○赤井川村公共施設管理運営規則
令和3年3月23日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、公共施設の効率的かつ効果的な管理運営を図るため、条例及び条例に基づく規則に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公共施設」とは、次に掲げる条例(以下「公共施設条例」という。)に規定する施設をいう。
(1) 赤井川村生活改善センターの設置に関する条例(昭和44年赤井川村条例第8号)第1条に規定する施設
(2) 赤井川村体育館設置条例(昭和54年赤井川村条例第13号)第1条に規定する施設
(3) 赤井川村都地区多目的集会施設設置条例(昭和56年赤井川村条例第21号)第1条に規定する施設
(4) 赤井川村落合地区住民センター設置条例(昭和57年赤井川村条例第17号)第1条に規定する施設
(5) 赤井川村コミュニティセンター設置管理条例(平成元年赤井川村条例第28号)第1条に規定する施設
(令5規則16・一部改正)
(管理の委託)
第3条 村長は、公共施設管理のため、管理事務の一部を公共的団体等に委託し、管理人を置くことができる。
2 委託する管理事務は、次のとおりとする。
(1) 公共施設内外の清掃及び整理整頓
(2) 公共施設の施設整備及び備品の保全監視
(3) 公共施設使用者への対応及び備品の使用に関すること。
(4) 施設管理状況を日誌に記録し報告すること。
3 前項各号に規定する業務を委託するときにおいて、委託料の支払、経費の負担その他当該業務の執行に関し、必要な事項は、契約で定める。
(開館時間及び休館日)
第4条 公共施設の開館時間及び休館日は、別表のとおりとする。ただし、村長が必要と認めた場合は、変更することができる。
(1) 公共施設の全部又は一部を独占して使用しようとする場合
(2) 営利を目的として使用する場合
(3) 住民以外の者である場合
3 村長は、公共施設条例に定める使用制限に該当すると認めたときは、公共施設使用不許可通知書(様式第4号)を交付するものとする。
4 第1項第3号に該当する使用申請者は、申請に当たつては住民の中から責任者を求めなければならない。
(使用後の点検等)
第6条 使用者は、その使用が終わつたとき、又は使用を停止されたときは、直ちにその使用場所を清掃する等原状を回復し、管理人等にその旨を告げ、点検を受けなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、村長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(使用者が守るべき事項)
第7条 公共施設を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく使用許可以外の室及び附属備品を使用しないこと。
(2) 許可なく火気を使用し、又は所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙しないこと。
(3) 危険物を持ち込まないこと。
(4) 火災、盗難の防止等に留意し、使用に係る施設の秩序を維持すること。
(5) 許可を受けずに施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供又は広告物の掲示を行わないこと。
(6) 許可を受けず業として写真又は映画を撮影しないこと。
(7) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。
(8) 廃棄物は、持ち帰ること。
(9) その他管理人等の指示に従うこと。
(使用料の還付)
第8条 公共施設条例による使用料の還付は、次に掲げる場合とする。
(1) 使用者の責めに帰すことのできない理由により、使用できなくなつたとき。
(2) 使用開始日の3日前までに使用の取消しを申し出たとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則のうち、「村長」とあるのは、教育委員会で管理する施設については、「教育委員会」と読み替えて適用する。
(赤井川村都地区多目的集会施設管理運営規則等の廃止)
3 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 赤井川村都地区多目的集会施設管理運営規則(昭和56年赤井川村規則第17号)
(2) 赤井川村落合地区住民センター管理運営規則(昭和57年赤井川村規則第10号)
(3) 赤井川村山村活性化支援センター管理運営規則(平成6年赤井川村規則第18号)
(4) 赤井川村高齢者・女性等活動支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年赤井川村規則第18号)
附則(令和5年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(令5規則16・一部改正)
公共施設の名称 | 開館時間 | 休館日 |
赤井川村生活改善センター | 午前8時から午後9時まで | ア 毎週日曜日及び月曜日 イ 12月29日から翌年1月3日まで |
赤井川村体育館 | ア 火曜日から金曜日まで 午後1時から午後9時30分まで イ 土曜日、日曜日及び祝日並びに振替休日 午前9時から午後9時30分まで | ア 毎週月曜日 ただし、月曜日が祝日又は振替休日である場合は翌日の火曜日 イ 12月29日から翌年1月3日まで |
赤井川村都地区多目的集会施設 | 午前8時から午後11時まで | なし |
赤井川村落合地区住民センター | 午前8時から午後11時まで | なし |
赤井川村コミュニティセンター | 午前8時30分から午後10時まで | ア 毎週日曜日及び土曜日 イ 祝日及び振替休日 ウ 12月31日から翌年1月5日まで |
赤井川村高齢者・女性等活動支援センター | 午前8時30分から午後5時まで | ア 毎週日曜日及び土曜日 イ 祝日及び振替休日 ウ 12月31日から翌年1月5日まで |



