○会計管理者の権限に属する事務の委任

平成19年3月28日

告示第40号

収入役の権限に属する事務の委任(昭和59年浦臼町告示第7号)の全部を次のように改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、会計管理者をして会計管理者の権限に属する事務のうち次表左欄に掲げるものについては、それぞれ当該右欄に掲げる出納員に委任させ、かつその委任により出納員の権限に属する事務のうち次表左欄に掲げるものについては、出納員をしてそれぞれ当該右欄に掲げる現金取扱員に委任させたので、同法第171条第4項後段の規定により告示する。

委任の対象となった事務

委任を受けた者

1 交通災害共済掛金の収納

2 町営バス乗車料金の収納

3 物品に係る出納

4 公共施設使用料の収納

総務課長の職にある者

1 税等の滞納に係る収納

2 畜犬登録等に係る収納

住民課長の職にある者

1 検診料に係る収納

2 公共施設使用料の収納

福祉課長の職にある者

1 公園の使用料に係る収納

2 家畜登録等に係る収納

産業課長の職にある者

1 道路使用に係る収納

2 公営住宅使用料の滞納に係る収納

建設課長の職にある者

1 社会教育等に係る収納

2 学校教育等に係る収納

3 公共施設使用料の収納

教育委員会事務局長の職にある者

出納員の権限に属する事務の委任

委任の対象となった事務

委任を受けた者

1 交通災害共済金の収納

2 町営バス乗車料金の収納

3 物品に係る出納

4 公共施設使用料の収納

総務課に属する現金取扱員

1 税等の滞納に係る収納

2 畜犬登録等に係る収納

住民課に属する現金取扱員

1 検診料に係る収納

2 公共施設使用料の収納

福祉課に属する現金取扱員

1 公園の使用料に係る収納

2 家畜登録等に係る収納

産業課に属する現金取扱員

1 道路使用料に係る収納

2 公営住宅使用料の滞納に係る収納

建設課に属する現金取扱員

1 社会教育等に係る収納

2 学校教育等に係る収納

3 公共施設使用料の収納

教育委員会に属する現金取扱員

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日告示第26号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年5月12日告示第41号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日告示第78号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年5月11日告示第33号)

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

(平成29年3月22日告示第16号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月9日告示第10号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年5月30日告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

会計管理者の権限に属する事務の委任

平成19年3月28日 告示第40号

(令和4年5月30日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年3月28日 告示第40号
平成21年3月16日 告示第26号
平成22年5月12日 告示第41号
平成23年12月13日 告示第78号
平成24年5月11日 告示第33号
平成29年3月22日 告示第16号
平成30年2月9日 告示第10号
令和4年5月30日 告示第22号