○浦臼町公用文に関する規程

昭和44年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 本町公用文の文体、用語、用字、配字等については特別の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(左横書き)

第2条 公用文の書き方は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、縦書きとする。

(1) 法令等により様式が縦書きと定められているもの

(2) 表彰状、感謝状、賞状、祝辞、弔辞その他これらに類するもの

(3) その他町長が縦書きを適当と認めたもの

(表現及び文体)

第3条 公用文は、易しく、美しく、そして耳で聞いて意味が分かるようにしなければならない。

2 公用文は、「である」体を基調とする口語文を用いる。ただし、公告及び掲示の類、並びに往復文書(通達、通知、伺、願、届、申請、照会、回答、報告等)の類は、なるべく「ます」体を基調とする文体を用いる。

〔例〕(1) 「だ。だろう。だった。」の形は、「である。であろう。であつた。」の形にする。

(2) 「まするが、まするけれども」は「ますが、ますけれども」とする。

「ますれば、くださいませ(―まし)」の表現は用いない。

(3) 打消の「ぬ」は「ない」の形にする。「ん」は、「ません」のほかは用いない。「せねば」は「しなければ」とする。

3 文語体の表現は、なるべくやめて平明なものとする。

〔例〕(1) 口語化の例

これが処理→その処理 せられんことを→されるよう ごとく・ごとき→のような・のように 進まんとする→進もうとする 貴管下にして→貴管下で(あって)

(2) 「おもなる・必要なる・平等なる」などの「なる」は「な」とする。ただし「いかなる」は用いてもよい。

(3) 「べき」は「用いるべき手段」「考えるべき問題」「論ずべきではない」「注目すべき現象」のような場合には用いてもよい。「べく」「べし」の形は、どんな場合にも用いない。

「べき」が、サ行変格活用の動詞に続くときには、「するべき」としないで「すべき」とする。

(4) 漢語につづく「せられる、せさせる、せぬ」の形は、「される、させる、しない」とする。「せない、せなければ」を用いないで「しない、しなければ」の形を用いる。

4 文章は、なるべく区切って短くし、接続詞や接続助詞などを用いて文章を長くすることを避ける。

5 文の飾、曖昧な言葉、まわりくどい表現は、できるだけやめて、簡潔な、論理的な文章とする。

敬語についても、なるべく簡潔な表現とする。

(1) 時及び場所の起点を示すには、「から」を用いて、「より」は用いない。

(2) 「より」は、比較を示す場合にだけ用いる。

〔例〕 東京から京都まで。

午後1時から始める。

6 文書には、できるだけ一見して内容の趣旨が分かるように、簡潔な標題を付ける。

また、「通達」「回答」のような、文書の性質を表す言葉を付ける。

〔例〕 予算要求に関する件→予算要求について(依命通達)

7 内容に応じ、なるべく箇条書の方法を取り入れ、一読して理解しやすい文章とする。

(用字)

第4条 公用文に用いる漢字、仮名遣い、送り仮名並びに外来語並びに外国の地名及び人名については、それぞれ次の各号の定めるところによる。ただし、町長が別に定める場合は、この限りでない。

(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(4) 外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)

