○小公園設置条例

昭和56年9月21日

条例第20号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 村民の憩いと遊楽のため、小公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 小公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

栗林公園

赤井川村字赤井川306番地

カルデラ公園

赤井川村字赤井川74番地

赤井川村字赤井川312番地

みやこ公園

赤井川村字都113番地3

都運動公園

赤井川村字都97番地1地先

ヤシオ公園

赤井川村字常盤 国有林内(余市事業区第88林班内)

落合ダム親水広場

赤井川村字落合426番地2

さくらの森公園

赤井川村字赤井川68番地1

(令3条例13・一部改正)

(小公園の使用)

第2条の2 小公園を使用しようとする者は、赤井川村公共施設管理運営規則(令和3年赤井川村規則第3号)第7条に規定する使用者が守るべき事項を遵守するとともに、注意事項を掲示している小公園にあつてはその内容に従い使用しなければならない。

(令3条例1・追加)

(行為の禁止)

第2条の3 小公園の全部又は一部を独占して使用してはならない。ただし、次条の規定により小公園の使用の許可を受けた者及び村長が特に必要と認める者については、この限りでない。

(令3条例1・追加)

(使用許可)

第3条 小公園の全部又は一部を独占して使用しようとする者並びにみやこ公園を使用しようとする者及び都運動公園を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の許可を与える場合において、管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

3 村長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。

(3) その他、村長において支障があると認めるとき。

(令3条例1・一部改正)

(使用料)

第4条 使用者は、赤井川村使用料徴収に関する条例(昭和40年赤井川村条例第9号)に定める使用料を前納しなければならない。ただし、村長が特別の事由があると認めたときは、使用後に納入することができる。

(使用料の還付)

第5条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により、使用することができなくなつたとき。

(2) その他村長が特別の事由があると認めたとき。

(ヤシオ公園又は落合ダム親水広場の管理の代行)

第6条 村長はヤシオ公園又は落合ダム親水広場の管理について必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する法人その他の団体(以下「団体」という。)であつて村が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の維持管理に関すること。

(2) 施設の利用の許可及び利用調整に関すること。

(3) 村長の承認を得て、小公園管理規則(平成10年赤井川村規則第1号。以下「規則」という。)第5条に定める使用時間を変更し、又は臨時に閉園すること。

(4) 施設及び付属設備の維持及び修繕に関すること。

(5) 村が行う行事に対する協力

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関して村長が必要と認めること。

2 前条の規定により指定管理者に行わせる場合にあつては、第3条の規定中「村長」とあるのは、「指定管理者」として、この規定を適用する。

(指定管理者が行う管理の基準)

第8条 指定管理者は、赤井川村公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年赤井川村条例第9号)及びこの条例並びに規則の規定に従い、施設の管理を行わなければならない。

(報告、調査、指示)

第9条 村長は、公の施設の管理の適正化を図るため、指定管理者に対して法第244条の2第10項の規定により、当該管理に係る業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(管理)

第10条 小公園の管理について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(平成7年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年条例第40号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

小公園設置条例

昭和56年9月21日 条例第20号

(令和3年9月28日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
昭和56年9月21日 条例第20号
昭和62年3月12日 条例第7号
昭和63年3月22日 条例第6号
平成5年9月24日 条例第12号
平成7年3月13日 条例第5号
平成7年9月25日 条例第13号
平成9年3月21日 条例第2号
平成9年9月22日 条例第8号
平成18年3月7日 条例第19号
平成18年6月30日 条例第29号
平成18年12月26日 条例第40号
令和3年3月23日 条例第1号
令和3年9月28日 条例第13号