○浦臼町教育委員会事務局処務規程

昭和63年9月30日

教育委員会規程第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理及び職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 教育長の職務代行、専決並びに代決

(教育長の職務代行)

第2条 教育長に事故あるとき、又は欠けたときは、事務局長がその職務を代行する。

(事務局長の専決事項)

第3条 事務局長は、教育長の権限に属する事務のうち、別表に掲げる事務を専決するものとする。

(事務の代決)

第4条 教育長が不在のときは事務局長が、教育長・事務局長共に不在のときは主幹が、教育長・事務局長・主幹共に不在のときは所掌の係長が、その事務を代決する。

(代決の制限等)

第5条 重要又は異例に属する事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急施を要するものについてはこの限りでない。

2 代決者は、代決した事務のうち必要と認めるものについて教育長の後閲を受けなければならない。

第3章 事務の処理

(事務処理)

第6条 事務局の事務の処理については、この規程に定めること以外の事項は浦臼町役場処務規程(昭和43年浦臼町訓令第1号)を準用する。

(文書の種類)

第7条 文書は、令達文書と一般文書とに分ける。

2 令達文書の種別は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育委員会規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第1項の規定に基づき制定するものをいう。

(2) 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づく処分又は決定を公示するものをいう。

(3) 公告 告示以外で一定の事項を公示するものをいう。

(4) 指令 特定の者に対する法令の規定に基づく許可、認可、命令その他の処分を内容とするものをいう。

(5) 訓令 所属の機関に対して命令するもので公示するものをいう。

(6) 訓 所属の機関に対して命令するもので公示しないもの及び所属の職員に対して命令するものをいう。

(7) 諮問 法令の規定に基づき公の機関又は団体に対しその意見を求めるものをいう。

3 一般文書は、令達文書以外の文書をいう。

(公文用例)

第8条 公文の用例は、浦臼町公用文に関する規程(昭和44年浦臼町訓令第1号)を準用する。

(文書の日付)

第9条 発送文書の日付は、発送の日とする。

(文書の施行者名)

第10条 令達文書は、教育委員会教育長名をもって施行する。

2 一般文書は、当該事件について権限を有する者の名において施行するものとする。

3 辞令、証書及び賞状は、教育委員会名を用いるものとする。ただし、簡易なものは、事務局長名又は係名を用いることができる。

(文書の収受等)

第11条 事務局に送達された文書は、総務主管係長が収受し、速やかに次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 封かん又は包装されているものは直ちに開封し、その文書の余白に受付印を押印し、教育長の閲覧に供するものとする。

(2) 封皮に「親展」又は「書留」と明示されているものは開封せず、その封皮に受付印を押し、文書収受処理簿に登録した上直接そのあて名の者に配付して受領印を徴するものとする。この場合において、配付を受けた者が前号の規定による処理を要するものと認めたものについては、速やかにその手続を経るものとする。

(3) 現金、金券及び有価証券は、金券等収受配付簿に登録し、宛名の者に配付して受領印を徴するものとする。

2 教育長は、前項第1号の規定により閲覧したときは、自ら処理するもののほかは処理意見を示し、事務局長を経て担当職員に配付するものとする。

3 口頭又は電話で受理した事項は、その要領を記録して上司の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項は口頭で報告することができる。

(立案)

第12条 事件の処理については、起案用紙を用いて起案し、教育長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な照会等に対する回答等については、当該文書の余白に朱書する等起案用紙によらないことができる。

(文書記号)

第13条 文書の記号は「浦教」の次に各係ごとにその頭文字をつけ、機密に属するものは、更にその下に秘の字を加える。

(発送文書の浄書)

第14条 発送文書は、主務者において浄書するものとする。

(公印及び契印の押印)

第15条 発送を要する文書は、公印及び契印を押印しなければならない。

2 公印及び契印は、保管者が押印するものとする。この場合において、保管者は、浄書した文書が原議書と相違ないことを確認しなければならない。

3 印刷した同文の通知書、照会文書等及び礼状その他の書簡文書は、第1項の規定にかかわらず、公印及び契印の押印を省略することができる。

4 許可書、認可書、契約書等の権利の得喪変更に関係がある文書が、2枚以上にわたるときは割印を、これらの文書を訂正したときは訂正印をそれぞれ押印しなければならない。

5 第1項第2項及び前項の規定は、発送文書以外の文書で公印の押印を必要とするものについて準用する。

(簿冊への登録番号)

第16条 この規程により設けられる簿冊に、文書等を登録する場合の登録番号は、毎年1月1日におこすものとする。

(原議書への登録)

第17条 原議書のうち次の各号に掲げるものを内容とするものは、当該各号に掲げる簿冊に総務主管係において登録しなければならない。

(1) 令達番号 令達番号簿

(2) 一般文書で次に掲げる以外のもの 文書番号簿

 郵便葉書(権利の得喪変更に関係があると認められるものを除く。)

 その他内容が軽易なもの

(文書の発送)

第18条 文書の発送は、総務主管係において行うものとする。ただし、主務者において直接宛先に使送し、又は会議において配付する等の措置をとることができる。

2 文書は、総務主管係において速やかに発送の上原議書に発送の旨を記入し、直ちに主務者に返付するものとする。

第4章 文書の保管及び保存

(文書の編集及び保存等)

第19条 公文書の編集及び保存等については、浦臼町公文書編集保存規程(平成12年訓令第12号)を準用する。

第5章 職員の服務

(服務)

第20条 職員の服務は、浦臼町役場処務規程(昭和43年浦臼町訓令第1号)を準用する。

(願伺届書の経由)

第21条 身分及び服務に関する願伺届書は、全て総務主管係長を経て教育長に提出しなければならない。

(日誌)

第22条 総務主管係長は、事務局に起こった事項を正確に日誌に記載しなければならない。

第6章 補則

(委任)

第23条 この規程に定めるものの外、必要な事項はその都度教育長が定め、又は指示する。

この規程は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成4年4月15日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年1月21日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年6月15日教委規程第2号)

この規程は、平成11年6月16日から施行する。

(平成15年5月22日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年7月1日教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年1月26日教委要領第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日教委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の規定は、この規程の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

(平成30年2月16日教委訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表 事務局長の専決事項(第3条)

1 定例的な調査、報告及び進達

2 定例的な許認可、通知、照会及び回答

3 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

4 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認

5 前各号のほか、所掌事務のうち、定例に属し、かつ重要でない事項の処理

6 所管庁用車の運行及び管理

7 係長以下の職員の道内旅行命令

8 係長以下の職員の年次休暇の承認

9 職員の時間外勤務の命令

10 係長の職員の事務引継書の確認

浦臼町教育委員会事務局処務規程

昭和63年9月30日 教育委員会規程第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和63年9月30日 教育委員会規程第2号
平成4年4月15日 教育委員会規程第1号
平成5年1月21日 教育委員会規程第1号
平成11年6月15日 教育委員会規程第2号
平成15年5月22日 教育委員会規程第1号
平成16年7月1日 教育委員会規程第2号
平成24年1月26日 教育委員会要領第1号
平成27年3月27日 教育委員会規程第1号
平成30年2月16日 教育委員会訓令第1号