○赤井川村立赤井川へき地保育所条例

昭和46年4月14日

条例第7号

注 令和2年3月から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 へき地における保育を必要とする幼児又は児童(以下「保育児童」という。)の福祉増進を図るため、赤井川村立赤井川へき地保育所(以下「赤井川へき地保育所」という。)を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 赤井川へき地保育所の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。

(開設の期間)

第3条 赤井川へき地保育所の開設期間は、4月から翌年3月までとする。ただし、村長が必要と認めた場合は、期間を変更することができる。

(入所日)

第4条 赤井川へき地保育所の入所日は、毎月1日とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者からの申出に応じ、月の中途で入所させることができる。

(1) 転入した者

(2) その他村長が入所を適当と認めた者

(入所児童の範囲)

第5条 村長は、第2条に規定する定員の範囲内で保育児童を入所させることができる。

2 入所により保育を受けることができる者は、前条に規定する入所日現在において満2歳以上の小学校修学前児童とする。

(入所の承諾)

第6条 赤井川へき地保育所に保育児童を入所させようとする保護者は、村長の承諾を受けなければならない。

(入所の制限等)

第6条の2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、保育所の入所を制限し、又は退所させることができる。

(1) 第2条に規定する定員を超過する場合

(2) 保育児童が重篤な感染症にかかり、又は重篤な疾患を有する場合

(3) その他村長が入所を不適当と認めた場合

(令2条例6・追加)

(費用の徴収)

第7条 村長は、赤井川へき地保育所に入所させた保育児童(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに該当する児童に限る。)の保護者から規則で定めるところにより、保育に要する費用の全部又は一部を徴収する。

(令2条例6・一部改正)

(休所)

第8条 災害又は感染症の発生等により児童の保育上危険があると認められるときは、村長は、一定の期間を定め、赤井川へき地保育所を休所することができる。

(職員)

第9条 赤井川へき地保育所に、所長、保育士、嘱託医その他必要な職員を置く。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の第3条中開設期間は「毎年4月1日から」とあるのは「昭和46年度においては村長の定める期日」と読み替えるものとする。

(昭和46年条例第13号)

この条例は、昭和46年12月1日から施行する。

(昭和51年条例第10号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成元年条例第19号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第25号)

この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第11号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤井川村立都へき地保育所条例及び赤井川村立赤井川へき地保育所条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤井川村立赤井川へき地保育所条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年条例第24号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第3条の規定による改正前の赤井川村高齢者・女性等活動支援センターの設置及び管理に関する条例、第4条の規定による改正前の赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)設置条例、第6条の規定による改正前の赤井川村罹災見舞条例、第7条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例、第9条の規定による改正前の赤井川村立赤井川へき地保育所条例、第10条の規定による改正前の赤井川村児童福祉年金条例、第11条の規定による改正前の赤井川村乳幼児等医療費助成に関する条例、第12条の規定による改正前の赤井川村敬老年金支給条例、第13条の規定による改正前の寿住宅に関する条例、第14条の規定による改正前の赤井川村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例、第15条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例、第16条の規定による改正前の赤井川村介護サービス事業所条例、第17条の規定による改正前の赤井川村介護予防・生活支援事業条例、第18条の規定による改正前の赤井川村営住宅管理条例、第20条の規定による改正前の赤井川村高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業条例、第21条の規定による改正前の赤井川村有住宅管理条例、第22条の規定による改正前の赤井川村立診療所条例、第26条の規定による改正前の赤井川村畜犬取締及び野犬掃とう条例、第27条の規定による改正前の赤井川村墓地設置及び管理条例又は第28条の規定による改正前の赤井川村火葬場設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ第3条の規定による改正後の赤井川村高齢者・女性等活動支援センターの設置及び管理に関する条例、第4条の規定による改正後の赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)設置条例、第6条の規定による改正後の赤井川村災見舞条例、第7条の規定による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例、第9条の規定による改正後の赤井川村立赤井川へき地保育所条例、第10条の規定による改正後の赤井川村児童福祉年金条例、第11条の規定による改正後の赤井川村乳幼児等医療費助成に関する条例、第12条の規定による改正後の赤井川村敬老年金支給条例、第13条の規定による改正後の寿住宅に関する条例、第14条の規定による改正後の赤井川村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例、第15条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例、第16条の規定による改正後の赤井川村介護サービス事業所条例、第17条の規定による改正後の赤井川村介護予防・生活支援事業条例、第18条の規定による改正後の赤井川村営住宅管理条例、第20条の規定による改正後の赤井川村高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業条例、第21条の規定による改正後の赤井川村有住宅管理条例、第22条の規定による改正後の赤井川村立診療所条例、第26条の規定による改正後の赤井川村畜犬取締り及び野犬掃討条例、第27条の規定による改正後の赤井川村墓地設置及び管理条例又は第28条の規定による改正後の赤井川村火葬場設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

定員

赤井川村立赤井川へき地保育所

赤井川村字赤井川318番地1

40人

赤井川村立赤井川へき地保育所条例

昭和46年4月14日 条例第7号

(令和2年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和46年4月14日 条例第7号
昭和46年11月23日 条例第13号
昭和51年3月17日 条例第10号
平成元年3月17日 条例第19号
平成4年3月19日 条例第13号
平成7年12月22日 条例第20号
平成10年3月20日 条例第6号
平成10年12月21日 条例第25号
平成11年3月15日 条例第6号
平成14年6月24日 条例第28号
平成15年9月22日 条例第14号
平成19年3月16日 条例第2号
平成27年6月25日 条例第11号
平成28年6月24日 条例第18号
平成29年6月23日 条例第16号
平成29年12月22日 条例第24号
平成30年3月20日 条例第8号
令和2年3月17日 条例第6号