○浦臼町役場処務規程
昭和43年10月25日
訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 事務の処理
第1節 事務処理の方針(第7条)
第2節 文書の収受配付(第8条―第11条)
第3節 文書の処理(第12条―第24条)
第4節 文書の浄書及び発送(第25条―第31条)
第5節 削除(第32条―第33条)
第3章 服務の根本観念(第34条―第51条)
第4章 当直(第52条―第62条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 浦臼町役場における処務については別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(係)
第2条 浦臼町課設置条例(昭和54年浦臼町条例第3号)に規定する課及び室の事務を分担処理させるため、係を置く。
(出納係)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、出納係を置く。
(職員の配置と職務権限)
第5条 課に課長及び室に室長、課長補佐、主幹及び技術長を、係に係長、保健師長、主査及び主任保健師を置く。
2 課長及び室長は、上司の命を受け、課及び室の事務を処理し、課員及び室員を指揮監督する。
3 課長補佐、主幹及び技術長は、課長を補佐する。
4 係長及び保健師長は、上司の命を受け、係及び保健師の業務を統括する。
5 主査及び主任保健師は、係長及び保健師長を補佐する。
第2章 事務の処理
第1節 事務処理の方針
(事務処理の方針)
第7条 事務は正しく早く親切に、かつ能率的に処理しなければならない。
第2節 文書の収受配付
(文書の収受及び配付)
第8条 役場に到着した文書は庶務係において次の各号により収受配付しなければならない。
(1) 親展でない文書は、開封の上、文書の欄外に収受日付印(第1号様式)を押した後、町長、副町長及び主管課長の閲覧を経て各係長に配付する。ただし、軽易なものは、直ちに主務課長に配付することができる。
(2) 親展でない電報は、到着日時を記入し、約字又は符号を用いたものは訳を付し、町長、副町長及び主務課長の検閲を経て各係長に配付する。
(3) 親展文書又は親展電報は封かんのまま封皮に収受日付印を押して親展文書配付簿(第2号様式)に記載し、直ちに名宛人に提出する。
(4) 異議の申立、訴願、訴訟、当選、入札、債権差押通知書、債権譲渡通知書等で、特に受理の日時が権利の得喪又は変更に関係を有する文書については、なおその収受の時刻をも記入し、かつその封皮を添付しなければならない。
(5) 金券、証券又は物品添付の文書は、欄外にその要領を記入して、取扱者がこれに認印し、金券配付簿(第3号様式)に登記し、出納室長、又は主務係に配付し、受領印を徴する。
(6) 2以上の係にわたる文書及び物品は、その関係の重さに従い配付しなければならない。
(勤務時間外の文書、物品の配付)
第9条 勤務時間外において役場に到着した文書及び物品は、電報又は即刻処理を要すると認めるものを除くほか、到着した翌日の出勤時間後直ちに前条の規定により配付しなければならない。
(口頭又は電話の処理)
第10条 口頭又は電話で受理した事項は、その要領を電話(口達)受理書(第4号様式)に記録しなければならない。
(文書記号)
第11条 文書の記号は「浦」の字の次に課名係名の頭文字を加え、かつ機密に属するものは、頭文字の次に「秘」の字を加える。
第3節 文書の処理
(文書処理の責任者)
第12条 各係長が文書の配付を受けた時は、自らこれを処理しなければならない。ただし、その必要がないと認める文書は係員に配付し方法を指示して処理させなければならない。
(文書即日処理の原則)
第13条 文書は即日処理しなければならない。ただし、即日処理のできないものは係長においてあらかじめ着手時期を定めて上司の指揮を受けて処理しなければならない。
(重要文書の処理)
第14条 重要又は異例に属する文書は、あらかじめ上司の閲覧に供しその処理につき指揮を受けなければならない。
(文書起案の方法)
第15条 回議書(第5号様式)には簡明な件名をつけて、必要のあるものは、文案の余白に起案理由、準拠法条、参考事項、又は趣旨並びに予算関係を記載しなければならない。
2 回議書は関係書類を順次に添付し、事件の経過をわかりやすいようにしなければならない。
3 回議書は公用文例により、その文字は明瞭に書き、字句を添削したときは、これに認印しなければならない。
4 電報案の回議書は簡明を旨とし、約字又は符号のあるものは必ず用いなければならない。
(軽易な文書の起案)
第16条 軽易なもの又は定例的なものは、本書の余白又は帳簿をもつて起案することができる。その処分を要しないで閲覧に供するのも同じである。
(付せんの照会、回答及び返送)
第17条 軽易な事件の回答で照会文書を保存する必要のないもの、又は文書の不備、違式により返戻するものは付せん回答用紙(第6号様式)により処理しなければならない。
(経由文書の処理)
第18条 経由事件中、副申を要しない文書は、経由進達簿(第7号様式)をもって処理しなければならない。
(特殊文書の取扱)