2 仮名は、平仮名を用い、片仮名は次のような場合に限って用いる。

外国の地名及び人名

ビルマ ニューヨーク チャーチル マクミラン

外来語及び外国語

ガス ガラス ソーダ ビール ボート マージャン マッチ

外来語であっても、その意義の薄くなっているものは、平仮名で書く。

たばこ かるた さらさ きせる

3 助詞、助動詞は仮名で書く。したがって、従来漢字を用いる習慣のあった次のものは、必ず仮名書きとする。

くらい(位) それくらいのことは

ほど() 多いほど

だけ() 調査しただけで

など() 行われていたことなどは

ばかり() 少しばかり

まで(×) 実施されるまでは

たい() 成功させたい

れる・られる() 命ぜられた

4 次の語は、原則としてかなで書く。

(1) 動植物の名

ねずみ らくだ いぐさ

ただし、常用漢字表で認められているもので平易なものは用いてもよい。

犬 牛 馬 羊 松 竹 梅 桜

(2) 助詞に近い意味で用いられる名詞

うち(内) そのうちに……しているうちに

ため() そのため 発送するために

はず() そのはず 処理するはずの

よう(様) そのような 取計いくださるよう

ゆえ() それゆえ

わけ(訳) とりわけ

こと・とき・ところ・ものはそれぞれ次の区分に従って用いる。

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(3) 代名詞その他指示するのに用いる語

これ それ どれ

ここ そこ どこ

この その あの

こう そう どう

いかに いずれ いかなる

こちら そちら あちら

きみ あなた

(4) 連体詞

いわゆる あらゆる

(5) 副詞

従来あて字を用いていたものは、全て仮名書きにする。

かなり (可成) かなり進んでいる

ここに (×) ここに公布する

とても (×) とてもできない

やがて (×) やがて静かになった

よほど (余程) よほどの痛みだろう

わざと (×) わざと知らぬ顔をする

わざわざ (態々△△) わざわざ回り道をして

ふと (不図) ふと見ると

なお (:尚) なお、この実施については

もし () もし誤っていたら

(6) 接続詞

しかし() そこで(其処×△) しかしながら(併乍△×) そして(×) ところが(所・処) そうして(×) ところで(所・処) したがつて(従×)

次の接続詞は、原則として、漢字で書く。

及び 並びに 又は 若しくは

〔注〕 また(×) あるいは(×いは)は当然仮名書きにする。

(7) 接頭語及び接尾語

お () お届け下さい。

……ぶり (振) 久しぶりに

……げ (気) けなげな

……たち (達) 子供たち

……ら () ぼくらは

……ども (共) わたくしども

(8) 動詞

次のものは仮名書きにする。

ある(有) ない(無) いる() おる() する() なる() できる(出来)

もとの意味から転じて助動詞のように補助的に用いられるものは、仮名書きにする。

……てあげる(上) 読んであげる

……でおく (置) 考えておく

……てやる () 読んでやる

……てしまう(・終・仕舞) 書いてしまう

……ていく (行) しだいに明らかになっていく

……てみる (見) 考えてみる

……てくる (来) 変化してくる

(9) 助詞に準ずるもの

……をあげて() 一家をあげて

……によつて() それによって

……について(代・) これについて

……とともに(共) 契約するとともに

……にわたって(×) 長年にわたって

……ごとに () 各課ごとに

5 あて字は、仮名で書く。

ちよつと(一寸△△) おしろい(白粉△△) さすが(流石△△)

6 常用漢字表で書き表せないものは、次の標準によって書き換え、言い換えをする。

(1) 漢字を外しても意味の通る使い慣れた言葉は、そのまま仮名書きにする。

たどる(辿×る) とがめる(×める)

あつせん(×旋)

(2) その全部を仮名書きにすると誤解されるおそれのある言葉、又は、一部に漢字を用いた方が分かりやすい場合は、その外れた部分を仮名書きにする。

繁じょう(×) ぼう然(×) 口こう(×) 改ざん(×) へき地(×) でん粉(×)

(3) 複合してできた言葉は、その外れた部分だけを仮名書きにする。

(4) 同じ音の意味の似た漢字に書き換える。

車両(×) 停泊(×) 編集(×) 放棄(×)

用人(×) 連合(×) 練乳(×)

(5) 意味の似ている使い慣れた言葉に書き換える。

雑報(×報) 印形(印×) 改心(改×) 押印(×印) 申請(×請)

(6) 易しい言葉で言い換える。

隠す(隠×する) かばう(×護する)

ふれる(×触する) 漏らす(漏×する)

酔う(酩酊××する)

(7) 他に良い言い換えがなく、又は言い換えをしては不都合な言葉は、その部分だけを仮名書きにする。

右げん(×) 改ざん(×)

7 常用漢字表で書けるものでも、次の複合語のような場合は、なるべくその全部又は一部を仮名書きにする。

(1) 意味がその語の本来の意味からあまり離れているとき。

ありがたい(有難) あいそう(愛想)

……していただく(……して頂く)

ただし、術語などで漢字で書く慣用のあるものは、この限りでない。

差入れ 差押 取調べ 打合せ

(2) 一語として意識が強いとき。

あおむく(仰向) くどく(口説)

