○八雲町職員定数条例

平成17年10月1日

条例第15号

(職員の定義)

第1条 この条例で「職員」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条の職員、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条の職員、議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会及び監査委員の事務局に常時勤務する事務局長、書記その他の職員をいう。

(各部局毎の職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地方自治法第172条の職員

 一般会計職員 180人

 特別会計職員

(ア) 病院職員 318人

(イ) 水道職員 6人

(ウ) 簡易水道職員 2人

(エ) 国民健康保険職員 9人

(オ) 下水道職員 6人

(カ) 介護保険職員 12人

(2) 消防組織法第11条の職員 60人

(3) 議会の事務局の職員 2人

(4) 教育委員会事務局の職員 53人

(5) 選挙管理委員会の書記その他の職員 2人

(6) 農業委員会事務局の職員 3人

(7) 監査委員の事務局の職員 1人

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。

(定数外の職員)

第4条 休職及び臨時又は非常勤の職員は、その期間中定数外とする。

(休職職員の補充職員の取扱)

第5条 休職職員の補充として採用した職員が、休職職員の復職により定数を超えることとなるときは、当分の間これを定数外とすることができる。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年10月24日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年11月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

八雲町職員定数条例

平成17年10月1日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成17年10月1日 条例第15号
平成19年3月26日 条例第13号
平成20年3月26日 条例第2号
平成20年10月24日 条例第29号
平成22年3月23日 条例第4号
平成29年3月22日 条例第8号
令和元年12月13日 条例第21号
令和6年3月15日 条例第5号