○蘭越町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱

平成27年2月16日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号。)及びその他の法令に基づき、子どものための教育・保育給付に係る支給認定、利用調整等を行うにあたり必要な事項を定めるものとする。

(支給認定の申請)

第2条 支給認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者(以下「保護者」という。)は、施設給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼入所申込書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 翌年度4月1日より支給認定を希望する保護者は、町長が指定する期日までに支給認定申請を行わなければならない。

3 年度途中において支給認定を希望する保護者は、支給認定希望月の前月5日までに支給認定申請を行わなければならない。ただし、緊急やむを得ないと町長が認める場合にあつては、この限りでない。

4 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認できるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 当該子どもと同一世帯に属している父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者に限る。)の市町村民税に係る証明書

(2) 法第19条第2号又は3号に掲げる小学校就学前子どもに係る申請の場合は、町長が支給認定のための調査に必要であると認める書類

(調査及び審査)

第3条 町長は、申請内容及び支給認定に係る状況を把握するため、申請書及び必要書類を確認し、必要があるときは保護者との面接等により調査及び審査を行うことができる。

(支給認定)

第4条 町長は、前条の規定による調査及び審査の結果、法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認めるときは、支給認定を行うものとする。

2 町長は、法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの認定(以下「保育認定」という。)を行うときは、次に掲げる基準により保育必要量の認定をあわせて行うものとする。

(1) 保育標準時間

 保護者が蘭越町保育の必要性の認定基準に関する規則(平成27年蘭越町規則第2号。以下「規則」という。)第2条第1号又は第7号に該当する場合にあつては、月120時間以上就労又は就学することを常態としている場合

 保護者が規則第2条第2号第5号第8号又は第9号に該当する場合

 保護者が規則第2条第3号第4号又は第11号に該当する場合にあつては、保護者の状況を勘案し、町長が標準時間と認める場合

(2) 保育短時間

 保護者が規則第2条第1号又は第7号に該当する場合にあつては、月120時間に満たない就労又は就学することを常態としている場合

 保護者が規則第2条第6号又は第10号に該当する場合

 保護者が規則第2条第3号第4号又は第11号に該当する場合にあつては、保護者の状況を勘案し、町長が短時間と認める場合

(支給認定の有効期間)

第5条 町長は、支給認定を行うに当たつては、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める支給認定の有効期間を設定するものとする。

(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(以下「1号認定子ども」という。以下同じ。) 支給認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から当該1号認定子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

(2) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに区分に該当する子ども(以下「2号認定子ども」という。以下同じ。) 効力発生日から当該2号認定子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

(3) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(以下「3号認定子ども」という。) 効力発生日から当該子どもが満3歳に達する日の前日までの期間

(4) 2号又は3号認定子ども(当該子どもの保護者が妊娠及び出産後間がない場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第2号又は第3号の期間

 当該子どもの保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間

(5) 2号又は3号認定子ども(当該子どもの保護者が求職活動をしている場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第2号又は第3号に定める期間

 効力発生日から2か月を経過する日が属する月の末日までの期間

(6) 2号又は3号認定子ども(当該子どもの保護者が就学をしている場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第2号又は第3号に定める期間

 効力発生日から当該子どもの保護者の卒業予定日あるいは修了予定日が属する月の末日までの期間

(7) 2号又は3号認定子ども(当該子どもの保護者が育児休業を取得する場合に限る。) 効力発生日から育児休業開始日が属する年度の3月31日までの期間の範囲内で町長が必要と認める期間

(8) 2号又は3号認定子ども(規則第2条第11号に該当する場合に限る。) 保育が必要な事由並びに子どもの保護者の状況を勘案して町長が認める期間

(認定証の交付等)

第6条 町長は、支給認定を行つたときは、支給認定証(様式第2号)を当該支給認定に係る保護者(以下「支給認定保護者」という。)に交付するものとする。

2 町長は、当該申請に係る保護者が支給認定保護者に該当しないと認めるときは、支給認定非該当通知書(様式第3号)を当該保護者に交付するものとする。

3 町長は、支給認定保護者及び支給認定こどもが利用する特定教育・保育施設等に対して、特定教育・保育施設等利用者負担額通知書(様式第4号)により、利用者負担額に関する事項を通知するものとする。

