○蘭越町農業集落排水設備工事及び浄化槽設備工事等並びに浄化槽保守点検に係る指定業者審議委員会設置要綱
平成23年2月28日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、蘭越町農業集落排水処理施設設置及び管理に関する条例(昭和4年蘭越町条例第16号)第8条に基づく排水設備指定業者に関する事項及び蘭越町浄化槽設備工事等指定業者並びに蘭越町浄化槽保守点検業者の指定について、適正な審議を行うことを目的とする。
(設置)
第2条 蘭越町農業集落排水設備工事指定業者規則、蘭越町浄化槽設備工事等指定業者に関する要綱及び蘭越町浄化槽保守点検業者の指定に関する要綱の規定により、指定業者の申請がされたものについて、可否を審議するため、蘭越町農業集落排水設備工事及び浄化槽設備工事等並びに浄化槽保守点検に係る指定業者審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議委員会は、委員長及び委員をもつて構成する。
2 委員長は、副町長をもつて充てる。
3 委員は、次の職にある者をもつて充てる。
総務課長、建設課長、農林水産課長、住民福祉課長、建設課主任技師、上下水道工事係長
(委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
(庶務)
第5条 審議委員会の庶務は建設課主幹及び上下水道事務係において行う。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて開催し、委員長が招集する。
2 委員会は委員の過半数が出席をしなければ会議を開くことができない。
(審議結果の報告)
第7条 委員長は、審議の結果について書面を以て町長に報告するものとする。
2 協議申請された回答書には、条件を付すことができるものとする。
(補足)
第8条 この要綱に定めのない事項は、委員会の決するところによる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月23日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日要綱第15号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。