第19条 回議書で急を要するものには赤紙をはりつけ、特に期限のあるものにはその期日を明記し、事の重要なものには「重要」と、機密に属するものには「秘」と、例規に属するものには「例規」と、説明を要するものには「要説明」と欄外に朱書しなければならない。
2 回議書で、施行上特殊の取扱を要するものには「至急」「親展」「別配達」「配達証明」「内容証明」「特便」「葉書」等その要領を欄外に朱書しなければならない。
3 機密に属する回議書は、必ず「秘」と朱書した封筒又は紙ばさみに納めなければならない。
(文書の完結表示)
第20条 施行後又は供覧後完結しなければならない文書の起案の際は、その旨及び文書区分、並びに保存年限を記入しなければならない。
(特殊決裁文書)
第21条 回議書で特に急を要するもの、機密を要するもの及び説明を要するものは、主務係長若しくは取扱者において持ちまわり、上司の決裁を受けなければならない。
(回議書の合議)
第22条 回議書で他の係に関係のあるものは、その係に合議しなければならない。
2 前項の合議を受けた係は、特別の期限があるものを除くほか、その文書を接受した日から2日以内に同意、不同意を決しなければならない。
3 回議書の合議に際しては、合議を受けた係において合議欄に係名及び受理並びに送付の月日を記入しなければならない。
4 第1項の場合において、関係の係がその意見を異にするときは、互いに協議し、なおその意見が一致しない時は、上司の指揮を受けなければならない。
(庶務係長の回議書の合議)
第23条 次に掲げる成案は庶務係長に合議しなければならない。
(1) 条例、規則、規程、告示、令達等に関する事項
(2) 法規の解釈に関する事項
(3) 訴願、訴訟、異議申立に関する事項
(4) 町議会及び各種行政委員会に関する事項
(5) 法規慣例のないものの処分に関する事項
第24条 決裁を経た文書は決裁年月日を記入しなければならない。
2 回議書の決裁に際し、その要旨を変更されるときは、施行前にこれを関係係長に回付しなければならない。廃案となったときも同じである。
第4節 文書の浄書及び発送
(文書の浄書及び校合)
第25条 文書は主務課において浄書、校合しなければならない。
(即日発送を要する文書の取扱)
第26条 即日発送する文書及び物品は、別に定める時刻までに庶務係に送付しなければならない。
(1) 本書には公印、職印その他の印を押すこと。ただし、令達以外の文書で印刷したもの及び督促文書、送状その他軽易な文書については印を省略することができる。
(2) 経由文書で意見を副申する必要のないものは、文書の余白に発送年月日を記入し、職印を押さなければならない。
(3) 回議書に施行年月日を記入し取扱者が認印すること。
2 退庁時限後又は休日に発送を要する文書及び物品については、当直員において前項の規定に準じ発送の手続をしなければならない。
(令達の種別)
第28条 令達の種別は次のとおりとする。
(1) 条例 地方自治法第14条の規定によるもの
(2) 規則 地方自治法第15条の規定によるもの
(3) 訓令 庁中に対し、一般的に指揮命令するもの
(4) 訓 庁中の一部に対し、個別的に指揮命令するもの
(5) 内訓 訓令又は訓のうち機密のことを指揮命令するもの
(6) 告示 町内の全部又は一部に公示するもの
(7) 達 団体又は個人に対し指揮命令するもの
(8) 指令 願に対し、指揮命令するもの
(令達番号簿)
第29条 令達文書は、令達番号簿(第11号様式)に登記し、各年ごとに令達の種類ごとに一連番号を付さなければならない。
(1) 法令の定めるところにより権限を行使するための文書 当該権限を有する者(法令の定めるところにより委任を受けた者を含む。)の名
(2) 軽易な文書 副町長名若しくは主務課長職及び氏名又は町名若しくは主務課名
(3) 主務課長宛の照会その他の文書に対する回答 主務課長職及び氏名
(書式及び文例の原則)
第31条 書式及び文例は、浦臼町公用文に関する規程(昭和44年浦臼町訓令第1号)によるものとする。
第5節 削除
第32条から第33条まで 削除
第3章 服務の根本観念
(服務の根本観念)
第34条 職員は住民の奉仕者としての観念に徹し、公共の利益のために勤務すると共に、主務事務の遂行には全力を挙げてしなければならない。
(職員の勤務時間、休憩時間、休暇日、休日の規定)
第35条 職員の勤務時間、休憩時間、休暇日及び休日については別に定める。
(勤務の相互援助)
第36条 職員は、事務の繁閑により、その分掌にかかわらず相互援助をしなければならない。
(出勤簿)
第37条 職員は、出勤後直ちに、自ら出勤簿(第12号様式)に印を押さなければならない。
2 用務の都合上、出勤簿に押印し難いとき又は遅刻したときは、その旨総務課長に申し出なければならない。
3 各課配置の出勤簿は、始業時刻後直ちに各課の責任者が次の区分により整理し、上司の閲覧に供しなければならない。
出張、外勤、欠勤、遅刻、早退、有給休暇
4 出勤簿に押印しないもので、その事由が明確でないものは事故欠勤と見なす。
(欠勤等の願出)
第38条 欠勤、休暇、遅参、早退をしようとするときは、休暇請求・承認簿(第13号様式)により願出なければならない。
2 病気のため欠勤6日以上に及ぶときは、医師の診断書を添えて届出なければならない。その期間を過ぎてなお欠勤しようとする時も同じである。