(支給認定等の変更申請)

第7条 支給認定保護者は、現に受けている支給認定に係る当該支給認定子どもが該当する法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量、支給認定の有効期間、利用者負担額に関する事項の変更を受けようとする場合は、支給認定変更申請書(様式第5号)に支給認定証を添付して、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、変更となる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実が公簿等により確認できるときは、当該書類を省略させることができる。

(申請内容の変更の届出)

第8条 支給認定保護者は、支給認定有効期間内において、次に掲げる事項を変更する必要が生じた場合は、支給認定変更届書(様式第6号)に支給認定証を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 支給認定保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先

(2) 支給認定子どもの氏名、生年月日及び当該子どもの保護者との続柄

2 前項の届書には、変更となる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実が公簿等により確認できるときは、当該書類を省略させることができる。

(変更の通知)

第9条 第7条及び第8条の申請による変更の認定に係る通知は、支給認定証の交付により行うものとする。

(支給認定証の再交付)

第10条 支給認定保護者は、支給認定有効期間内において、支給認定証を破り、汚し、又は紛失した場合に、支給認定証の再交付を申請しようとするときは、支給認定証再交付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(支給認定の取消し)

第11条 町長は、支給認定保護者が、法第24条第1項に定める事項のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、当該支給認定を取消すことができる。

(1) 保育認定を希望する保護者が規則第2条各号のいずれにも該当しなくなつたとき

(2) 保護者より支給認定の取消しの申し出があつたとき

(3) その他、支給認定の継続が不適当であると認める場合

2 町長は、前項の規定により支給認定の取消を行つたときは、保護者に対し、支給認定取消通知書(様式第8号)によりその旨を通知する。

(現況届)

第12条 町長は、保育認定を受けた保護者に対し、年1回、支給認定現況届(様式第9号)及び保育の必要性を証明する書類の提出を求め、保育の必要性を確認するものとする。

2 町長は、前項の書類の提出がない場合等保育の必要性があると認められない場合は、第11条第1項第1号に該当するものとして、支給認定を取消すことができる。

(特定教育・保育施設等の利用申込み)

第13条 支給認定保護者が保育所、認定子ども園又は地域型保育事業所(以下「保育所等」という。)の利用を希望する場合は、施設給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼入所申込書により町長に利用申込みをしなければならない。

2 前項の申込みは、第2条の申請と併せて行うことができる。

(利用調整)

第14条 町長は、一の保育所等について、前条に規定する保育の利用の申し込みがあつた保育認定こどもの数が保育所等の入所可能人数を超える場合にあつては、利用調整委員会を開催し、利用調整基準指数表(別表)に定める基準により調整を行うものとする。

(利用の決定)

第15条 町長は、前条の調整を行つた結果、利用できる保育所等があるときは、保育利用決定通知書(様式第10号)により支給認定保護者に通知するものとする。

2 利用期間は、支給認定の有効期間の範囲内で設定するものとする。

3 町長は、調整の結果、利用できる保育所等がないときは、保育利用保留通知書(様式第11号)により支給認定保護者に通知するものとする。

4 町長は、利用調整の対象となる認定子ども園の設置者又は地域型保育事業の事業者に対して、利用調整に係る支給認定子どもの受け入れの要請を行うものとする。

5 町長は、利用者の受け入れの要請を行つた認定子ども園の設置者又は地域型保育事業の事業者に対して、利用調整に係る支給認定子どもの保育の利用に必要な限度において、保育利用申請書及び添付書類の写し又はその記載内容を記した書類を提供するものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日要綱第6号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月16日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年6月27日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第14条関係)

【利用調整基準指数表】

(1) 基本指数表

保護者の状況

保育が必要な事由

細目

基本指数

就労(居宅外就労)

月実働160時間以上就労している(1日8時間以上かつ月20日以上)

