○赤井川村景観計画策定委員会設置要綱
令和6年2月8日
訓令第3号
(設置)
第1条 赤井川村の風光明媚な景観を維持することを目的とし、景観法(平成16年法律第110号)に基づく景観計画(以下「景観計画」という。)を策定するため、赤井川村景観計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会では、次に揚げる事項を所掌する。
(1) 景観計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 村内の各種関係団体の推薦を受けた者
(3) 一般公募による者
(4) その他村長が必要と認める者
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、赤井川村建設課において処理する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。