○赤井川村景観計画策定委員会設置要綱

令和6年2月8日

訓令第3号

(設置)

第1条 赤井川村の風光明な景観を維持することを目的とし、景観法(平成16年法律第110号)に基づく景観計画(以下「景観計画」という。)を策定するため、赤井川村景観計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会では、次に揚げる事項を所掌する。

(1) 景観計画の策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 村内の各種関係団体の推薦を受けた者

(3) 一般公募による者

(4) その他村長が必要と認める者

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、赤井川村建設課において処理する。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

赤井川村景観計画策定委員会設置要綱

令和6年2月8日 訓令第3号

(令和6年2月8日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
令和6年2月8日 訓令第3号