(3) 漢字で書くと誤解されるおそれがあるとき。

大ぜい(勢) 出どころ(所)

(用語)

第5条 堅苦しい言葉、誤解のおそれの多い漢語、及び略語等を避け、日常一般に使われている口調の良い、易しい言葉を用いる。

救う(救援する) 処置(措置)

かなつた(即応した) 一つとして(一環として)

適当な処理をする(善処する)

2 言いにくい言葉を使わず、口調の良い言葉を用いる。

受け入れない(拒否する) 妨げる(阻む)

3 音読する言葉はなるべく避け、耳で聞いて意味のすぐ分かる言葉を用いる。

(河川) 橋(橋×) ほこり(塵埃××)

まぶた(眼×) 述べる(陳述する)

うめる・つめる(充×する)

4 音読する言葉で意味の二様にとれるものは、なるべく避けて、ほかの同じ意味の言葉を用いる。

歩調を合わせる(協調する)……「強調する」と紛れやすい。

勧める(勧奨する)……「干渉する」と紛れやすい。

心から(衷心から)……「中心から」と紛れやすい。

5 漢語をむやみに続けると意味がとりにくくなるから、接続詞を適当に用いるように工夫する。

強制疎開地の賃借契約解除(公告)

……(強制疎開地跡地賃借契約解除公告)

もよりの保健所を経由して提出しなければならない……

……(最寄保健所経由提出しなければならない)

(書き方)

第6条 文書の書き方、書き表し方は、おおむね次の各号による。

(1) 文章の書き始め

 文章の書き始め及び行を改めたときは、初めの1字分を空白にする。

 文章の1段落では、行を改める。ただし、「ただし」で始まるものは、行を改めない。「なお」又は、「おつて」で始まるものは行を改める。

(2) 地名の書き表し方

 地名は、差し支えのない限り、仮名書きにしてもよい。地名を仮名書きにするときは、現地の呼びを基準とする。ただし、地方的ななまりは改める。

 地名を仮名書きにするときは、現代仮名遣いを基準とする。(振り仮名の場合も含む)

 特にジ・ズ・ヂ・ヅについては、区別の根拠の付けにくいものはジ・ズに統一する。

 差し支えのない限り、常用漢字表の簡易字体を用いてもよい。

注 地図に地名を書き入れる場合は、常用漢字表以外の漢字についても、常用漢字表も簡易字体に準じた字体を用いてもよい。

(3) 外来語の書き表し方

 国の地名、人名その他外来語を仮名書きする場合は、差し支えない限り、次のように書く。

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〔例〕 フオルマリン=ホルマリン

ヴアイオリン=バイオリン

ヴエートベン=ベートベン

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例 テイーム=チーム

デイレンマ=ジレンマ

ただし、原語のつづりがASIAのようにAで終るときは「ア」と書く。

〔例〕 アジア

 英語の語尾の長音符合は、つづりの終りのER.OR.ARなどを仮名書きにするときには、「ー」を用いる。

〔例〕 ライター

カレンダー

(4) 人名の書き表し方

 人名は、差し支えのない限り、常用漢字表中の簡易字体を用いてもよい。

 事務用書類には、差し支えのない限り、人名を仮名書きにしてもよい。

 人名を仮名書きにするときは、現代仮名遣いを基準とする。

(5) 振り仮名の付け方

漢字に振り仮名を付ける場合は、その字の上に付ける。

(6) 数字の書き表し方

 数字は、アラビア数字を用い、漢数字は用いない。ただし、次のような場合には漢数字を用いる。数の意味を失した熟語、固有名詞などの場合は次の例による。

固有名詞を表す場合 四国 九州 二重橋

概数を表す場合 二、三日 四、五人 数十日

数量的な意味の薄い語 一般 一部分 四分五裂

万以上の単位として用いる場合

120万 1,200億

3千円→3,000円 6百人→600人

慣用的な語を表す場合(「ひとつ」、「ふたつ」等と読むとき。)

