○蘭越町認可外保育所設置条例施行規則
平成28年3月31日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、蘭越町認可外保育所設置条例(平成28年蘭越町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(入所資格)
第2条 認可外保育所に入所できる児童は、保護者の就労又は疾病等の事由により、家庭内での保育を受けることが困難な者(以下「保育を必要とする児童」という。)とする。ただし、入所児童の数が定員に満たないときは、保育を必要とする児童以外の児童(以下「その他の児童」という。)を入所させることができる。
(1) 保育を必要とする児童は、満2歳以上の者
(2) その他の児童は、満3歳以上の者
(支給認定)
第3条 認可外保育所に児童の入所を希望する保護者は、蘭越町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱(平成27年蘭越町要綱第2号。以下「要綱」という。)第2条に規定する支給認定を受けなければならない。
(入所の申込み)
第4条 入所の申込みについては、要綱第13条の規定を準用する。
(町外児童の入所)
第6条 町長は、蘭越町に住所を有しない児童が認可外保育所に入所を希望するときは、次の各号のいずれかに該当し、かつ入所児童の数が定員に満たない場合に限り入所させることができる。
(1) 居住地から認可外保育所までの距離が、居住する市町村の保育所までの距離と比較して極めて短いこと
(2) 児童の保護者の勤務地が蘭越町にあること
(退所の手続き)
第7条 保育所利用期間終了までに認可外保育所の退所を希望する児童の保護者は、認可外保育所退所申出書(別記様式第1号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。
(児童台帳の整備)
第8条 町長は、認可外保育所に入所中の児童について、児童台帳を整備しなければならない。
(休所日)
第9条 認可外保育所の休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日、祝祭日
(2) 12月31日から翌年1月5日まで
(3) 町長が特に必要と認めた期間
(保育時間)
第10条 認可外保育所の保育時間は、次のとおりとする。
(1) 保育を必要とする児童 午前7時50分から午後5時45分まで
(2) その他の児童 午前8時から午後1時まで
2 前項第2号の規定にかかわらず、保護者のやむを得ないと認められる理由による場合は、保育時間を延長することができる。
2 月の途中において入退所となつた場合における保育料は、その月の開所日数を基礎として日割りにより計算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
3 前条第2項の規定により保育時間を延長した場合は、1時間につき100円の延長料金を別途徴収する。なお、1時間に満たない場合は1時間とする。
(保育料の減免)
第12条 条例第3条第3項に規定する保育料の減免については、蘭越町保育料減免取扱要綱(平成27年蘭越町要綱第14号)の規定を準用する。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
階層 | 保育を必要とする児童 | その他の児童 | ||
町内児童 | 町外児童 | 町内児童 | 町外児童 | |
第4階層 | 12,800 | 14,000 | 7,300 | 8,000 |
第5階層 | 16,500 | 18,100 | 9,200 | 10,100 |
附則(平成29年4月17日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表
階層区分 | 保育料(月額) | |||||
保育を必要とする児童 | その他の児童 | |||||
町内児童 | 町外児童 | 町内児童 | 町外児童 | |||
第1階層 | 生活保護世帯等 | 0円 (0円) | 0円 (0円) | 0円 (0円) | 0円 (0円) | |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | ひとり親世帯等 | 0円 (0円) | 0円 (0円) | 0円 (0円) | 0円 (0円) |
上記以外の世帯 | 1,000円 (0円) | 1,100円 (0円) | 1,000円 (0円) | 1,100円 (0円) | ||
第3階層 | 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 | ひとり親世帯等 | 1,000円 (0円) | 1,100円 (0円) | 650円 (0円) | 800円 (0円) |
上記以外の世帯 | 6,100円 (3,050円) | 6,700円 (3,350円) | 3,100円 (1,550円) | 3,400円 (1,700円) | ||
第4階層 | 市町村民税所得割課税額 77,101円未満 | ひとり親世帯等 | 1,000円 (0円) | 1,100円 (0円) | 1,000円 (0円) | 1,100円 (0円) |
上記以外の世帯 | 15,600円 (7,800円) | 17,100円 (8,550円) | 8,100円 (4,050円) | 8,900円 (4,450円) | ||
第5階層 | 市町村民税所得割課税額 97,000円未満 | 15,600円 (7,800円) | 17,100円 (8,550円) | 8,100円 (4,050円) | 8,900円 (4,450円) | |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額 97,000円以上 | 23,000円 (11,500円) | 25,300円 (12,650円) | 11,900円 (5,950円) | 13,000円 (6,500円) | |
( )内は第2子
備考
1 毎年度4月分から8月分までの保育料(月額)は前年度の市町村民税額により、9月分以降は当該年度の市町村民税額により算定する。
2 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
3 この表において「ひとり親世帯等」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で、現に児童を扶養しているものの属する世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により、特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
(6) 国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等を受けている者の属する世帯
(7) 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に生活に困窮していると町長が認めた世帯
4 この表において「所得割課税額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいい、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定の適用がないものとして計算した額とする。
5 保育を必要とする児童が属する世帯においては小学校就学前の範囲にある子どもが、その他の児童が属する世帯においては満3歳から小学校3年生までの範囲にある子どもが複数人同時に認可外保育所、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)は、これらの者のうち最年長の者が入所児童であるときは第1子の保育料額を、その次に年長の者が入所児童であるときは第2子の保育料額を適用し、その他以降の者が入所児童であるときは保育料額を0円とする。
6 前項の規定にかかわらず市町村民税所得割課税額が169,000円未満の世帯における保育料の額は、入所児童の保護者と生計を一にする特定被監護者等(入所児童の保護者に監護される者又は監護されていた者及び入所児童の保護者又はその配偶者の直系卑属(入所児童の保護者に監護される者又は監護されていた者を除く。)が複数いる場合、最年長の特定被監護者等から順に2人目は第2子の保育料額、3人目以降については0円とする。ただし、市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯であって要保護世帯等に該当する世帯については、最年長の特定被監護者等から2人目以降の保育料を0円とする。
7 市町村民税所得割課税額が169,000円未満の世帯に属する第2子以降の3歳未満児の保育料額を0円とする。