3 介護のための休暇が必要となったときは、休暇請求・承認簿(第13号の2様式)により願出なければならない。
(願出等の時期)
第39条 前条の願出は、その事由とする事実の発する日の前日までにしなければならない。ただし、やむを得ない事情のある場合は、その当日においてすることができる。
(願出等の方法)
第40条 病気休暇、特別休暇並びに介護休暇及び欠勤の願出等は、すべて庶務係長に合議しなければならない。
(職員人事台帳、住所届及び住所録)
第41条 庶務係は、職員人事台帳(第14号様式)を備え、その都度整理しなければならない。
2 新たに職員となった者及び住所を移動した職員は、その日から1週間以内に住所届(第15号様式)を提出しなければならない。
3 庶務係は、職員住所録(第16号様式)を備え、その都度整理しなければならない。
(身分証明書の所持)
第42条 職員は、常に身分証明書(第17号様式)を所持しなければならない。
(欠勤、早退及び出張の場合の担任事務の処理)
第43条 欠勤、早退及び出張の場合においては、担任事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ上司に申し出なければならない。
(退庁時の文書物品の整理)
第44条 職員は退庁しようとする時は、その管掌する文書その他の物品を整理し散逸させてはならない。
(退庁時の物品の引継ぎ)
第45条 職員の退庁後警備の看守を要する物品は、当直員に回付しなければならない。
(臨時出勤の時の措置)
第46条 勤務時間外に臨時出勤した者は、出勤、退庁共に当直員に通知し、退庁の時は火気に注意し、その取締りを当直員に引継がなければならない。
(外出の許可)
第47条 執務時間中一時外出しようとするときは、上司の許可を受けなければならない。
(文書の発表)
第48条 上司の許可を得ないで他に示し、又は謄写させ若しくは庁外に持出してはならない。
(異動の時の事務引継)
第49条 職員が退職、休職、分掌替の場合は、5日以内に担任事務を引継ぎ、上司に報告しなければならない。
2 急を要する時は、口頭をもって出張命令することができる。この場合は事後において、出張伺により整理しなければならない。
(出張員帰着の場合の復命)
第51条 出張員が帰庁した時は、復命書(第18号様式の3)をもって、速やかに出張中取扱った事務の結果を上司に復命しなければならない。ただし、事の軽易なものは口頭で復命することができる。この場合関係書類を添付し、その旨を復命書に記さなければならない。
第4章 当直
(当直員)
第52条 当直員は職員1名とし、次の区分により総務課長が定める順序により勤務するものとする。ただし、臨時の職員は、当直勤務を免除する。
2 前項の規定にかかわらず、状況に応じ増員することができる。
3 当直は、当直通知簿(第19号様式)により本人に通知するものとする。ただし、通知後変更を要する事由が生じたときは速やかに通知するものとする。
4 当直勤務の猶予を受けた者は、その猶予の事由が止んだ後第1項の順序にかかわらず勤務するものとする。
(代直)
第53条 当直すべき者が、病気その他やむを得ない事故のため服務することができない場合は、総務課長の承認を得て代人を当直勤務させることができる。
2 服務中病気その他やむを得ない事故のため、服務することができなくなったときは、代人を定めその者と交替することができる。
(当直の猶予)
第54条 次の各号のいずれかに該当する期間中に当直勤務すべき順序に当った者は、その期間当直することを猶予する。
(1) 新に職員となった者は、出勤の当日から7日間。ただし、本人が勤務することを申出た場合はこの限りでない。
(2) 出張を命ぜられた者は、出発の前日から帰庁の翌日まで。ただし、当直することが出張に支障を与えない場合で、本人の申出があった場合はこの限りでない。
(3) 3日以上の病気以外の事由による欠勤中のものは、出勤の当日まで。
(4) その他、猶予を要する特別の事由があり、総務課長の承認を受けた場合はその期間
(当直の免除)
第55条 次の各号の一に該当する期間中に当直勤務すべき順序に当った者は、その期間中の当直勤務を免除することができる。
(1) 病気により3日以上欠勤したときは、出勤した翌日まで。
(2) 免除を要する特別の事由があり、副町長の承認を得た場合その期間
(当直員及び担任事務)
第56条 当直員は、勤務時間外に係る次の事務をつかさどる。
(1) 文書及び物品の収受
(2) 急速を要する文書及び物品の発送
(3) 電話の発受
(4) 超過勤務を命じられた職員の勤務時間の把握
(5) 構内の警戒
(6) 庁中の取締り
(7) 行政センターの使用
(8) 祝祭日等における国旗及び町旗の掲揚
(9) 戸籍に関する届出書の受理
(10) 埋火葬許可証の交付及び火葬場の使用許可
(当直員の執務時間)
第57条 当直員の執務時間は、浦臼町の休日を定める条例(平成元年浦臼町条例第25号)第1条第1項で定める日においては午前8時30分から午後5時までとし、それ以外の日は午後5時15分から午後9時までとする。ただし、町長が認めたときはその限りではない。
2 当直員は、前項の時間経過後にあっても後の当直員に引継ぎが終わるまでは、なお当直を継続しなければならない。
(当直員の事務引継)
