○浦臼町章
昭和43年5月3日
告示第8号

1 町章の説明
「ウラ」の図案化で飛躍発展向上と円満な大同団結と協和を表徴する。
2 町章の描き方
(1) Oを中心とし、ABを直径とする円(以下「大円」という)を描き、同じくOを中心とする大円の直径の5分の3を直径とする円を描く。
(2) 「ウ」は点Oを通るABの垂線をたて、大円との交点をそれぞれC、Dとする。
大円の直径の10分の1をCよりOCの延長上にとり、Eとし、EA及びEBを結び大円に接する。
「ウ」の両端はFG及びFH(後記)に平行で「ラ」の外側にとり、間隔は大円の直径の100分の1とする。
(3) 「ラ」はFO上に点Oより直径の5分の1の点FをOC間にとる。
Dを通り大円に接線を引く。
大円の直径AB上に点Oからその両側に大円の直径の10分の1の点をとり、点Fと結び延長して接線との交点をG、Hとする。
G、Hから内側に大円の直径の5分の1の点J、Kをとり、Jを通りFGに、またKを通りFHに平行線を引きEDと交点をIとする。
GJの中心Lをとり、FGに平行線を引きFHの交点をMとする。
LMより大円の直径の100分の1の間隔の平行線をLMの内側FH、GH間に引く。

3 町旗の規格
(1) 大きさは縦2に対し横3の割合とする。
(2) 縦の14分の10を直径とする町章を中心におく。
(3) 地色は藤色とし、マークを金色とする。
(4) 掲揚旗はマークを白とする。
附則(平成23年12月13日告示第78号)
この告示は、公布の日から施行する。