることを目的とする。

(使用料の算定基準)

第2条 条例第3条及び第4条並びに第5条に規定する使用料の額は、使用料算定調書(第5号様式)により行うものとする。

2 使用料等の計算方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 面積が1平方メートルに満たない場合及び1平方メートルに満たない端数が生じた場合は、1平方メートルに切り上げる。

(2) 延長が、1メートルに満たない場合及び1メートルに満たない端数が生じた場合は、1メートルに切り上げる。

(3) 使用期の計算については、当該期間が1年未満の場合及び1年未満の端数が生じた場合は、月割計算、当該期間が1箇月未満の場合及び1箇月未満の端数が生じた場合は日割計算により、当該期間が1日未満の場合及び1日未満の端数が生じた場合は、4時間を超えるときは1日とし、4時間以下であるときは、0.5日として計算する。

(4) 建物の経過年数の算定に当たつては、1年未満の端数は当該期間が6箇月以上の場合は1年とし、6箇月未満の場合は切り捨てるものとする。

(5) それぞれの使用料を算定するに当たつては、円未満の端数は切り捨てるものとする。

(使用料の減免の基準等)

第3条 条例第6条に規定する使用料の減免の基準等は、次のとおりとする。

区分

使用料

加算料金

有料

減免

全額徴収

徴収しない。

免除

5割

(1) 職員、その他江差町(以下「町」という。)の施設を利用する者の福利厚生施設として、食堂、喫茶店の経営を行うため使用させるとき。

 

 

 

(2) 直接又は間接に町の事務又は事業の遂行に関連のある団体に使用させる場合であつて、特にやむを得ないと認められるとき。(江差町庁舎の目的外利用及び使用料条例施行規則第6条第3項別表の例による。)

 

 

 

(3) 国又は他の地方公共団体及び公共的団体が町の事務に直接又は間接に関連のある事務を行うために使用する場合であつて、特にやむを得ないと認められるとき。(江差町庁舎の目的外利用及び使用料条例施行規則第6条第3項別表の例による。)

 

 

 

(4) 水道、電気供給事業その他の公益事業の用に供するために使用させる場合であつて、特にやむを得ないと認められるとき。

 

 

(5) 隣接する土地等の所有者又は使用者に水道、電気等の施設の用に供するため使用させる場合であつて、特にやむを得ないと認められるとき。

 

 

(6) 公益に反しない範囲の講演会、講習会、研修会等の用に短期間供するとき。(江差町庁舎の目的外利用及び使用料条例施行規則第6条第3項別表の例による。)

 

 

 

(7) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

 

 

 

(8) 自動販売機の設置等を行うため使用させるとき。

 

 

 

(加算料金の算定基準)

第4条 条例第7条に規定する加算料金は、次の加算料金基準算式例により算定するものとする。ただし、計量器等によつて使用実績が判明するものにあつては、それに基づき算定した額とする。

(1) 電気料

① (使用許可場所を包含する建物について町が電気料として支払う額 年額(月額)/使用許可場所を包含する建物において常時電気を使用する場所の総面積)×使用許可面積×申請者の電気の使用状況を勘案した率×(12月)

② 消費電力×電力量料金(1KWH当たり)×稼働時間×稼働日数×(1/1000)

(2) 水道料

(使用許可場所を包含する建物について町が水道料として支払う額 年額(月額)/使用許可場所を包含する建物に常時勤務する者の総人員)×申請者が使用許可場所において常時勤務する者の人員×申請者の水道の使用状況を勘案した率×(12月)

(3) ガス料

水道料の算式を適用する。この場合において、「水道」とあるのは、「ガス」と読み替えるものとする。

(4) 暖冷房料

電気料の算式を適用する。この場合において、「電気料として支払う」とあるのは「暖冷房を行うために必要とする経費(施設及び人件費を除く。)」と、「常時電気を使用する場所」とあるのは「常時暖冷房を行う場所」と、「電気の使用状況」とあるのは「暖冷房の使用状況」と読み替えるものとする。

(5) 火災保険料

地方自治法第263条の2の規定に基づく財団法人全国自治協会町村有物件災害共済への建物災害共済委託申込分担金(保険料)の使用許可面積相当額

(使用許可の申請等)

第5条 財務規則第217条の規定に基づき行政財産の使用の許可を受けようとする者の許可申請及び申請者に対する許可は、次の各号によるものとする。

(1) 財産管理者は、行政財産の使用の許可に際しては、あらかじめ、行政財産を使用しようとする者から、行政財産使用許可申請書(第1号様式)を提出させなければならない。

(2) 前号の申請があつたときは、相手方の資力、信用、技能等を十分調査し、使用させることが適当と認めるときは、行政財産使用許可書(第2号様式)を、行政財産の使用の不許可の決定をしたときは行政財産使用不許可決定書(第3号様式)を使用の許可を申請した者に交付するものとする。

(使用料の減免申請等)

第6条 条例第6条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、行政財産使用料減額(免除)申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請について使用料の減額又は免除の決定をしたときは、行政財産使用料減額(免除)決定通知書(第7号様式)により、減免申請者に通知するものとする。

3 町長は、使用料の減額又は免除の決定をした場合において、既に納付済みの使用料(以下「納付済み使用料」という。)があり条例第9条ただし書きに定めるその他特別の理由があると認めるときは、納付済み使用料が減額後の使用料を超えている場合はその超えている額を、免除の場合は納付済み使用料の全額を還付することができるものとする。

(使用許可の取消し等)

第7条 行政財産の使用の許可を取消し、又は使用の許可の更新をしないときは、使用の許可を取消し、又は使用許可期間が満了する日の3箇月以前に使用者に通知するように努めなければならない。ただし、緊急を要する場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(使用許可期間の満了等)

第8条 行政財産の使用許可期間が満了したとき又は使用許可期間の中途で使用許可物件を返還する場合は、行政財産返還届(第4号様式)を提出させるとともに、使用の許可を取り消した場合にあつては必ず指定した期日までに原状に回復させ、当該財産の明渡しをさせなければならない。ただし、使用許可条件で別に定めた場合は、この限りでない。

(行政財産使用許可整理簿)

第9条 財産管理者は、行政財産使用許可整理簿を備え、行政財産の使用状況を明らかにしておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(江差町庁舎等管理規則の一部改正)

2 江差町庁舎管理規則(昭和45年江差町規則第5号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年3月28日から施行する。

(令和元年規則第8号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

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江差町行政財産使用料条例施行規則

平成16年3月31日 規則第22号

(令和3年12月21日施行)