第58条 当直員は、主務係又は当直を終了した者から次の簿冊及び物品の引継ぎを受けて、当直室に備え付け、その服務を終えた時は、その取扱った文書及び物品と共に、主務係に引継ぎがなければならない。
(1) 日誌
(2) 当直通知簿
(3) 埋火葬認可関係帳簿及び用紙
(4) その他当直服務上必要なもの
(当直員の事務処理)
第59条 当直員は、次の各号により事務を処理しなければならない。
(1) 到着した文書、物品は確実に保管し、主管係に引継がなければならない。ただし、急を要するものは、電話又はその他の方法により速やかに関係課長に報告し、その処理につき指揮を受けなければならない。
(2) 第8条第4号に掲げる文書の表示あるものについては、なおその収受時刻を記入し、かつその封皮を添付しなければならない。
(3) 電話又は口頭をもつて受理した事項で重要なものはその要領を記録し、急を要するものは、上司に報告しなければならない。
(4) 発送を要する文書及び物品は、第27条の規定により処理しなければならない。
(役場日誌)
第60条 当直員は役場日誌(第20号様式)にその取扱に係る必要な事項を記載し、署名認印の上、総務課長に提出しなければならない。
(火気取締り及び非常変災時の措置)
第61条 役場庁舎及び構内の火気取締り及び非常変災の措置については別表第4によるものとする。
(補助事項)
第62条 この規程に定めるもののほか、必要ある事項はその都度町長が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
2 浦臼町役場処務規程(昭和35年1月1日告示第1号)は廃止する。
附則(昭和45年4月1日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月10日訓令第3号)
この規程は、昭和45年4月10日から施行する。
附則(昭和45年5月20日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月16日から適用する。
附則(昭和46年4月8日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年7月28日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年4月1日訓令第1号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月7日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年5月26日から適用する。
附則(昭和49年2月15日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年11月1日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年11月9日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月29日訓令第1号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年5月6日訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。但し、当直に関する部分の規定は、浦臼消防支署の移転の日から施行する。
附則(昭和51年10月6日訓令第10号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年10月6日から適用する。
附則(昭和51年12月23日訓令第11号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年12月22日から適用する。
附則(昭和52年4月28日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年7月1日訓令第5号)
この規程は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和52年9月22日訓令第6号)
この規程は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和52年12月3日訓令第8号)
この規程は、昭和52年12月5日から施行する。
附則(昭和53年5月11日訓令第2号)
この規程は、昭和53年5月11日から施行する。
附則(昭和54年6月21日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年2月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和55年2月1日から適用する。
