○八雲町一般職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年10月1日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、八雲町一般職員の給与に関する条例(平成17年八雲町条例第34号)第11条の3の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症防疫救治作業手当

(2) 税務等手当

(3) 診療業務手当

(4) 夜間看護手当

(5) 災害救急業務手当

(6) 行旅死亡人等取扱従事手当

(7) 早朝出勤手当

(8) 緊急診療待機手当

(9) 出張診療業務手当

(10) 潜水作業手当

(11) 往診手当

(12) 手術手当

(13) 医師研究手当

(14) 看護師手当

(15) 医療従事者等処遇改善手当

(16) 看護補助者処遇改善手当

(感染症防疫救治作業手当)

第3条 感染症防疫救治作業手当は、職員が本務として感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険のある物件の処理作業に従事したとき、本務以外の職員がこれと同一の時期及び条件等において同様に従事したときに、その従事した日1日につき290円を支給する。

2 前項で「感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項、第3項及び第4項に規定する感染症並びに結核をいう。

(税務等手当)

第4条 税務等手当は、職員が本務として次の各号に掲げる町税事務(税外収入事務を含む。)に従事するために外勤又は出張を命ぜられ、その事務に従事したときに、その従事した日1日につき、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める額を支給する。

(1) 滞納処分事務のうち動産の差押え又は引上げに関する事務 300円

(2) 町税の徴収及び賦課事務のうち町長の指定する調査又は検査事務 200円

(3) 税外収入金の徴収 200円

(診療業務手当)

第5条 診療業務手当は、八雲総合病院に勤務する医師が診療業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当は、月額とし、診療収益の額に町長が定める率を乗じて得た額とする。

(夜間看護手当)

第6条 夜間看護手当は、病院に勤務する看護職員が正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜(午後10時後翌日の午前5時の間をいう。以下この条について同じ。)において行われる入院患者の看護に従事したときに支給する。

2 前項の手当は、その勤務1回につき次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 深夜における勤務時間(休憩時間を含む。以下この項において同じ。)が7時間である場合 7,300円

(2) 深夜における勤務時間が4時間以上7時間未満である場合 3,550円

(3) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,100円

(4) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,150円

(災害救急業務手当)

第7条 災害救急業務手当は、消防職員が本務として火災その他これに準ずると消防長が認める災害及び救急業務のため出勤し当該業務に従事したとき、又は病院の職員が本務として救急業務に出勤したときに、その従事したとき1回につき400円を支給する。

2 前項のほか、職員が災害対策基本法に基づき設置された災害対策本部の作業に従事したときに、その従事した日1日につき1,080円を支給する。

(行旅死亡人等取扱従事手当)

第8条 行旅死亡人等取扱従事手当は、職員が行旅死亡人又は引受人のいない死亡人の収容及び埋火葬並びに身元が判明した場合において身元引受人に遺体を引き渡す作業に従事したときに、その従事した日1日につき1,500円を支給する。

(早朝出勤手当)

第9条 早朝出勤手当は、職員が正規の勤務時間として勤務した時間の始期が午前5時から午前7時までの間であるときに支給する。

2 前項の手当は、その勤務1回につき次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 勤務した時間の始期が午前5時から午前6時前までの場合 230円

(2) 勤務した時間の始期が午前6時から午前7時前までの場合 180円

(緊急診療待機手当)

第10条 緊急診療待機手当は、病院に勤務する職員で緊急を要する診療のため、正規の勤務時間外において待機することを命ぜられたときに支給する。

2 前項の手当は、その待機1回につき次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 医師 午後5時15分から翌日の午前8時45分まで又は午前8時45分から午後5時15分までの場合 20,000円以内とし、町長が別に定める。

(2) その他の職員

 午後5時15分から翌日の午前8時45分までの場合 1,500円

 午前8時45分から翌日の午前8時45分までの場合 3,000円

(出張診療業務手当)

第11条 出張診療業務手当は、病院に勤務する医師が他の病院又は医院等の診療に従事したときに、その従事した日1日につき診療派遣契約日額の2分の1を支給する。

(潜水作業手当)

第12条 潜水作業手当は、職員が本務として潜水作業に従事したときに、その従事した時間1時間につき1,000円を支給する。

(往診手当)

第13条 往診手当は、八雲町熊石国民健康保険病院に勤務する医師が患者の依頼に応じて往診したときに、医師及び医師に同伴した看護師、准看護師に支給する。

2 前項の手当は、その往診1回につき次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 医師 往診料の50%以内の額

(2) 看護師、准看護師 往診料の20%以内の額

(手術手当)

