○八雲町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年10月1日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、別に特別の定めがあるものを除くほか、本町非常勤職員(臨時委嘱の委員及び嘱託等の者を含む。以下「職員」という。)に対する報酬及び費用弁償について、必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 職員の報酬額は、別表のとおりとする。

第3条 年額をもって定められている報酬は、就職した月にあっては、その就職した日より日割をもって計算した額、任期満了、辞職又は死亡などによりその職を離れたときはその当月分の全額を支給する。ただし、その職を離れた月に再びその職についたときは、重ねてその月分を支給しない。

2 職務の異動により報酬の額に変更を生ずる場合におけるその当月分の報酬は、その額が増加することになるときは、その事由が生じた日から当該増加差額月額を日割をもって計算した額と従前の月額との合計額とし、その額が減少することになるときは、従前の月額による。

3 前2項の規定により日割計算をするときは、当該年報酬額を12で除して得た額(円未満の端数があるときはこれを切り捨て、その端数の合計額は毎年4月分に加算する。)を月額報酬とみなし、その当月の暦日数から日曜日を控除した日数を基礎として計算する。

第4条 年額をもって定められている報酬は、前条第3項の規定によるみなし月額報酬の計算を準用し、随時必要に応じ支給することができる。ただし、支払期の到来しない月に係るものについては、この限りでない。

2 日額をもって定められている報酬は、その会務又は職務に従事した日数に応じ、随時支給する。

3 職務1回につきと定められている報酬は、2日に及んだ場合においても1回として支給する。

(費用弁償)

第5条 職員が会務又は職務のため招集に応じたときは、その往復の旅行に対し、公務のため旅行したときは、その経路により費用を弁償する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第6条 前条の規定による費用弁償の支給方法は、八雲町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年八雲町条例第27号)第6条から第9条までの規定を準用し、その例による。

(支給の調整)

第7条 職員が別表に掲げる2以上の職を兼ねる場合又は議会議員の職を兼ねる場合であって、一の会務又は職務のため招集に応じた日において、他の会務又は職務のため招集に応じた場合の費用弁償は、いずれか額の多い方により支給するものとし、重複して支給を受けることはできない。ただし、当該2以上の会務又は職務に応じたことにより鉄道賃、船賃及び車賃について特に経費を要した場合における当該実費は、この限りでない。

2 常勤の職員が、別表に掲げる職を兼ねる場合(八雲町一般職員の給与に関する条例(平成17年八雲町条例第34号)第14条の2の規定の適用を受ける職員が、勤務を要しない日において投票管理者の職を兼ねる場合を除く。)にあっては、この条例による報酬及び費用弁償は支給しない。ただし、当該職員がその会務又は職務のため旅行したときは、常勤の職員として旅行したものとみなし、旅費を支給する。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月16日条例第66号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年12月18日条例第79号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(年額の報酬の額に関する経過措置)

2 平成19年4月1日から3年間に限り、別表の改正規定中「年額 470,000円」とあるのは「年額 432,400円」と、「〃 342,000」とあるのは「〃 314,700」と、「〃 380,000」とあるのは「〃 349,600」と、「〃 323,000」とあるのは「〃 297,200」と、「〃 347,000」とあるのは「〃 319,300」と、「〃 247,000」とあるのは「〃 227,300」と、「〃 200,000」とあるのは「〃 184,000」とする。

(平成19年6月18日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月17日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年9月18日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月20日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八雲町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、八雲町スポーツ推進審議会条例及び八雲町総合体育館条例の規定は、平成23年8月24日から適用する。

(平成25年6月17日条例第21号抄)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年9月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月12日条例第24号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第1条の規定を除く。)の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間については、なお従前の例による。

(平成27年12月14日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法の施行の日から施行する。

(平成28年9月15日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月9日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年6月9日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第5条、第7条関係)

区分

報酬の額

費用弁償の額

監査委員(知識経験者)

年額 495,000円

職員の旅費相当額とする。

監査委員(議会選出)