附則(昭和55年3月29日訓令第4号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年7月14日訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年2月25日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月25日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年1月21日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日訓令第2号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月1日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年9月10日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年6月16日から適用する。
附則(昭和59年3月26日訓令第4号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月27日訓令第5号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年5月29日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年2月28日訓令第2号)
この規程は、昭和60年3月1日から施行する。
附則(昭和60年3月25日訓令第4号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月26日訓令第5号)
この規程は、昭和60年9月1日から施行する。
附則(昭和60年10月31日訓令第25号)
この規程は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日訓令第3号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月23日訓令第5号)
この規程は、昭和62年6月22日から施行する。
附則(昭和63年3月22日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年10月26日訓令第14号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。
附則(平成元年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日訓令第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年7月24日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。
附則(平成5年1月19日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月6日訓令第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年2月3日訓令第1号)
1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に改正前に浦臼町役場処務規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、改正後の浦臼町役場処務規程の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。
附則(平成6年8月26日訓令第5号)
この訓令は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成6年12月29日訓令第7号)
この細則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。
附則(平成7年4月5日訓令第5号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年7月22日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。
附則(平成8年9月24日訓令第4号)
この規程は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年4月11日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月23日規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日訓令第4号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月18日訓令第8号)
この訓令は、平成11年6月16日から施行する。
附則(平成12年3月24日規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月22日訓令第11号)