一休み 二言目 二日間続き

三月

 数字の桁の区切り方は、3位区切りとし、

区切りには「,」(コンマ)を用いる。ただし、年号、文書番号、電話番号等特別なものには、区切りを付けない。

 小数、分数、帯分数は次の例による。

小数………0.123

分数………画像又は2分の1

帯分数……画像

 日時、時刻及び時間は、次の例による。

普通の場合 日付 昭和44年1月1日

時刻 午前10時20分

時間 5時間30分

省略する場合 昭和44.1.1

(7) その他の用語例

用語

用語例

備考

○公平である○○○

○公平であろう

○公平であつた

○公平そうで

○公平だという

「だ」「だろう」「だつた」は用いない。ただし、(公平)(そうで、という)のような場合には「だ」を用いてもよい。

主な

必要な

平等な

「なる」を用いない。場合によっては「平等」といつてもよい。

ない

……しない

……しなければ

打消の(ん)は「ません」のほかに用いない。

「せねば」としない。

○知らずに犯した罪

○理由を直ちに告げられず


ます

ありますが

「まする(が)」の形を用いない。

ありますけれども

「ますれば」「ませ」「(まし)」の表現は避ける。

あり

○配偶者の有無 あり

「あり」「なし」「同じ」は文語の終止形で、口語の終止には用いられないが、表の中などでは符合のように用いる。

なし

○ムシバ上/下なし

同じ

○現住所本籍地に同じ。

以下同じ。

○他国と対等関係に立ととする各国。

意思を表すとき用いる。

よう

○地上から永遠に一掃しよう○○と努める。

○他人からよく思われよう○○として

であろう

○役に立つであろうと思わない。

○彼は直ちに汚点を排除するであろう。

○さようにも思われるであろうが。

推量を表すときに用いる。

まい


「まい」は、口語では、動詞によつてつづき方がまちまちであり、方言によってもちがいがある。そして「まい」を用いないでも他の表現をとることができると思われるので用いないこととする。

たる

○その首長たる内閣総理大臣

○主催の発動たる戦争

「たり」「たれ」等の形はどんな場合にも用いないこととする。

すべき

○論ずべき

○注目すべき

○手段を急速に講ずべきである。

「べし」「べく」等の形はどんな場合にも用いないこととする。

(8) まぎらわしい助詞の用法

助詞

用例

備考

○5人と6人にわかれた

○横浜市と東京都の間

並列の「と」はなるべく最終の語句の後にもつける。

から

○東京から○○大阪まで

○午後1時から○○始める。

○欠乏と恐怖から○○解放される。

○知事から○○説明があつた。

起点を示すには「から」を用いて「より」はなるべく用いない。

○法律定めるところにより

○侵すことできない権利

○言葉づかい一定しない部分

主語を表すには「が」を用いないで「の」を用いる。


「ならば」の「ば」はなるべく略さないで用いる。

(記号)

第7条 見出し記号は、次の順序による記号を用い、イロハ及びABC等の記号は、努めて使わないようにする。

第1 1 (1) ア (ア) a (a)

1

(1)

(ア)

a

(a)

2 見出し記号は、句読点を用いず、1字を空けて次の字を書き出す。

3 項目を細別する数の少ないときは、最初の見出し記号(第1)は省略することができる。

4 法令の条項を示す記号については、第1項の規定にかかわらず次の基準による。

第1条

(項)

(号)



1

(1)

(ア)

(符号)

第8条 文章の構造及び語句の関係を明らかにするため、次の各号により、符号を用いる。

(1) 「。」(句点、まる)は、一つの文を完全に言い切ったところ(括弧の中を含む。)又は「こと」及び「とき」で終わる項目を列記する場合に用いる。ただし、次の場合は用いない。

 題名、標語、その他の簡単な語句を掲げる場合

 事物の名称を列記する場合。ただし、その後にただし書その他の文章が続く場合には、用いる。

 号の字句が名詞形で終っている場合

 言い切った文を「と」、「を」、「が」等で受ける場合

 表彰状、感謝状、賞状等を書く場合

(2) 「、」(読点、てん)は、一つの文の中で、言葉の切れ続きを明らかにする必要のあるところに用いる。ただし、多く用いすぎてかえつて、全体の関係が不明になることのないようにしなければならない。