10

月実働140時間以上160時間未満就労している(1日7時間以上かつ月20日以上)

9

月実働120時間以上140時間未満就労している(1日6時間以上かつ月20日以上)

8

月実働80時間以上120時間未満就労している(1日4時間以上かつ月20日以上)

7

月実働48時間以上80時間未満就労している(1日4時間以上かつ月12日以上)

6

就労(自営業・居宅内就労)

月実働160時間以上就労している(1日8時間以上かつ月20日以上)

9

月実働140時間以上160時間未満就労している(1日7時間以上かつ月20日以上)

8

月実働120時間以上140時間未満就労している(1日6時間以上かつ月20日以上)

7

月実働80時間以上120時間未満就労している(1日4時間以上かつ月20日以上)

6

月実働48時間以上80時間未満就労している(1日4時間以上かつ月12日以上)

5

妊娠・出産

出産又は出産予定日の前後8週間の期間にあり、出産の準備又は休養を要する場合

8

保護者の疾病・傷がい

疾病など

入院又は入院に相当する治療・安静が必要で日常生活が不能な場合

10

通院加療を行い、常に安静を要するなど保育が著しく困難な場合

8

疾病により保育に支障がある場合

5

心身障害

身体障害者手帳1.2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A

10

身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳2級、療育手帳B

8

上記以外

5

同居親族の看護・介護

常時看護(介護)が必要のため保育が困難(月20日以上かつ週40時間以上の完全看護の場合)

10

入院、通院、通所の付添のため保育が困難(月16日以上かつ週20時間以上の付添の場合)

7

入院、通院、通所の付添のため保育が困難(月12日以上かつ週12時間以上の付添の場合)

5

災害

災害(火災、風水害等)による復旧活動のため、保育が困難な場合

10

求職活動

失業した日から60日までの期間

4

就学

学校教育法に定める学校又は職業訓練施設等に通学している場合

就労(居宅外)に準ずる

育児休業取得時

すでに保育を利用している子供が5歳児である場合

4

虐待・DV

当該児童、世帯の状況に応じて別途判断する

町長が認める事由

当該児童、世帯の状況に応じて別途判断する

※1 父母それぞれについて、本表により指数を求め、世帯の基本指数とする

2 保育が必要な理由が2つ以上にわたる場合は、基本指数の高い方とする

3 一日の労働時間には、休憩時間を含める

4 利用調整基準指数=基本指数+調整指数

(2) 調整指数表

児童の家庭の状況等

調整指数

児童を同居の親族(65歳未満)もしくは祖父母(65歳未満で町内居住)に預けることが可能である場合

-3

地域型保育事業の卒園児童である場合

5

利用児童以外の子の育児休業取得により退所し、復職時に申し込みをする場合

10

介護・看護が必要な同居親族が複数人いる場合

3

ひとり親世帯又は父母が不在の世帯

20

生活保護世帯で、就労による自立につながることが見込まれる場合

10

生計中心者の失業(本人の意に反した失業の場合に限る)

10

雇用主が保護者の配偶者もしくは保護者の三親等以内の親族の場合で就労に見合つた収入がある場合

-3

雇用主が保護者の配偶者もしくは保護者の三親等以内の親族の場合で就労に見合つた収入がない場合

-5

兄弟姉妹が同時に申し込みする場合

3

既に兄弟姉妹が保育所等を利用している場合

5

兄弟姉妹に保育所等への利用及び利用申し込みのない未就学児童がいる場合(当該児童が介護・看護の対象児童である場合、幼稚園の預かり保育を利用している場合を除く。)

-5

(3) 利用調整指数が同位の場合の優先順位

1

蘭越町に在住の者(転入予定者を含む)

2

利用者負担の未払い(支払期限を経過したもの)がない世帯

3

基本指数の高い世帯

4

兄弟姉妹が利用している施設を希望している場合

5

社会的・経済的状況

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蘭越町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱

平成27年2月16日 要綱第2号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年2月16日 要綱第2号
平成28年3月24日 要綱第6号
平成29年2月16日 要綱第3号
令和5年6月27日 要綱第18号