この規程は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月4日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月1日訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年8月2日訓令第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月22日訓令第11号)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年10月26日訓令第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月11日訓令第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月25日訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月10日訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月25日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年6月17日訓令第1号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年8月25日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月16日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月28日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、町制施行50周年事業推進室推進係に係る改正規定については、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月11日訓令第3号)
この訓令は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日訓令第5号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年6月12日規程第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月22日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月29日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年1月1日から適用する。
附則(令和8年3月23日訓令第2号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
課名 | 係名 | 分担事務 |
総務課 | 庶務係 | (1) 儀式・典礼・褒章及び表彰に関すること。 (2) 議会に関すること。 (3) 職員の任免、進退、賞罰、服務及び身分に関すること。 (4) 職員の給与に関すること。 (5) 職員の福利厚生、衛生管理に関すること。 (6) 職員の研修及び能力増進に関すること。 (7) 職員団体に関すること。 (8) 公文書の収受及び発送に関すること。 (9) 情報公開及び個人情報保護に関すること。 (10) 公印の保管に関すること。 (11) 条例、規則等の審査及び告示に関すること。 (12) 文書の保存及び廃棄に関すること。 (13) 選挙管理委員会に関すること。 (14) 公平委員会に関すること。 (15) 砂川地区広域消防組合に関すること。 (16) 自衛官募集事務に関すること。 (17) 行政センターの管理に関すること。 (18) 町内会に関すること。 (19) 行政相談に関すること。 (20) 町長車の運行管理及び各課配置の公用車の管理指導に関すること。 (21) 教育委員会所管外の教育事務に関すること。 (22) 総合賠償補償保険に関すること。 (23) 公の施設に係る指定管理者選定委員会に関すること。 (24) 訴訟に関すること。 (25) ふるさと応援寄附金に関すること。 (26) その他、他の係の所掌に属さないもの。 |
交通防災係 | (1) 交通安全に関すること。 (2) 交通安全推進委員会に関すること。 (3) 交通指導員に関すること。 (4) 中空知交通災害共済に関すること。 (5) 交通事故相談に関すること。 (6) 交通遺児奨学金に関すること。 (7) バス停留所施設に関すること。 (8) 防災及び水防に関すること。 (9) 暴力追放及び防犯に関すること。 (10) 防災無線に関すること。 (11) 国民保護に関すること。 (12) 危機管理に関すること。 (13) 町営バスに関すること。 (14) 地域公共交通会議に関すること。 (15) 生活交通の維持・改善に関すること。 | |
企画係 | (1) 施策の総合計画、調査研究及び総合調整に関すること。 (2) 総合振興計画に関すること。 (3) 過疎地域持続的発展計画に関すること。 (4) 空知地方総合開発期成会に関すること。 (5) 中空知広域市町村圏に関すること。 (6) 旧JR札沼線に関すること。 (7) 国及び道等に対する陳情、請願及び要望等に関すること。 (8) 報道機関との連絡調整に関すること。 (9) 広域行政に関すること。 (10) 行政改革及び行財政改善に関すること。 (11) 字名、地域、地番、行政区域及び道路線名に関すること。 (12) ふるさと会に関すること。 (13) 町史に関すること。 (14) 国土利用計画に関すること。 (15) 自然環境保全に関すること。 (16) 公害に関すること。 (17) 広報広聴に関すること。 (18) 町政要覧に関すること。 (19) 国及び道の指定統計並びに諸統計調査に関すること。 (20) 友好交流町及び国際交流の企画及び調整に関すること。 (21) 電子化に関すること。 (22) 定住化の促進に関すること。 | |
