○蘭越町農業集落排水設備工事指定業者規則
平成5年1月7日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、蘭越町農業集落排水処理施設設置及び管理に関する条例(平成4年条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定により、町長が指定する排水設備工事(以下「工事」という。)を施工する者(以下「指定業者」という。)の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(指定業者の資格)
第2条 指定業者は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第2項に規定する土木一式工事又は管工事の許可を受けた者
(2) 町内において営業に適合する店舗を有し、かつ、過去2年間に相当の営業実績があり信用を有すると認められる者
(3) 町長が認める、排水設備責任技術者(以下「責任技術者」という。)及び配管技工又は2級以上の資格を有する土木施工管理技士(以下「技術者」という。)を常時雇用している者
(4) 営業に必要な機械及び器具を保有している者
(1) 建設業法第3条第1項の許可書の写
(2) 法人にあつては登記簿謄本、個人にあつては代表者の身分証明書及び印鑑証明書
(3) 前年度の納税証明書
(4) 責任技術者及び技術者の名簿並びに雇用証明書
(5) 工事機械及び器具調書
(6) 蘭越町指定水道工事店でない者にあつては、給水装置工事を施工する者の承諾書
(7) その他町長が必要とする書類
2 前項の登録期間は、指定の日から2年間とする。ただし、町長が必要と認めたときは2年以内で期間を定めることができる。
2 町長は、前項の規定による申請に基づき適格と認めたときは継続して指定するものとし、その期間は指定の日から2年間とする。
(指定証及び標示板)
第6条 指定証の交付を受けた指定業者は、店舗の見やすい所に指定証を掲示するとともに、町が交付する標示板(様式5号)を常時店頭に掲示しておかなければならない。
2 指定業者は、営業を廃止し又は指定の登録期間が満了し、若しくは登録を取消されたときは、直ちに標示板を取りはずし、指定証とともに返納しなければならない。
(変更の届出)
第7条 指定業者は、第3条の規定により提出した書類の内容に変更があつたときは、速やかにその旨を町長に届出しなければならない。
(1) 建設業法の規定に基づく2級以上の土木施工管理技士又は管工事管理技士の資格を有し、かつ、1年以上給水又は排水設備工事に従事した者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校又は旧中学校令(昭和18年勅令第36条)による中等学校以上の学校において、土木科及びこれに相当する学科を修めて卒業し、かつ、3年以上給水又は排水設備工事に従事した者
(3) 引き続き10年以上給水又は排水設備工事に従事した者
(4) その他町長が相当の資格があると認めた者
(責任技術者の登録)
第9条 指定業者は、責任技術者の登録をしようとするときは、次の各号に掲げる書類を町長に提出し承認を受けなければならない。
(2) 資格証明書及び登録証(更新の場合)の写
(3) 指定業者就職証明書
(4) 前3ケ月以内の写真
4 責任技術者証は、登録期間が満了し又は登録を取消されたとき、若しくは資格を失つたときは、直ちに返納しなければならない。
(責任技術者の責務)
第10条 責任技術者は、工事の施工にあたり条例等を遵守するとともに、確認申請から完成届に至る一切の事項について責任を負うものとする。
2 工事を施工するときは常に責任技術者証を携行し、関係者から要求があつたときはこれを提示しなければならない。
(工事の施工)
第11条 指定業者は、工事を施工するときは条例及び施工基準、並びに工事設計図書に準拠し誠実かつ迅速に施工しなければならない。
2 前項の工事の施工は、指定業者が自ら施工するものとし、これを一括して他人に請け負わせてはならない。
(指定業者の責務)
第12条 指定業者は、工事の相談及び申し込み等を受けたときは、特別な理由のない限りこれを拒んではならない。この場合において、特に修繕等急を要するときは他の工事に優先して取扱わなければならない。
2 指定業者は、設置者に代わつて工事に関係する一切の事務手続きをするものとする。
3 指定業者は、常に関係帳簿等を整備しその状況を明らかにしておかなければならない。
4 指定業者は、常にその業務について蘭越町建設課と連絡できる体制を整えておかなければならない。
(完成検査)
第13条 指定業者は工事の完成後30日以内に工事完成届を提出し、責任技術者立合いのもとに完成検査を受けなければならない。
2 前項の完成検査の結果、その工事が不良と認められたときは町長の指定する期日までに改修し、再検査を受けなければならない。
3 前項の場合において、指定の期日までに改修しないときは町長がこれを行い、その費用は当該指定業者の負担とする。
(工事の保証)
第14条 指定業者は、検査に合格した工事であつても引渡し後1年以内に故障又は破損等した場合には、町長の指示に従い、直ちに無償で改修又は修繕をしなければならない。ただし、その原因が天災その他の不可抗力、又は使用者の故意、若しくは過失によるときはこの限りでない。
(損害の賠償)
第15条 指定業者は工事の施工の際、当該設置者又は第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負わなければならない。
(登録の取消又は停止)
第16条 町長は、指定業者又は責任技術者が次の各号の一に該当するに至つたときは、その指定又は登録を取消し、又は期間を定めてその資格を停止することができる。
(1) 第2条に規定する要件を欠くに至つたとき。
(2) 指定申請書、届出書の内容に不正があるとき。
(3) 町長の確認を受けていない新設等の工事を施工したとき。
(4) 正当の理由がなく、所定の期間内に工事が完成しないとき。
(5) 工事検査員の指示に従わないとき。
(6) 工事材料の使用に不正があつたとき。
(8) その他町長が不適当と認めたとき。
2 前項の規定による指定等の取消し、又は停止の処分により、指定業者等に損害を及ぼすことがあつても、町長はその責を負わない。
3 町長は、第1項の規定による取消し等したときは、その旨を書面により通知するものとする。
(指定業者の調査)
第17条 町長は、必要があると認めたときは、指定業者についてその施工する工事、関係帳簿又は機具、若しくは材料等について調査することができる。この場合において、指定業者はこれを拒むことができない。
(特定工事の施工)
第18条 排水設備工事のうち、給水装置工事については、蘭越町指定給水装置工事事業者規則(平成10年蘭越町規則第3号)による指定給水工事事業者でなければこれを行うことができない。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年2月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月20日規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。