第14条 手術手当は、八雲町熊石国民健康保険病院に勤務する医師が手術したときに、医師及び手術を補助した看護師、准看護師に支給する。

2 前項の手当は、その手術1回につき次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 医師 手術料の20%以内の額

(2) 看護師、准看護師 手術料の10%以内の額

(医師研究手当)

第15条 医師研究手当は、八雲町熊石国民健康保険病院に勤務する医師が、医学研究調査に従事したときに支給する。

2 前項の手当は、月額350,000円以内とし、町長が別に定める。

(看護師手当)

第16条 看護師手当は、八雲町熊石国民健康保険病院に勤務する看護師及び准看護師に支給する。

2 前項の手当は、月額30,000円とする。

(医療従事者等処遇改善手当)

第17条 医療従事者等処遇改善手当は、八雲総合病院に勤務する職員に支給する。

2 前項の手当は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 助産師、看護師及び准看護師 月額9,000円

(2) 前号以外の職員(事務局に所属する職員のうち行政職給料表を適用する職員(社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援員及び公認心理師を除く。)及び医師を除く。) 月額3,000円

(看護補助者処遇改善手当)

第17条の2 看護補助者処遇改善手当は、病院に勤務する職員で、病棟に勤務し、看護補助業務に従事する看護補助者に支給する。

2 前項の手当は、月額6,000円とする。

(特殊勤務手当の日割計算)

第18条 特殊勤務手当のうち月額として定額で支給するものについては、職員が配置換、退職、死亡その他の事由により従来支給を受けていた特殊勤務手当の支給を受けることができなくなったとき又は新たに特殊勤務手当の支給を受けることになったときにおける当該異動のあった月の特殊勤務手当は、日割計算により支給する。

2 前項の日割計算の方法については、一般職員の給与に関する条例第7条第3項の規定を準用する。

(支給の調整)

第19条 職員が従事した業務につき、同時に2以上の特殊勤務手当の支給の単位とされている日時の間(月額によるものの場合を除く。)において、2以上の特殊勤務手当の支給を受けるべき業務に従事した場合においては、規則で定めるところによりそのいずれか一の特殊勤務手当のみを支給し、又はその支給額を調整することができる。

(支給の制限)

第20条 特殊勤務手当のうち月額として定額で支給するものについては、職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、これを支給しないものとする。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八雲町一般職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年八雲町条例第5号)又は熊石町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和38年熊石町条例第13号)若しくは職員の給与に関する条例(昭和49年檜山広域行政組合条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、合併前の条例の例による。

(医療従事者等処遇改善手当の特例)

3 第17条第2項第1号に規定する職員に対し支給する令和7年6月分の医療従事者等処遇改善手当は、同号に定める額に9,500円を加算した額とする。

(平成18年3月29日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年7月25日条例第14号)

この条例は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年9月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の八雲町一般職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成24年6月1日から適用する。

(平成27年3月23日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月12日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の八雲町一般職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年7月31日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八雲町一般職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 改正後の条例附則第3項及び第4項の規定を適用する場合においては、改正前の条例第3条の規定に基づいて支給された手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(令和3年3月18日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八雲町一般職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 改正後の条例附則第3項及び第4項の規定を適用する場合においては、改正前の条例第3条の規定に基づいて支給された手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(令和4年3月18日条例第4号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の八雲町一般職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年9月14日条例第20号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の八雲町一般職員の特殊勤務手当に関する条例及び八雲町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年5月8日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年7月12日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の八雲町一般職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和5年7月1日から適用する。

(令和6年3月15日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の八雲町一般職員の特殊勤務手当に関する条例第2条及び第17条の2の規定並びに第2条の規定による改正後の八雲町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は、令和6年2月1日から適用する。

(令和6年5月13日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八雲町一般職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和6年5月1日から適用する。

(令和7年6月9日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八雲町一般職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和7年6月1日から適用する。

(令和8年3月16日条例第4号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

八雲町一般職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年10月1日 条例第36号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成17年10月1日 条例第36号
平成18年3月29日 条例第2号
平成20年3月26日 条例第14号
平成23年7月25日 条例第14号
平成24年9月19日 条例第20号
平成27年3月23日 条例第6号
平成30年6月12日 条例第20号
令和2年7月31日 条例第20号
令和3年3月18日 条例第4号
令和4年3月18日 条例第4号
令和4年9月14日 条例第20号
令和4年12月12日 条例第29号
令和5年5月8日 条例第17号
令和5年7月12日 条例第21号
令和6年3月15日 条例第8号
令和6年5月13日 条例第20号
令和7年6月9日 条例第22号
令和8年3月16日 条例第4号