 主語又は叙述の主題を示す「は」、「も」等の後に用いる。

〔例〕 私は、浦臼町職員です。

ただし、対句の場合には、用いない。

〔例〕 空は青く、雲は白い。

 対等に並列する語句の間に用いる。

〔例〕 住所、氏名、生年月日及び性別

所有し、占有し、又は管理する。

 文の始めに置く接続詞、副詞の後に用いる。

 限定、条件等を表す文の後又は挿入句の前後に用いる。

〔例〕 納入期限までに納めないときは、督促状が発付されます。

普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。

 句と句を接続する「かつ」の前後に用いる。

〔例〕 通知し、かつ、公表する

ただし、語と語を接続する「かつ」の前後には、用いない。

〔例〕 行政の民主的かつ効率的な運営

 名詞又は名詞句を説明するための接続に用いる「で」又は「であって」の後に必要に応じて用いる。

〔例〕 上記以外の者であって、町長が特に認めたもの

 読み誤り、読みにくさ等を避けるために必要に応じて用いる。

〔例〕 草むらや、やぶの中

 漢数字の桁の区切りに用いる。

 次のような場合には、用いないことができる。

(ア) 主語、述語の関係にある語句が簡単なとき。

〔例〕 パレードは中止です。

(イ) 限定又は条件の語句が簡単なとき。

〔例〕 この規定は、次の場合には適用しない。

(ウ) 並列する語句が簡単なとき。

〔例〕 地積を増し又は減じて権利の目的である土地又はその部分を指定するとき。

(エ) 用いるべき箇所が多く、それらを全て用いると、かえって全体の関係が分からなくなるおそれがあるとき。

(3) 「・」(なかてん)は、事物の名称を列挙するときに「、」の代りに、又は「、」とあわせて用いられる。「・」を用いたときは、「及び」、「並びに」の接続詞を省くことができる。

 事物の名称を列記する場合に用いる。

〔例〕 条例・規則・訓令

ただし、名詞以外の語句を列記する場合及び数詞を並列する場合には、用いない。

〔例〕 社会的、歴史的考察、会員は、四、五十人です。

 外国の地名及び人名、外国語等の区切りに用いる。

〔例〕 グレート・ブリテン ジョージ・ワシントン

 縦書きの場合の単位符号又は省略記号として用いる。

(4) ( )(括弧)は、語句又は文の後に注記を加える場合、条文の見出しを付ける場合等に用いる。( )」の中で更に括弧を用いるときは「〔 〕」(そで括弧)を用いる。

(5) 「「 」」(かぎ)は、引用の部分を明示する場合、特に注意を喚起する必要のある語句を示す場合又は言葉を定義する場合に用いる。「「 」」の中で更にかぎを用いるときは「『 』」(ふたえかぎ)を用いる。

(6) 「~」(波形)は、時、所、数量、順序などを示すとき(から~まで)に用いる。

〔例〕 第1号~第10号 東京~深川

(7) 「―」(ダッシュ)は、語句の説明や言い換え等に用い、また、丁目、地番等を省略する場合にも用いる。

〔例〕 信号等 赤―止まれ

青―進め

丸の内1―6―1

(8) 「:」(コロン)は、次に続く説明文若しくはその他の語句があることを示す場合又は時刻を省略する場合に用いる。ただし、縦書きの場合には、用いない。

〔例〕 注: 電話:(0125)68―2111

(9) 「々」(同の字点)は、漢字1字を繰り返す場合に用いる。

〔例〕 人々 年々 日々 時々

ただし、前と後の語句の意味が異なる場合には、用いない。

〔例〕 民主主義 委員会会則 事務所所在地

(10) 「〃」(のの点)は、表等で同一であることを示す場合に用いる。ただし、法規文書、公示文書、金額等には、用いない。

〔例〕 樺戸郡浦臼町字ウラウスナイ

〃     字浦臼内

(11) 「.」(ピリオド)は、単位符号又は省略記号として用いる。

〔例〕 3.14 1.5キログラム

平成23.4.1 N.H.K

(12) 「,」(コンマ)は、数字のけたの区切りに用いる。

〔例〕 1,234

(13) 「{ }」(そと括弧)は、必要に応じて用いる。

(14) 「→」(矢印)は、A→Bとして、AがBに変わることを示す場合に用いる。

〔例〕 ×

車輛→車両

(15) 「…」(点線)は、語句のつなぎ等に用いる。

〔例〕 第1章…………… 1頁

(16) 「、」(傍点)及び「_」(傍線)は、語句を強調する場合又は注意を喚起する場合に用いる。この場合において、傍点は語句の上に、傍線は語句の下に付ける。

(令達文例等)