財政係 | (1) 財政計画に関すること。 (2) 予算の編成及び予算管理に関すること。 (3) 決算に関すること。 (4) 財政事情の公表に関すること。 (5) 地方交付税に関すること。 (6) 町債及び一時借入金に関すること。 (7) 浦臼町土地開発公社の事務に関すること。 (8) 物品の調達購入及び貸借に関すること。 (9) 町有財産の取得、管理及び処分に関すること。(他係に属するものを除く。) (10) 公有財産(建物)の災害共済に関すること。 (11) 母と子の家の管理運営に関すること。 (12) 鶴沼改善センターの管理運営に関すること。 (13) 中央団地集会施設(ふれあいの家)の管理運営に関すること。 (14) 晩生内地区コミュニティセンターの管理運営に関すること。 | |
住民課 | 住民係 | (1) 戸籍に関すること。 (2) 印鑑の登録に関すること。 (3) 住民基本台帳に関すること。 (4) 身分証明その他の諸証明に関すること。 (5) 人口動態調査に関すること。 (6) 埋火葬の許可に関すること。 (7) 犯罪者名簿に関すること。 (8) 人権擁護委員に関すること。 (9) 戦傷病者、戦没者、遺族等に関すること。 (10) 生活保護、その他の扶助に関すること。 (11) 民生委員・児童委員に関すること。 (12) 国民年金に関すること。 (13) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。 (14) 国民健康保険事務に関すること。 (15) 国民健康保険税事務(一部)に関すること。 (16) 後期高齢者医療事務に関すること。 (17) 乳幼児、児童及び生徒等医療扶助に関すること。 (18) ひとり親家庭等医療扶助に関すること。 (19) 重度心身障害者医療扶助に関すること。 (20) 中長期在留者住居地届出等事務に関すること。 (21) その他、住民関係業務に関すること。 |
生活係 | (1) 環境、衛生に関すること。 (2) じん介処理及びし尿処理に関すること。 (3) 一般廃棄物最終処分場維持管理に関すること。 (4) 地力増進施設維持管理に関すること。 (5) 砂川地区保健衛生組合に関すること。 (6) 砂川食品衛生組合に関すること。 (7) 墓地及び葬祭場に関すること。 (8) 狂犬病予防及び野犬掃とう等に関すること。 (9) 蜂等の駆除に関すること。 (10) 町立診療所及び歯科診療所に関すること。 (11) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 (12) 日本赤十字社(赤十字奉仕団活動は除く。)に関すること。 (13) 北海道赤十字血液センターに関すること。 (14) 災害救助に関すること。 (15) 中・北空知廃棄物処理広域連合に関すること。 (16) 石狩川流域下水道組合(し尿)に関すること。 (17) 感染症などの防疫に関すること。 (18) 浄化槽に関すること。 (19) その他、衛生等生活に関すること。 | |
税務係 | (1) 町民税、町たばこ税、入湯税、国民健康保険税の賦課及び徴収に関すること。 (2) 国税及び道税事務に関すること。 (3) 所得及び営業等の諸証明に関すること。 (4) 町税の滞納処分に関すること。 (5) 固定資産税、特別土地保有税、軽自動車税の賦課及び徴収に関すること。 (6) 固定資産評価審査委員会に関すること。 (7) 土地台帳、家屋台帳、名寄帳等の調整保管に関すること。 (8) 耕地実態調査に関すること。 (9) 地籍簿の調整保管に関すること。 (10) 固定資産の評価事務に関すること。 (11) 資産証明の認定に関すること。 (12) 地籍図及び地籍測量成果品の管理に関すること。 | |
福祉課 | 保健指導係 | (1) 保健指導に関すること。 (2) 成人保健に関すること。 (3) 高齢者保健事業(医療を除く。)に関すること。 (4) 精神保健に関すること。 (5) 特定疾患に関すること。 (6) 歯科保健に関すること。 (7) 栄養指導に関すること。 (8) 身体等機能訓練に関すること。 (9) 健康増進・地域保健に係る計画に関すること。 (10) 健康づくり推進協議会に関すること。 (11) 保健推進協議会に関すること。 (12) 健康教育の推進に関すること。 (13) 地区組織活動育成に関すること。 (14) その他保健指導、管理に関すること。 |
子育て支援係 | (1) こども家庭センターに関すること。 (2) 子育て支援センターに関すること。 (3) 子育て支援に関すること。 (4) 母子保健に関すること。 (5) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。 (6) 児童虐待対策に関すること。 (7) 児童福祉に関すること。 (8) 教育・保育給付認定に関すること。 (9) 認定こども園に関すること。 (10) 母子及び父子福祉に関すること。 (11) その他子育て支援に関すること。 | |
