○蘭越町浄化槽保守点検業者の指定に関する要綱
平成10年3月20日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、町長が指定する蘭越町浄化槽設置整備事業に基づき設置した、浄化槽の保守点検業務を委託する指定業者(以下「指定業者」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(指定業者の要件)
第2条 指定業者は、次の各号に定める要件を備えている者でなければならない。
(1) 北海道浄化槽保守点検業者に関する条例(昭和60年北海道条例第23号)第2条第2項又は同条例第3条第3項の登録を受けている者
(2) 町内において営業に適合する店舗を有し、かつ、過去2年間に相当の営業実績があり信用を有すると認められる者
(3) 浄化槽清掃業及び一般廃棄物処理業について南部後志環境衛生組合長(以下「衛生組合長」という。)の許可を受けている者又は衛生組合長の許可を受けている浄化槽清掃業者及び一般廃棄物処理業者との間に業務の委託契約を有している者
(1) 北海道浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第4条第2項により登録された登録簿謄本
(2) 前年度の納税証明書
(3) 前条第3号に定める許可証の写し又は委託契約書の写し
2 前条の承認の有効期間は、2年以内とする。
(指定業者の遵守事項)
第6条 指定業者は、浄化槽の保守点検の技術上の基準及び北海道浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に定める遵守事項に従わなければならない。
2 町長は、前項の遵守事項が遂行されていないと認めるときは、指定業者に対し、これを遵守するよう命ずることができる。
(登録の取消等)
第7条 町長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取消し又は一定の期間登録の効力を停止することができる。
(2) 第2条の資格要件を欠くに至つたとき。
(3) 第5条の届出をせず又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第6条に規定する遵守事項に違反したとき。
(5) 前各号のほか町長が指定業者として不適当と認めたとき。
(報告の徴収)
第8条 町長は、この要綱の施行に必要な限度において指定業者に対し、その業務について必要な報告を求めることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月25日要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日要綱第11号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。