第9条 令達文例、法文例、一般文書例及び議案文書例は、おおむね別記による。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成7年4月5日訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月28日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

別記1

令達文例

1 条例及び規則の公布文

(1) 制定(全文改正)の場合

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注:1 公布文の初字は第2字目からとし、2行以上にわたる場合は、2行目からの各行の初字は、第1字目からとする。

2 公布年月日の初字は、第3字目からとする。

3 町長名の最終字は末尾から2字目とする。職名と氏名との間を1字分空ける。

(2) 一部改正の場合

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注:配字は、制定の場合と同じ。

(3) 廃止の場合

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注:配字は、制定の場合と同じ。

以上の例は、いずれも公布する場合の公布文であるから、条例及び規則の立案には、別記2法文例を参照すること。

2 訓令

(1) 制定(全面改正)の場合

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注:1 訓令番号の初字は第1字目からとする。

2 令達先の最終字は末尾から2字目とする。

3 制定文の初字は第2字目からとする。

4 年月日の初字は第3字目からとする。

5 町長名の最終字は、末尾から2字目とする。職名と氏名との間を1字分空ける。

6 条文の配字は別記2法文例による。

(2) 一部改正の場合

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注:1 配字は制定の場合に準ずる。条文改正の要領は別記2法文例による。

(3) 廃止の場合

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注:配字は制定の場合に準ずる。

3 告示

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注:1 告示番号の初字は第1字目からとする。

2 題名は書かないのを原則とする。

3 本文の初字は第2字目からとし、2行以上にわたる場合は2行目からの各行の初字は第1字目からとする。

4 年月日の初字は第3字目からとする。

5 町長名の最終字の次に公印を押し、そのあと1字分空ける。職名と氏名との間を1字分空ける。

6 記は中央に書く。

7 記の内容は箇条書を原則とする。項番号は第1字目に書き、それより1字分空けて内容本文を書く。

4 達

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注:1 達番号の初字は第1字目からとする。

2 その他配字は告示の場合に準ずる。

5 指令

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注:記入、配字は達の場合に準ずる。

6 受納

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注:1 受納番号の初字は第1字目からとする。

2 寄付申込者の最終字は末尾から第2字目とする。

3 題名の初字は第4字目からとする。

4 寄付目的物の最初のアラビア数字は第1字目とし1字分空けて寄付目的物を書く。

5 本文の初字は第2字目からとする。2行以上にわたる場合は、2行目からの各行の初字は第1字目とする。

6 年月日の初字は第3字目からとする。

7 町長名の最終字の次に公印を押し、そのあと1字分空ける。職名と氏名との間を1字分空ける。

別記2

法文例

1 諸則

(1) 条例、規則及び規程等(以下「条例等」という。)は新たに制定するときは、必ず題名を付けること。

題名は、その内容を簡潔に表現すること。

(2) 条文の数が多い場合は、事項別に適宜章節に分けて整理すること。章節の数が多い場合は題名の次に目次を付けること。

(3) 条文の理解を容易にするため、条文の左上部に「括弧見出し」として、その条文の規定事項の内容を略記すること。

この場合、数個の条文が同一種類の事項を規定するときは、これをまとめて最初の条文だけに付けること。

(4) 条例等の中で定義を下す場合は、その定義の条文に限って用語に「 」を付けること。

(5) 同一条文の項が2以上になるときは、第2項以後の項にアラビア数字で番号を付けること。

条を置かない場合には、第1項のものにも1の番号を付けること。

(6) 引用の法令又は条例等は、その題名だけで明白な場合には、その公布年及び番号は記載しない。ただし、条例等の改正に際しては、原条例等の公布年及び番号は必ず記載すること。

