○蘭越町認可外保育所設置条例
平成28年3月14日
条例第12号
蘭越町認可外保育所設置条例(平成24年蘭越町条例第16号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条に規定する保育所を設置することが困難な地域における保育を必要とする幼児その他の児童の健全な育成を図るため、認可外保育所を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 認可外保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
昆布へき地保育所 | 磯谷郡蘭越町昆布町26番地 | 35人 |
(保育料)
第3条 町長は、認可外保育所に入所した児童の扶養義務者から保育料を毎月徴収する。
2 前項の保育料の額は、内閣総理大臣が定める徴収金基準額の範囲内において規則で定める。
3 町長は、災害その他特別な事由があると認めるときは、保育料を減免することができる。
(職員)
第4条 認可外保育所に所長、保育士その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月23日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。