○八雲町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月13日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、主任手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、八雲町一般職員の給与に関する条例(平成17年八雲町条例第34号。以下「給与条例」という。)第4条第1項第1号に規定する行政職給料表1級から3級までの範囲内とし、給料表その他の給料の支給に関し必要な事項は、規則で定めるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の級別基準職務表その他の職種ごとの適用範囲に関し必要な事項は、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)との権衡を考慮して規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第4条 給与条例第6条及び第7条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第5条 給与条例第11条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第6条 給与条例第11条の3の規定はフルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第7条 給与条例第12条第1項第3項から第5項までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と、同条第3項中「勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第8条 給与条例第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、「勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日及び土曜日」とあるのは「毎日曜日及び土曜日」と、「同条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該会計年度任用職員について割り振られた週休日」と、「において、正規の勤務時間」とあるのは「において、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第9条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第10条 給与条例第14条の4の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、「職員が正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の主任手当)

第11条 主任手当は、フルタイム会計年度任用職員のうち規則で指定する職にある職員に支給することとし、その額は規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第12条 給与条例第16条(第3項及び第5項を除く)から第16条の3までの規定は、任期が引き続き6月を超える(見込みを含む)フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において第16条第1項中「基準日前1箇月以内に退職し、」とあるのは、「基準日前1箇月以内に退職し(当該退職までに2年間の在職期間を有する者に限る)、」と、第16条第2項第4号中「3箇月未満 100分の30」とあるのは、「2箇月以上3箇月未満 100分の30」と読み替え、第5号に「2箇月未満 100分の0」を加えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第13条 給与条例第17条(第2項第2号及び第4項を除く)の規定は、任期が引き続き6月を超える(見込みを含む)フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において第17条第1項中「基準日前1箇月以内に退職し、」とあるのは、「基準日前1箇月以内に退職し(当該退職までに2年間の在職期間を有する者に限る)、」と読み替えるものとする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の寒冷地手当)

第14条 フルタイム会計年度任用職員のうち、11月から翌年3月までの各月の初日(次項において「基準日」という。)において現に在勤する職員(規則で定める職員に限る。)に対し、寒冷地手当を支給する。

2 寒冷地手当の額は、基準日におけるフルタイム会計年度任用職員の世帯等の区分に応じ、規則で定める額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除した額とする。

2 第7条において準用する給与条例第12条及び第8条において準用する給与条例第13条並びに第9条において準用する給与条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び主任手当の月額並びに寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除した額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第16条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が定める場合を除き、その勤務しない時間1時間につき前条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第17条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を、八雲町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年八雲町規則第26号。以下「勤務時間等規則」という。)第2条に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間等規則第2条に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条の規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第18条 八雲町一般職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年八雲町条例第36号。以下「特殊勤務手当条例」という。)第3条から第17条の2に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得られた報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第19条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第28条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えて勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えて勤務したもののうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間30分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第28条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が37時間30分に達するまでの間の勤務については、この限りではない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第28条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第20条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第28条第2条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、祝日法による休日等に正規の勤務を命じられ、休日の代休日を指定された職員には、休日に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第28条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第21条 給与条例第14条に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、同条の例により計算して得られた額を報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬)

第22条 給与条例第14条の4に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、第19条及び第20条の規定にかかわらず、給与条例第14条の4に規定する額を報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の主任業務に係る報酬)

第23条 主任業務に係る報酬は、第11条の例により支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第24条 給与条例第16条(第2項第3項及び第5項を除く)から第16条の3までの規定は、任期が引き続き6月を超える(見込みを含む)パートタイム会計年度任用職員(規則で定める者に限る。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、第16条第1項中「基準日前1箇月以内に退職し、」とあるのは、「基準日前1箇月以内に退職し(当該退職までに2年間の在職期間を有する者に限る)、」と読み替えるものとする。

2 月額で報酬を定める会計年度任用職員の期末手当の額は、第17条第1項に規定する額に給与条例第16条第2項に規定する年間の支給割合を乗じて得た額を基準とし、それぞれの支給日に支給すべき期末手当の支給割合は規則で定める。