(7) 引用する法令又は条例等の公布年及び番号を記載する場合には、その題名の次に年及び番号を括弧書きする。

(8) 同一の法令又は条例の引用若しくは、同一の名詞の使用が2回以上にわたるときは、最初の条文に以下簡称する旨を規定し2回以後は簡記する。

(9) 条例等中既に改正された条項を再び改正する際に題名の次に公布番号を記載する必要があるときは、最初の年及び番号を用いる。ただし、全文改正のものについては、全文改正のときの年及び番号とする。

(10) 条例等の文字の位置は次のとおりとする。

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注:1 条例(規則)番号の初字は第1字目からとする。

2 題名の初字は第4字目からとし、2行以上にわたるときも同様とする。

3 目次の初字は第2字目からとする。

4 章の初字は第3字目からとし、章名と章の文との間は1字分空ける。

5 節の初字は第4字目からとし、節名と節の文との間は1字分空ける。

6 見出し括弧は第2字目とする。

7 条項の初字は第1字目とする。号の初字は第2字目とし、更に細分する場合は第3字目とする。

条文と本文との間は1字分空ける。(項、号及びア、(ア)の見出し記号と本文との間も同様とする。)

8 附則の初字は第1字目とし「附」と「則」との間を1字分空ける。

9 附則の内容が1項だけの場合は、項番号を付けず、2字目から書き出し、2項以上のときは1字目に項番号を付け、1字分空けて文章を書き出す。

(11) 条例の一部を改正する場合には「改められる部分」と「改まる部分」との対象が、ことがらとして判然とするようにする。例えば

第○条中「職員○人」を「職員○人」に改める。というようにする。

(12) 附則は多条項のものは、本文の条を付す。

(13) 附則における規定の順序は次のとおりとする。

ア 施行期日についての規定

イ 既存条例等の廃止についての規定

ウ 当該条例等の制定に伴う経過的規定

エ 既存の条例等の改正についての規定

オ その他の規定

(14) 施行期日は特に規定しない場合は、条例、規則については、地方自治法の規定による期日(公布の日から10日を経て)から施行されるが、施行期日を示すのを通則とする。

罰則等の関係から、事前に周知を適当とする条例等については、公布と施行期日との間に若干の余裕をもつようにすること。

(15) 一部改正の場合で旧文の多いものは、その用字を襲用する。ただし、旧文中の漢字に新制の略字が用いられておらず、また、仮名に濁点が付けられていないときでもその改正規定においては、新制の略字を用い、また、仮名に濁点を付けても差し支えない。

2 新たな制定及び全文改正の場合

(1) 条例等の制定の場合

ア 条を置く場合

前項第10号に同じ

イ 条を置かない場合

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(2) 条例(規則)全文改正の場合

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3 一部改正の場合

(1) 条例(規則)には、次の条例番号、題名及び改正文を置く。

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(2) 条文改正の場合(以下条例等の共通事項)

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(3) 条文を追加する場合

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(4) 条文を削除する場合

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(5) 条文を追加及び削除する場合

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(6) 条中の字句改正の場合

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(7) 条中の字句改正を連続しつつ用いる場合

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(8) 項の改正の場合

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(9) 項を追加又は削除する場合

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(10) 号、ただし書の書き方

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注:ただし書は行を改めない。

(11) 号、ただし書及び表は、次の場合のほか、各項の改正文例に準ずる。

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注:別表中 横の区切 項

縦の区切 欄

横線のないもの 部

(12) 題名を改正する場合

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(13) 見出しを改正する場合

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4 廃止する場合

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5 附則

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別記3

一般文書例

1 往復文書(通知、通達、申請、照会、回答、報告等)

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注:1 文書記号番号の最終字は、末尾から2字目とする。記号は主管課係の頭文字を入れる。番号は、収受発送簿の処理をしない場合は省略する。

