○赤井川村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特例保育を行う施設の利用者負担に関する規則
平成29年6月23日
規則第10号
注 令和元年12月から条文沿革を注記した。
(令元規則11・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(1) 次に掲げる教育・保育給付認定子ども 零
ア 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども
イ 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども
(2) 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子ども 別表に定める額
(令元規則11・全改)
(月途中の入・退所(園)等に係る利用者負担の額)
第4条 月の途中において入・退所(園)等があつた場合の利用者負担の額は、その月の開所(園)等日数を基礎として日割りにより計算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(令元規則11・一部改正)
(令元規則11・全改)
(利用者負担の額の支払等)
第6条 特定教育・保育施設等から教育又は保育を受けた教育・保育給付認定子どもに係る利用者(利用者負担の額が零となる利用者及び次項に規定する利用者を除く。)は、当該特定教育・保育施設等の定めるところにより、当該特定教育・保育施設等に対して、決定された利用者負担の額を支払うものとする。
2 村長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた教育・保育給付認定子どもに係る利用者(利用者負担の額が零となる利用者を除く。)から、当該利用者について決定した利用者負担の額を徴収する。
(令元規則11・全改)
(利用者負担の減免)
第7条 村長は、災害等特別の事情があると認めたときは、利用者負担を減額し、又は免除することができる。
(令元規則11・一部改正)
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の赤井川村高齢者・女性等活動支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)設置条例施行規則、第5条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の赤井川村立赤井川へき地保育所管理運営規則、第7条の規定による改正前の赤井川村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則、第11条の規定による改正前の赤井川村乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の赤井川村老人福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の赤井川村敬老年金支給条例施行規則、第15条の規定による改正前の寿住宅に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の赤井川村介護予防・生活支援事業条例施行規則、第21条の規定による改正前の赤井川村営住宅管理条例施行規則、第22条の規定による改正前の赤井川村高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業条例施行規則、第23条の規定による改正前の赤井川村有住宅管理条例施行規則、第24条の規定による改正前の赤井川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則及び第26条の規定による改正前の赤井川村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第20号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の赤井川村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特例保育を行う施設の利用者負担に関する規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和4年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(令元規則11・全改、令4規則18・一部改正)
利用児の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||||
階層 | 区分(税額) | 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに教育・保育給付認定保護者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である世帯 | 0円 | 0円 | ||
2 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担の算定にあつては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担の算定にあつては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税 非課税世帯 (市町村民税所得割非課税世帯含む。) | 0円 | 0円 | |
3 | 市町村民税 所得割課税額48,600円未満 | 19,500円 | 19,300円 | ||
(9,000円) | (9,000円) | ||||
4 | 市町村民税 所得割課税額97,000円未満 | 市町村民税 所得割課税額57,700円未満(77,101円未満) | 30,000円 | 29,600円 | |
(9,000円) | (9,000円) | ||||
市町村民税 所得割課税額57,701円以上(77,101円以上) | 30,000円 | 29,600円 | |||
5 | 市町村民税 所得割課税額169,000円未満 | 44,500円 | 43,900円 | ||
6 | 市町村民税 所得割課税額301,000円未満 | 61,000円 | 60,100円 | ||
7 | 市町村民税 所得割課税額397,000円未満 | 80,000円 | 78,800円 | ||
8 | 市町村民税 所得割課税額397,000円以上 | 104,000円 | 102,400円 | ||
備考
1 この表における所得割とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。)をいい、所得割の額を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとし、所得割の賦課期日において利用者又は当該利用者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
2 備考1の所得割の額の計算に当たつては、利用者又は当該利用者と同一の世帯に属する者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、その者の申請に基づき、その者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、地方税法第295条第1項第2号又は第314条の2第1項第8号若しくは第3項の規定を適用する。
3 利用者の属する世帯が、次に掲げる世帯である場合には、( )内の金額を適用する。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもののいる世帯
(2) 次に掲げる者が存する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(障害者又は障害児であつて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院をしていないもの(以下「在宅障害児」という。)に限る。)
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者(在宅障害児に限る。)
(3) 利用者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると村長が認めた世帯
4 利用者と同一世帯に負担額算定基準子ども(令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下同じ。)又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。以下同じ。)が複数人いる場合は、負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子どものうち最年長の者から順に2人目に当たる教育・保育給付認定子どもに関する利用者負担の額はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額とし、3人目以降に当たる教育・保育給付認定子どもに関する利用者負担の額は零とする。
5 利用者の属する世帯の市町村民税所得割課税額が57,700円未満であり、かつ、当該利用者に特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合は、備考4の規定にかかわらず、特定被監護者等のうち最年長の者から順に2人目に当たる教育・保育給付認定子どもに関する利用者負担の額はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額とし、3人目以降に当たる教育・保育給付認定子どもに関する利用者負担の額は零とする。
6 利用者の属する世帯が備考3に該当する世帯であつて、その世帯の市町村民税所得割課税額が77,100円以下であり、かつ、当該利用者に特定被監護者等が2人以上いる場合は、備考4及び備考5の規定にかかわらず、特定被監護者等のうち最年長の者から順に2人目以降に当たる教育・保育給付認定子どもに関する利用者負担の額は零とする。
7 利用者の属する世帯の市町村民税所得割課税額が169,000円未満であり、かつ、当該利用者に特定被監護者等が2人以上いる場合の3号認定(3歳未満児)については、備考3から6までにかかわらず特定被監護者等のうち最年長の者から順に2人目以降に当たる教育・保育給付認定子どもに関する利用者負担の額は零とする。
8 この表の利用負担額の欄に掲げる金額には、食事の提供に係る負担金を含む。
(令元規則11・一部改正)

(令元規則11・一部改正)
