○赤井川村景観計画策定委員会設置要綱運用規程
令和6年2月8日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 赤井川村景観計画策定委員会(以下「委員会」という。)の運営に関しては、赤井川村景観計画策定委員会設置要綱(令和6年赤井川村訓令第3号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(任期及び選定)
第2条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から令和7年3月31日までとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 要綱第3条第2項第3号の規定による公募委員は、村内に住所を有し、申込み時点で本村に居住している者3人以内とし、定員を超える申込みがあつた場合は、公開抽選により委員を選定する。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が互選される前に招集する委員会は、村長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の意見又は説明を求めることができる。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(謝金等)
第6条 委員会の委員に対し謝金を支払うものとし、その額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年赤井川村条例第2号)の規定を準用するものとする。
2 委員の謝金は、別表のとおりとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 内容 | |
委員長 | 日額 7,500円 | 交通費 (陸路1キロメートルにつき)37円 又は 鉄道賃 路程に応じ普通旅客運賃等により算出した額 |
委員 | 日額 6,500円 | |
備考
日額による報酬を受ける者(村外に在住し、かつ勤務先を村内に有しない者を除く。)で、職務従事時間が2時間未満の場合の謝金は、当該額の2分の1に相当する額とする。