3 日額で報酬を定める会計年度任用職員の期末手当の額は、第17条第4項に規定する当該パートタイム会計年度任用職員の基準月額に給与条例第16条第2項に規定する年間の支給割合を乗じて得た額を基準とし、それぞれの支給日に支給すべき期末手当の支給日数は規則で定める。

4 前2項に定める期末手当の額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を期末手当として支給する。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3個月以上5箇月未満 100分の60

(4) 2箇月以上3個月未満 100分の30

(5) 2箇月未満 100分の0

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第25条 給与条例第17条(第2項及び第4項を除く)の規定は、任期が引き続き6月を超える(見込みを含む)パートタイム会計年度任用職員(規則で定める者に限る。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において第17条第1項中「基準日前1箇月以内に退職し、」とあるのは、「基準日前1箇月以内に退職し(当該退職までに2年間の在職期間を有する者に限る)、」と読み替えるものとする。

2 月額で報酬を定める会計年度任用職員の勤勉手当の額は、第17条第1項に規定する額に給与条例第17条第2項第1号に規定する年間の支給割合を乗じて得た額を基準とし、それぞれの支給日に支給すべき勤勉手当の支給割合は規則で定める。

3 日額で報酬を定める会計年度任用職員の勤勉手当の額は、第17条第4項に規定する当該パートタイム会計年度任用職員の基準月額に給与条例第17条第2項第1項に規定する年間の支給割合を乗じて得た額を基準とし、それぞれの支給日に支給すべき勤勉手当の支給日数は規則で定める。

4 前2項に定める勤勉手当の額に、規則で定める割合を乗じて得た額を勤勉手当として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の寒冷地手当)

第26条 寒冷地手当は、第14条の例により支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第27条 報酬は、規則で定める者を除き月の初日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から報酬を支給し、離職又は死亡した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第28条 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第17条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額。

(2) 日額による報酬 第17条第2項の規定により計算して得た額を、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

2 第19条及び第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 報酬の月額及び主任業務に係る報酬並びに寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則定める時間を減じたもので除して得た額。

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(3) 時間額による報酬 第16条第3項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第29条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない時間1時間につき、前条第1項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない時間1時間につき、前条第1項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第30条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第11条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償(以下この条において「費用弁償」という。)を支給する。

2 費用弁償の額は、給与条例第11条第2項各号に規定する額以内とし町長が別に定める。

3 費用弁償の額は、第27条第1項の期日に支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行にかかる費用弁償)

第31条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行にかかる費用を負担するときは、その旅行にかかる費用弁償を支給する。

2 旅行にかかる費用弁償の額は、八雲町職員の旅費に関する条例(平成17年10月八雲町条例第35号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第32条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性を考慮して町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当の取扱い)

2 この条例の施行の際、会計年度任用職員である職員のうち令和元年12月2日以後、地方公務員法第22条第2項の規定により任用している職員については、当該職員であった期間を会計年度任用職員であった期間とみなし、第12条第13条並びに第24条及び第25条の規定を適用する。

(八雲町職員定数条例の一部改正)

3 八雲町職員定数条例(平成17年八雲町条例第15号)の一部を次のように改正する。

次のよう(略)

(人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

4 人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年八雲町条例第16号)の一部を次のように改正する。

次のよう(略)

(八雲町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 八雲町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年八雲町条例第28号)の一部を次のように改正する。

次のよう(略)

(令和4年12月12日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の八雲町一般職員の特殊勤務手当に関する条例及び八雲町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和6年3月15日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の八雲町一般職員の特殊勤務手当に関する条例第2条及び第17条の2の規定並びに第2条の規定による改正後の八雲町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は、令和6年2月1日から適用する。

八雲町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月13日 条例第21号

(令和6年3月15日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料及び旅費
沿革情報
令和元年12月13日 条例第21号
令和4年12月12日 条例第29号
令和6年3月15日 条例第8号