○赤井川村保育所等広域入所実施規則

平成29年6月23日

規則第12号

注 令和2年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6第1項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第3条第1項第2号の規定に基づき、村内に居住する保育を要する乳児及び幼児(以下「児童」という。)が他の市町村に所在する保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)の利用(以下「委託利用」という。)をするとき、並びに村外に居住する児童が村内の保育所等の利用(以下「受託利用」という。)をするときの相互の連絡調整(以下「協議」という。)、手続その他の便宜の提供を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則3・一部改正)

(実施基準)

第2条 委託利用の実施基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童福祉法第24条第1項に規定する保育を必要とする場合に該当し、又は子ども・子育て支援法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども区分に該当することについての同法第20条第1項の認定(以下「保育認定」という。)を受けていること。

(2) 保育所等の所在する他の市町村と協議が調つていること。

2 受託利用の実施基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童福祉法第24条第1項に規定する保育を必要とする場合に該当し、又は保育認定を受けていること。

(2) 村内の保育所等に受入れを要請し、当該保育所等が保育の需要に応じるに足りるとき。

(令2規則3・一部改正)

(利用期間)

第3条 委託利用の期間は、保育所等の所在する他の市町村との協議により決定された期間とする。

2 受託利用の期間は、受入れを行う保育所等の設置者が必要と認める期間とする。

(委託利用の手続)

第4条 委託利用をしようとする児童の保護者は、赤井川村子ども・子育て支援法施行細則(平成29年赤井川村訓令第14号)第3条に規定する子どものための教育・保育給付認定申請書(現況届)兼保育施設等利用申込書(以下「申請書兼申込書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、申請書兼申込書の提出があつた場合において、審査の結果、委託利用を適当と認めたときは、利用を希望する保育所等の所在市町村と書面により協議するものとする。

3 村長は、前項の規定による協議により、委託利用について保育所等の所在市町村の承諾を得るものとする。

4 委託利用する保育所等が私立の保育所である場合には、前2項の規定にかかわらず、当該保育所の設置者と委託契約書により委託契約を締結するものとする。

5 委託利用の可否については、保育所等入所承諾書(様式第1号)又は入所保留通知書(様式第2号)により申請した者に通知するものとする。

(令2規則3・一部改正)

(委託利用をしている児童の退所)

第5条 委託利用をしている児童が退所する場合においては、保育所等退所届(様式第3号。以下「退所届」という。)により届出をしなければならない。

2 村長は、退所届の提出があつたときは、委託利用に係る保育の実施解除について委託入所先の保育所等及び当該保育所等の所在市町村に通知するものとする。

(令2規則3・一部改正)

(受託利用の手続)

第6条 村長は、受託利用について協議を受けたときは、第2条第2項に規定する実施基準により審査し、受託利用の可否を決定し、管外入所の受入れの承諾又は不承諾について当該市町村(以下「受託元市町村」という。)に通知するものとする。

(受託利用の承諾の取消し)

第7条 村長は、受託利用をしている児童が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第2項の期間においても、受託利用の承諾を取り消すことができる。

(1) 疾病その他の事由により、他の児童に影響を及ぼすおそれがあると認めたとき。

(2) 第2条第2項に規定する実施基準に該当しなくなつたとき。

(3) その他村長が受託利用を不適当と認めたとき。

2 村長は、前項の規定により受託利用の承諾を取り消したときは、受託元市町村に通知するものとする。

(令2規則3・一部改正)

(委託利用に係る利用者負担の額)

第8条 委託利用に係る利用者負担の額については、赤井川村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特例保育を行う施設の利用者負担に関する規則(平成29年赤井川村規則第10号)により定める利用者負担の額によるものとする。

2 委託利用に伴う利用者負担の額については、保育の提供を受けた保育所等に児童の保護者が支払うものとする。ただし、私立保育所を委託利用した場合は、村へ支払うものとする。

(令2規則3・一部改正)

(受託利用に係る利用者負担の額)

第9条 受託利用に係る利用者負担の額については、受託元市町村が定める利用者負担の額によるものとする。

2 受託利用に伴う利用者負担の額については、保育の提供を受けた保育所等に児童の保護者が支払うものとする。ただし、私立保育所を受託利用した場合は、受託元市町村へ支払うものとする。

(令2規則3・一部改正)

(運営費及び支払方法)

第10条 委託利用及び受託利用に係る運営費は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)第1条第12号に規定する公定価格(以下「公定価格」という。)に基づき算定した額とする。

2 委託利用に係る運営費の支払方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保育を提供した保育所等が公定価格に基づき、当該月の利用期間に応じて算出した額から、児童の保護者が支払つた利用者負担の額を控除した額を、当該保育所等の請求に基づき支払うものとする。

(2) 私立保育所を委託利用した場合は、前号の規定にかかわらず、当該保育所からの請求に基づき、前項に規定する運営費を委託費として支払うものとする。

3 受託利用に係る運営費の支払方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保育を提供した保育所等が公定価格に基づき、当該月の利用期間に応じて算出した額から、児童の保護者が支払つた利用者負担の額を控除した額を、当該保育所等の請求に基づき支払うものとする。

(2) 私立保育所を受託利用した場合は、前号の規定にかかわらず、当該保育所からの請求に基づき、第1項に規定する運営費を委託費として支払うものとする。

(令2規則3・一部改正)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(赤井川村保育の実施に関する条例施行規則の廃止)

3 赤井川村保育の実施に関する条例施行規則(平成10年赤井川村規則第7号)は、廃止する。

(平成30年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令2規則3・追加)

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(令2規則3・追加)

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(令2規則3・追加)

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赤井川村保育所等広域入所実施規則

平成29年6月23日 規則第12号

(令和2年3月17日施行)