〃 360,000

教育委員会委員

〃 340,000

農業委員会会長

〃 400,000

農業委員会会長職務代理者

〃 365,000

農業委員会委員

〃 340,000

選挙管理委員会委員長

〃 260,000

選挙管理委員会委員

〃 210,000

選挙管理委員会補充員

日額 6,000

社会教育委員

〃 6,000

文化財保護審議会委員

〃 6,000

公民館運営審議会委員

〃 6,000

図書館協議会委員

〃 6,000

スポーツ推進審議会委員

〃 6,000

スポーツ推進委員

〃 6,000

学校給食センター運営委員会委員

〃 6,000

熊石地域審議会委員

〃 6,000

行政不服審査会委員(弁護士)

〃 20,000

行政不服審査会委員(弁護士以外の者)

〃 6,000

情報公開審査会委員(弁護士)

〃 20,000

情報公開審査会委員(弁護士以外の者)

〃 6,000

個人情報保護審査会委員(弁護士)

〃 20,000

個人情報保護審査会委員(弁護士以外の者)

〃 6,000

渡島北部介護認定審査会委員(医師)

〃 13,000

渡島北部介護認定審査会委員(医師以外の者)

〃 11,000

渡島北部障害認定審査会委員(医師)

〃 13,000

渡島北部障害認定審査会委員(医師以外の者)

〃 11,000

国民健康保険運営協議会委員

〃 6,000

民生委員推薦会委員

〃 6,000

子ども・子育て会議委員

〃 6,000

青少年問題協議会委員

〃 6,000

いじめ対策委員会委員(弁護士)

〃 20,000

いじめ対策委員会委員(弁護士以外の者)

〃 6,000

固定資産評価審査委員会委員

〃 6,000

防災会議委員

〃 6,000

国民保護協議会委員、専門委員及び幹事

〃 6,000

表彰審議委員会委員

〃 6,000

町営住宅入居者選考委員会委員

〃 6,000

空家等対策協議会委員

〃 6,000

総合開発委員会委員

〃 6,000

町民自治推進委員会委員

〃 6,000

都市計画審議会委員

〃 6,000

育成牧場運営協議会委員

〃 6,000

特別職報酬等審議会委員

〃 6,000

地籍調査推進委員

〃 6,000

選挙長

職務1回につき 12,200

選挙立会人

〃 10,100

投票所の投票管理者

日額 14,500

ただし、職務時間が7時間未満の場合 7,250

期日前投票所の投票管理者

〃 12,800

ただし、職務時間が6時間未満の場合 6,400

開票管理者

職務1回につき 12,200

投票所の投票立会人

日額 12,400

ただし、立会時間が7時間未満の場合 6,200

期日前投票所の投票立会人

〃 10,900

ただし、立会時間が6時間未満の場合 5,450

指定病院等の不在者投票外部立会人

職務1回につき12,400円以内(費用弁償の額を含む。)とし、立会時間に応じて算出した額

開票立会人

職務1回につき 10,100

その他

歳入歳出予算の範囲内で町長が定める額

八雲町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年10月1日 条例第28号

(令和7年6月9日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬及び費用弁償
沿革情報
平成17年10月1日 条例第28号
平成18年3月29日 条例第3号
平成18年3月29日 条例第14号
平成18年6月16日 条例第66号
平成18年12月18日 条例第79号
平成19年6月18日 条例第18号
平成20年6月17日 条例第21号
平成20年9月18日 条例第24号
平成22年3月23日 条例第5号
平成23年12月20日 条例第26号
平成25年6月17日 条例第21号
平成25年9月18日 条例第23号
平成26年12月12日 条例第24号
平成27年3月23日 条例第4号
平成27年12月14日 条例第39号
平成28年9月15日 条例第26号
令和元年6月14日 条例第4号
令和元年12月13日 条例第21号
令和2年3月18日 条例第3号
令和4年6月9日 条例第14号
令和5年3月16日 条例第10号
令和7年6月9日 条例第20号