○蘭越町保育料減免取扱要綱
平成27年4月13日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、蘭越町保育所入所規則(平成27年蘭越町規則第10号。以下「規則」という。)第7条に規定する保育料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免事由等)
第2条 保育料の減免をすることができる減免事由及び減免方法等は、別表に定めるとおりとする。
(減免の申請)
第3条 保育料の減免を受けようとする保護者は、保育料減免申請書(様式第1号)に所定の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(届出の義務)
第5条 減免を受けた者は、減免期間中において、所得の変動等、減免の事由に変更が生じたとき又は消滅したときは届出書(様式第3号)により、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(減免の取消し)
第6条 町長は、減免を受けた者が、次のいずれかに該当する場合は、当該月以降の保育料に係る減免を取消し、すでに減免した保育料の全部又は一部を追徴することができる。
(1) 申請書に事実と異なる虚偽の記載をし、その不正な行為よつて減免を受けていることが判明した場合
(2) 減免の事由が消滅し、減免を受ける必要がなくなつたにも関わらず届出書を提出しない場合
2 町長は、減免を取り消したときは、保育料減免取消通知書(様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月24日要綱第6号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表
減免事由 | 減免基準 | 減免方法 | 減免期間 | 摘要 |
①児童の属する世帯の生計中心者又はその他の家族で保育料の算定に含まれる世帯員が疾病、又は失業、転職等により収入が著しく減少した場合 | ・当該世帯の減免申請月の前3か月の平均月収額(以下「認定収入額」という。)が生活保護法による月額最低生活費(以下「最低生活費」という。)に満たないこと | ・全額免除 | ・申請日の当月から当該年度の範囲内 | ・認定収入額は申請世帯の実収入(総収入から税金及び社会保険料を除いた3か月間の平均)とする。 ・失業給付は収入とみなす。 (添付書類) ・収入状況に関する明細書等事実を証する書類 |
・認定収入額が最低生活費を超える場合であつて、前年の平均収入額より5割以上少ないと認められること | ・当該世帯の推定年間所得額に基づき算定した市町村税額に対応する階層の相当額とする。 | |||
②入所児童が疾病その他やむを得ない事由により長期にわたり通所が不可能となつた場合 | ・疾病及びけが等により入院又は自宅療養のため、月の全日を連続して欠席していること | ・当該月に係る保育料を免除 | (添付書類) ・医師の診断書 | |
③児童の属する世帯が居住する家屋が震災、風水害、火災その他これに類する災害により損害を受けた場合 | ・全焼、全壊 | ・全額免除 | ・事実のあつた日の属する月から6か月の範囲内 | ・減免期間が年度をまたがるときは、4月に再申請を行うものとする。 (添付書類) ・罹災証明書等 |
・半焼、半壊 | ・半額免除 | |||
④その他町長が特に減免の必要があると認める場合 | ・町長が定める方法 | ・町長が定める期間 |



