○赤井川村立赤井川へき地保育所管理運営規則
平成29年6月23日
規則第9号
注 令和元年12月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び赤井川村立赤井川へき地保育所条例(昭和46年赤井川村条例第7号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、赤井川村立赤井川へき地保育所(以下「保育所」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(保育所運営の方針)
第2条 保育所は、子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、保育を必要とする子どもの受入れを行い、子どもの状況及び発達過程を踏まえながら、養護及び教育を一体的に行い、心身ともに健康な子どもを育成していくことを運営の方針とする。
第3条 削除
(令2規則2)
(入所の手続)
第4条 保育所への児童の入所を希望する保護者は、赤井川村子ども・子育て支援法施行細則(平成29年赤井川村訓令第14号。以下「施行細則」という。)第3条の規定により子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項に規定する認定の申請及び保育所の入所の申込みを行わなければならない。
2 他の市町村に居住する児童の入所の手続については、前項の規定にかかわらず、赤井川村保育所等広域入所実施規則(平成29年赤井川村規則第12号)に定めるところによる。
(令2規則2・一部改正)
(入所の承諾等)
第5条 村長は、前条第1項の申請及び申込みを受理した児童のうち、子ども・子育て支援法第20条第1項に規定する認定を受けた児童について入所を承諾する。
(令2規則2・一部改正)
(退所の手続)
第6条 入所している児童の退所を希望する保護者は、退所を希望する期日の7日前までに保育所退所届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(令2規則2・一部改正)
(1) 所長 1人
(2) 保育士 3人
(3) その他の職員 若干名
(4) 嘱託医 1人
(令7規則19・一部改正)
(職員の職務分掌)
第8条 職員の職務内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 所長は、村長の命を受け、保育に関する必要な事項を処理するとともに保育所の維持管理を行う。
(2) 保育士は、村長の命を受け、児童の保育、保育実施計画の作成、実施及び記録、児童の保健衛生管理、家庭連絡並びに所長の職務補助等の業務を行う。
(3) その他の職員は、所長の命を受け、保育士の業務の補助を行う。
(4) 嘱託医は、所長の命を受け、第16条に規定する入所児童の健康診断の業務を行う。
(保育内容)
第9条 厚生労働省が定める保育所保育指針に基づき、保育所入所時から小学校就学まで一貫した保育を実施する。
(保育課程)
第10条 所長は、毎年度において実施する保育課程について、次の事項をその年度の4月30日までに策定し、村長に報告しなければならない。
(1) 保育方針
(2) 保育計画
(3) 年間行事
(開所時間)
第11条 保育所における開所時間は、原則として午前7時45分から午後6時までとする。
(令7規則19・一部改正)
(保育を提供する時間)
第12条 保育所において保育を提供する時間は、次のとおりとする。
(1) 保育標準時間認定に係る保育時間は、保育所の開所時間の範囲内で保護者が保育を必要とする時間とする。
(2) 保育短時間認定に係る保育時間は、午前8時30分から午後4時30分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。
(休日)
第13条 保育所の休日は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要があると認めたときは、休日を繰り替え、又は休日に保育することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法に規定する休日を除く。)
(4) その他村長が必要と認めた日
(保育所の利用期間)
第14条 保育所の利用期間は、保育所入所の日から小学校就学の始期に達するまでの期間とする。
(令元規則10・旧第15条繰上)
(費用の徴収)
第15条 条例第7条の規定により徴収する費用の額は、入所児童の保護者について村長(他の市町村に居住する入所児童の保護者にあつては、その居住地の市町村)が決定する利用者負担(赤井川村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特例保育を行う施設の利用者負担に関する規則(平成29年赤井川村規則第10号)第1条に規定する利用者負担をいう。)の額とする。
2 村長は、入所児童(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに該当する児童を除く。)の保護者から、前項の費用のほか、副食の提供に係る実費として、月額4,500円を徴収する。
(令元規則10・追加)
(保健衛生)
第16条 所長は、入所児童及び職員に対して、北海道児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年北海道条例第108号)第15条に定める健康診断を行わなければならない。
(緊急時の対応)
第17条 保育所における事故等の緊急時の対応については、次のとおりとする。
(1) 保育士は、事故が発生したときは速やかに事故対応マニュアルに基づき、適切な措置を行い、所長に報告する。
(2) 所長は、事故対応マニュアルに基づき、適切な措置を行い、村長に報告する。
(非常災害対策)
第18条 所長は、災害の発生のおそれがある箇所及び消火、避難、警報その他の防火に関する設備を毎日点検するとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意及び訓練をするよう努めなければならない。
2 前項の訓練のうち避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回は行わなければならない。
3 災害等が発生した場合の保育所入所児童及び保育所職員の一時避難場所については、赤井川村高齢者・女性等活動支援センターとする。
(施設及び設備の管理等)
第19条 所長は、施設及び設備の管理保全に努め、常にその現況を明らかにしておかなければならない。
(虐待等の禁止)
第20条 職員は、児童に対して児童福祉法第33条の11及び北海道児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第11条の規定により、心身に有害な影響を及ぼす行為をしてはならない。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、保育所の管理運営について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(赤井川村立赤井川へき地保育所条例施行規則の廃止)
2 赤井川村立赤井川へき地保育所条例施行規則(昭和46年赤井川村規則第3号)は、廃止する。
附則(平成30年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の赤井川村高齢者・女性等活動支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)設置条例施行規則、第5条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の赤井川村立赤井川へき地保育所管理運営規則、第7条の規定による改正前の赤井川村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則、第11条の規定による改正前の赤井川村乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の赤井川村老人福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の赤井川村敬老年金支給条例施行規則、第15条の規定による改正前の寿住宅に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の赤井川村介護予防・生活支援事業条例施行規則、第21条の規定による改正前の赤井川村営住宅管理条例施行規則、第22条の規定による改正前の赤井川村高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業条例施行規則、第23条の規定による改正前の赤井川村有住宅管理条例施行規則、第24条の規定による改正前の赤井川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則及び第26条の規定による改正前の赤井川村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第15条の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第19号)
この規則は、令和7年7月7日から施行する。
(令2規則2・旧様式第2号繰上)

(令2規則2・旧様式第3号繰上)

(令2規則2・旧様式第4号繰上)

(令2規則2・追加)
