○赤井川村公共施設管理運営規則

令和3年3月23日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、公共施設の効率的かつ効果的な管理運営を図るため、条例及び条例に基づく規則に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「公共施設」とは、次に掲げる条例(以下「公共施設条例」という。)に規定する施設をいう。

(令5規則16・一部改正)

(管理の委託)

第3条 村長は、公共施設管理のため、管理事務の一部を公共的団体等に委託し、管理人を置くことができる。

2 委託する管理事務は、次のとおりとする。

(1) 公共施設内外の清掃及び整理整頓

(2) 公共施設の施設整備及び備品の保全監視

(3) 公共施設使用者への対応及び備品の使用に関すること。

(4) 施設管理状況を日誌に記録し報告すること。

3 前項各号に規定する業務を委託するときにおいて、委託料の支払、経費の負担その他当該業務の執行に関し、必要な事項は、契約で定める。

(開館時間及び休館日)

第4条 公共施設の開館時間及び休館日は、別表のとおりとする。ただし、村長が必要と認めた場合は、変更することができる。

(使用の手続)

第5条 公共施設条例の規定により公共施設の使用許可を受けようとする者(以下「使用申請者」という。)は、原則として使用予定日の7日前までに公共施設使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出し、あらかじめ使用許可を受けなければならない。ただし、赤井川村体育館及び赤井川村高齢者・女性等活動支援センターを使用する場合であつて、次の各号のいずれにも該当しない場合は、公共施設備付けの使用受付簿(様式第2号)に所要事項を記載し、管理人等が記入内容を審査の結果、適正と認めた場合は、村長が使用を許可したものとみなす。

(1) 公共施設の全部又は一部を独占して使用しようとする場合

(2) 営利を目的として使用する場合

(3) 住民以外の者である場合

2 村長は、前項本文の規定による申請を許可したときは、公共施設使用許可書(様式第3号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。ただし、村長が特に認めるときは、使用許可書の交付を省略することができる。

3 村長は、公共施設条例に定める使用制限に該当すると認めたときは、公共施設使用不許可通知書(様式第4号)を交付するものとする。

4 第1項第3号に該当する使用申請者は、申請に当たつては住民の中から責任者を求めなければならない。

(使用後の点検等)

第6条 使用者は、その使用が終わつたとき、又は使用を停止されたときは、直ちにその使用場所を清掃する等原状を回復し、管理人等にその旨を告げ、点検を受けなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、村長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(使用者が守るべき事項)

第7条 公共施設を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく使用許可以外の室及び附属備品を使用しないこと。

(2) 許可なく火気を使用し、又は所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙しないこと。

(3) 危険物を持ち込まないこと。

(4) 火災、盗難の防止等に留意し、使用に係る施設の秩序を維持すること。

(5) 許可を受けずに施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供又は広告物の掲示を行わないこと。

(6) 許可を受けず業として写真又は映画を撮影しないこと。

(7) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(8) 廃棄物は、持ち帰ること。

(9) その他管理人等の指示に従うこと。

(使用料の還付)

第8条 公共施設条例による使用料の還付は、次に掲げる場合とする。

(1) 使用者の責めに帰すことのできない理由により、使用できなくなつたとき。

(2) 使用開始日の3日前までに使用の取消しを申し出たとき。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則のうち、「村長」とあるのは、教育委員会で管理する施設については、「教育委員会」と読み替えて適用する。

(赤井川村都地区多目的集会施設管理運営規則等の廃止)

3 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 赤井川村都地区多目的集会施設管理運営規則(昭和56年赤井川村規則第17号)

(2) 赤井川村落合地区住民センター管理運営規則(昭和57年赤井川村規則第10号)

(3) 赤井川村山村活性化支援センター管理運営規則(平成6年赤井川村規則第18号)

(4) 赤井川村高齢者・女性等活動支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年赤井川村規則第18号)

(令和5年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(令5規則16・一部改正)

公共施設の名称

開館時間

休館日

赤井川村生活改善センター

午前8時から午後9時まで

ア 毎週日曜日及び月曜日

イ 12月29日から翌年1月3日まで

赤井川村体育館

ア 火曜日から金曜日まで

午後1時から午後9時30分まで

イ 土曜日、日曜日及び祝日並びに振替休日

午前9時から午後9時30分まで

ア 毎週月曜日

ただし、月曜日が祝日又は振替休日である場合は翌日の火曜日

イ 12月29日から翌年1月3日まで

赤井川村都地区多目的集会施設

午前8時から午後11時まで

なし

赤井川村落合地区住民センター

午前8時から午後11時まで

なし

赤井川村コミュニティセンター

午前8時30分から午後10時まで

ア 毎週日曜日及び土曜日

イ 祝日及び振替休日

ウ 12月31日から翌年1月5日まで

赤井川村高齢者・女性等活動支援センター

午前8時30分から午後5時まで

ア 毎週日曜日及び土曜日

イ 祝日及び振替休日

ウ 12月31日から翌年1月5日まで

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赤井川村公共施設管理運営規則

令和3年3月23日 規則第3号

(令和5年12月22日施行)