○蘭越町浄化槽設備工事等指定業者に関する要綱
平成10年3月20日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、町長が指定する蘭越町浄化槽設備工事等指定業者(以下「指定業者」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(指定業者の要件)
第2条 指定業者は、次の各号に定める要件を備えているものでなければならない。
(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第21条第1項又は同条第3項の登録を受けている者
(2) 浄化槽法第33条第3項の届出のある者
(3) 町内において営業に適合する店舗を有し、かつ、過去2年間に相当の営業実績があり信用を有すると認められる者
(4) 平成元年10月30日付け厚生省・建設省告示第1号により指定された小規模浄化槽施工技術特別講習会を終了した者及び昭和63年以降に浄化槽法第42条第1項各号に該当することとなつた浄化槽設備士を常時1名以上雇用している者
(承認申請)
第3条 指定業者の承認を受けようとする者は、蘭越町浄化槽設備工事指定業者承認申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽法第23条に定める登録簿謄本
(2) 前2年における主要工事経歴書及び前年度納税証明書
(3) 浄化槽設備士の経歴書並びに雇用証明書、資格証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前条の承認の有効期間は2年とする。
(指定業者の遵守事項)
第5条 指定業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承認証は事業所の見やすい場所に掲示すること。
(2) 工事の相談及び見積書の照会があつたときは、速やかに行うこと。
(3) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒まないこと。
(4) 工事の契約に際しては、工事金額、工事期限、浄化槽等設置平面図及び立体図のほか、必要事項を明記すること。
(5) 工事を施工するときは、浄化槽法及び浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年厚生省、建設省令第1号)の規定に基づき誠実に施工しなければならない。
(6) 前号の工事の施工は、指定業者自らが施工するものとし、下請人により施工させてはならない。ただし、やむを得ない事情がある場合はあらかじめ町長の承認を受けて、その一部を下請人に施工させることができる。
(7) 工事完成後、浄化槽設備が1年以内に破損又は故障したときは、無償で補償すること。ただし、天災地変又は使用者の責に起因されると認められるときはこの限りではない。
(8) その他町長が必要と認めること。
(登録の取消等)
第6条 町長は、指定業者が次の各号の1に該当するときは、その登録を取消し又は一定の期間登録の効力を停止することができる。
(1) 第2条各号の要件を欠くに至つたとき。
(2) 前条に規定する遵守事項に違反したとき。
(3) 前2号のほか町長が指定業者として不適当と認めたとき。
(工事施工の許可)
第8条 指定業者は、工事申込者から浄化槽設備工事の委託を受けたときは、次に掲げる書類を町長に提出して工事施工の許可を受けなければならない。ただし、蘭越町浄化槽設置等補助金交付要綱による補助金交付申請時に関係書類を提出済の場合は不要とする。
(1) 浄化槽設備工事申込書
(2) 浄化槽等配管平面図及び立体図
(3) 設計内訳書
2 町長は、前項の申請があつた場合はすみやかに内容審査の上、適格と認めた場合は、浄化槽設備工事施工許可を指定業者に通知するものとする。
(蘭越町農業集落排水設備工事指定業者規則の準用)
第9条 浄化槽設置に伴う排水設備工事を行う施工業者の指定については、蘭越町農業集落排水設備工事指定業者規則(平成5年蘭越町規則第2号)を準用する。この場合において、「農業集落」とあるのは「浄化槽」と読み替えるものとする。
(賠償)
第10条 指定業者は、工事施工に関し、工事申込者又は第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負わなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月25日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日要綱第11号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。