2 年月日の最終字も末尾から2字目とする。

3 宛名の初字は第2字目からとする。

4 発信者名の最終字の次に公印を押し、そのあと末尾1字分空ける。職名と氏名との間を1字分空ける。

5 標題の初字は第4字目からとし、2行にわたるときも同様とする。

6 標題の末尾には「通知」「照会」等を括弧書きする。

7 文書の書き出しは、第2字目からとし、2行以上にわたるときは、2行目からの各行の初字は第1字目とする。

(1) 通知文

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(2) 通達文

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(3) 照会文

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(4) 回答文

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(5) 報告文

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(6) 依頼文

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(7) 案内状

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(8) 届文

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(9) 副申文

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(10) 進達文

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2 契約書

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注:1 標題は中央に書く。

2 本文の初字は第2字目からとし、2行以上にわたる場合、2行目からの各行の初字は第1字目からとする。

3 条文の書き方は、別記2による。

4 契約当事者の住所、氏名等は、2行にして書き、氏名の最終字の次にそれぞれ、公印、認印を押し、そのあと1字分空ける。職名と氏名との間を1字分空ける。

3 賞状

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注:1 氏名の最終字は、末尾から3字目とする。氏名には様、君を付けないのが通例である。

2 本文の初字は第1字目からとする。2行以上にわたる場合も同様とする。

3 句読点は用いない。文の区切りがあっても行を改めずに1字分空けるだけで続けて書く。

4 年月日の初字は第3字目からとする。

5 町長名の最終字の次に公印を押し、そのあと末尾1字分空ける。職名と氏名との間を1字分空ける。

4 表彰状

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注:1 氏名には、様を付ける。様は末尾から2字目とする。

2 その他の配字は、賞状に準ずる。

5 感謝状

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注:1 氏名には様を付ける。

2 配字は表彰状に準ずる。

6 書簡文

(1) 文書記号を用いない場合

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注:1 文書記号番号等を付けず、すぐ本文を書く。

2 拝啓と本文の初字は、1字分空ける。

3 2行目からの各行の初字は、第2字目からとする。

4 敬具の最終字は、末尾から2字目とする。

5 年月日の初字は、第3字目からとする。

6 宛名の初字は、第2字目からとする。

7 職氏名の最終字は、末尾から2字目とする。職名と氏名との間は1字分空ける。

(2) 文書記号を用いる場合

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注:1 文書記号番号の最終字は、末尾から2字目とする。

2 年月日の最終字も末尾から2字目とする。

3 宛名の職名の初字は、第2字目から、氏名の初字は第4字目からとする。

4 町長名の最終字の次に公印を押し、そのあと末尾1字分空ける。職名と氏名との間を1字分空ける。

5 標題(件名)は付けない。

6 拝啓、敬具は記載しない。

7 伺文

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注:1 伺文は、上司の決裁にあたっての判断を容易にするために作られるものであるから、上司の決定すべき事業を直ちに理解できるように記載しなければならない。

このためには、簡素でしかも要点を尽すように作成することが必要である。

2 起案にあたっては、充分に案を練り、考えをまとめたうえで起案する。

3 必要によっては、経過及び理由等を付記するようにする。

4 一般文書の形式で、標題の末尾に(伺)とする。本文の末尾に「お伺いする。」「伺います。」は記載しないで「よろしいか。」「よろしいでしようか。」とする。

別記4

議案文例

1 条例議案

(1) 制定(全文改正の場合)

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注:1 議案番号の初字は、第1字目からとする。

2 題名の初字は、第4字目からとする。

3 本文の初字は、第2字目からとし、2行以上にわたる場合は、2行目からの各行の初字は第1字目からとする。

4 提出年月日の初字は、第3字目からとする。

5 町長名の最終字は、末尾から2字目とし、町長名と氏名との間を1字分空ける。

(2) 一部改正の場合

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注:配字は制定の場合に準ずる。

(3) 廃止の場合

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注:配字は制定の場合に準ずる。

2 一般議案

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注:配字は条例議案の場合に準ずる。

3 諮問

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注:配字は条例議案の場合に準ずる。

4 報告

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注:配字は条例議案の場合に準ずる。

浦臼町公用文に関する規程

昭和44年4月1日 訓令第1号

(平成23年12月13日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
昭和44年4月1日 訓令第1号
平成7年4月5日 訓令第8号
平成19年3月27日 訓令第1号
平成23年2月28日 訓令第2号
平成23年12月13日 訓令第6号