○小公園管理規則
平成10年1月23日
規則第1号
注 令和3年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、小公園設置条例(昭和56年赤井川村条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(令3規則2・一部改正)
(管理人)
第2条 村長は、小公園管理のため、管理事務の一部を委託した管理人(以下「管理人」という。)を置くことができる。
2 管理人に委託する管理業務は、次のとおりとする。
(1) 小公園内外の清掃及び整理整頓
(2) 小公園の施設設備及び備品の保全監視
(3) 小公園使用者に対する備品の受け渡し
(4) 村が行う行事に対する協力
(1) 小公園の利用調整に関する業務
(令3規則2・一部改正)
(使用の手続)
第3条 条例第3条に規定する許可を受けようとする者は、次に掲げる手続により、あらかじめ許可を受けなければならない。
(1) 小公園の全部又は一部を独占して使用しようとする者及び都運動公園を使用しようとする者 原則として使用する日の3日前までに小公園使用許可申請書(別記様式第1号)を村長に提出すること。
(2) みやこ公園を使用しようとする者 みやこ公園休憩所に備付けの小公園使用簿(別記様式第2号)に必要事項を記入すること。
(令3規則2・全改)
2 前条第1項第2号に規定する手続があつたときは、管理人が記入内容を審査し、適正と認めた場合は、村長が使用を許可したものとみなす。
3 第1項に規定する小公園の使用許可を受けた者は、その使用に当たつて交付された使用許可書を常に携行し、職員等の求めに応じ提示しなければならない。
(令3規則2・追加)
(令3規則2・追加)
(1) 団体及び学校が使用する場合
(2) 営利を目的として使用する場合
(令3規則2・追加)
(使用制限)
第4条 第3条の2第1項の規定により、使用を許可したときは、一般の使用を制限することができる。
(令3規則2・一部改正)
(使用時間)
第5条 使用時間は、別表1のとおりとする。ただし、村長が必要と認めた場合は変更することができる。
(令3規則2・一部改正)
(使用後の点検)
第6条 都運動公園の使用者は、その使用が終わつたときは、管理人にその旨を告げ点検を受けなければならない。
(令3規則2・一部改正)
(令3規則2・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第21号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1
(令3規則2・追加、令3規則11・一部改正)
名称 | 使用時間 |
栗林公園 | 午前8時30分から午後5時まで |
カルデラ公園 | |
みやこ公園 | |
ヤシオ公園 | |
落合ダム親水広場 | |
さくらの森公園 | |
都運動公園 | 午前8時から正午まで、午後1時から午後5時まで |
(令3規則2・全改)

(令3規則2・全改)

(令3規則2・追加)

(令3規則2・追加)

(令3規則2・追加)
