○浦臼町告示の用語等の統一に関する告示
平成23年12月13日
告示第78号
(目的)
第1条 この告示は、この告示の施行の際、現に効力を有する浦臼町告示(浦臼町章(昭和43年5月3日告示第8号)、浦臼町民の誓い(昭和44年9月1日告示第16号)、会計管理者の権限に属する事務の委任(平成19年3月28日告示第40号)、児童福祉法施行細則(平成14年浦臼町細則第2号)第12条の2及び第12条の3の規定による基準(平成15年3月10日告示第15号)、身体障害者福祉法施行細則(平成5年浦臼町細則第2号)第8条の14、第8条の15、第8条の16及び第8条の17の規定による基準(平成15年3月10日告示第13号)及び知的障害者福祉法施行細則(平成14年浦臼町細則第3号)第15条の2、第15条の3、第15条の4及び第15条の5の規定による基準(平成15年3月10日告示第14号)をいう。以下「告示」という。)に用いられている用語、用字、送り仮名等(以下「用語等」という。)の統一を図ることを目的とする。
(用語等の統一基準)
第2条 告示に用いられている用語等については、当該告示の目的及び意義に反しない限り、次に掲げる告示及び通知等の定めるところに従い、統一する。
(1) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(2) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)
(3) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(4) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)
(5) 法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局総総第208号)
(6) 法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)
(その他)
第3条 前条に定めるもののほか、告示中の用語等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において措置する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。