介護福祉係 | (1) 地域包括支援センターに関すること。 (2) 介護保険に関すること。 (3) 介護予防に関すること。 (4) 地域ケア会議に関すること。 (5) 高齢者福祉に関すること。 (6) 高齢者保健福祉計画に関すること。 (7) 障がい者・障がい児の計画に関すること。 (8) 地域生活支援(障がい者支援)に関すること。 (9) 障がい福祉に関すること。 (10) 障害支援区分に関すること。 (11) 福祉施設入所措置に関すること。 (12) 社会福祉法人に関すること。 (13) 保健センターの管理運営に関すること。 (14) ふるさと活性化センターの管理運営に関すること。 (15) 個別ケース検討会議に関すること。 (16) 障がい者自立支援協議会に関すること。 (17) 福祉有償運送等運営協議会に関すること。 (18) その他介護、高齢者及び障がい者福祉に関すること。 | |
産業課 | 農政係 | (1) 農業行政の企画・計画の樹立・推進及び総合調整に関すること。 (2) 農業金融に関すること。 (3) 担い手対策に関すること。 (4) 農業機関・団体に関すること。 (5) 農業経営の改善指導に関すること。 (6) 農業経営基盤強化促進対策に関すること。 (7) 農業構造の改善に関すること。 (8) 農地関係事業の推進に関すること。 (9) 農業振興地域整備制度に関すること。 (10) クリーン農業の推進に関すること。 (11) 農村環境保全対策に関すること。 (12) 農業用廃プラスチックの適正処理に関すること。 (13) 狩猟及び有害鳥獣の駆除に関すること。 (14) 有害鳥獣処理加工施設及び減量化施設の管理に関すること。 (15) 稲作に関すること。 (16) 畑作・園芸の振興に関すること。 (17) 農産物の流通・加工に関すること。 (18) 営農指導対策及び農業技術の高度化に関すること。 (19) 地力の維持・増進に関すること。 (20) 農業機械の効率利用に関すること。 (21) 畜産に関すること。 (22) 草地に関すること。 (23) 内水面漁業に関すること。 (24) 町有林に関すること。 (25) 林業の振興及び森林防火に関すること。 (26) 土地改良事業に関すること。 (27) 農産物処理加工施設の管理運営に関すること。 (28) その他農政事務に関すること。 |
商工観光係 | (1) 商工行政の企画・計画の樹立・推進及び総合調整に関すること。 (2) 中小企業対策及び利子補給に関すること。 (3) 商工会に関すること。 (4) 外灯に関すること。 (5) 計量に関すること。 (6) 消費生活及び物価に関すること。 (7) 労働行政に関すること。 (8) 産炭地の振興に関すること。 (9) 農村工業導入事業に関すること。 (10) 観光に関すること。 (11) 公園に関すること。 (12) 自然休養村センターの管理運営に関すること。 (13) ふれあいプラザの管理運営に関すること。 (14) 特産品のプロモーションに関すること。 (15) 企業誘致に関すること。 (16) その他商工観光事務に関すること。 | |
建設課 | 管理係 | (1) 土木全般の企画及び調査研究に関すること。 (2) 土木関係契約事務に関すること。 (3) 道路、橋りょう、河川、排水の維持管理に関すること。 (4) 諸届及び許認可に関すること。 (5) 建設機械の管理運営及び除雪対策に関すること。 (6) 基幹水利施設管理事業に関すること。 (7) 下水道事業の事務に関すること。 (8) 公営住宅等の入退去及び使用料の徴収に関すること。 (9) その他土木全般の事務に関すること。 |
技術係 | (1) 道路、橋りょう、河川、排水の施設整備に関すること。 (2) 治山、治水、砂防事業に関すること。 (3) 道路、橋りょう、河川の災害復旧に関すること。 (4) 樺戸土地改良事業に関すること。 (5) 農業農村整備事業に関すること。 (6) 建築工事計画及び設計施工に関すること。 (7) 町有営造物の営繕に関すること。 (8) 建築基準法による申請に関すること。 (9) 一般建築の指導に関すること。 (10) 公営住宅建設計画並びに営繕に関すること。 (11) 下水道工事の計画、調査、設計及び施工に関すること。 (12) 下水道の維持管理に関すること。 (13) 下水道事業受益者分担金の賦課及び徴収に関すること。 (14) 下水道使用料の徴収に関すること。 (15) 石狩川流域下水道組合との連絡調整に関すること。 (16) 西空知広域水道企業団との連絡調整に関すること。 (17) その他土木全般の技術、一般建築事務及び技術、上下水道に関すること。 |
別表第2(第6条関係)
職 | 職務 |
主事 | 一般事務 |
技師 | 一般技術 |
保健師 | 住民の保健指導業務 |
介護福祉士 | 住民の介護指導業務 |
主事補 | 主事の職務以外の一般事務 |
技師補 | 技師の職務以外の一般技術 |
公務補 | 庁務及び清掃 |
別表第3 削除
別表第4
浦臼町役場非常態制組織
略









第10号様式 削除














