○八雲町浄化槽設置に関する補助金等条例施行規則
平成18年3月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町浄化槽設置に関する補助金等条例(平成18年八雲町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料等及び対象者)
第2条 条例第4条第1項第2号の使用料等とは、次に掲げるものをいう。
(1) 八雲町国民健康保険税条例(平成17年八雲町条例第88号)に規定する国民健康保険税
(2) 八雲町介護保険条例(平成17年八雲町条例第89号)に規定する保険料
(3) 八雲町町営住宅条例(平成17年八雲町条例第121号)に規定する家賃及び使用料
(4) 八雲町特定公共賃貸住宅条例(平成17年八雲町条例第122号)に規定する家賃
(5) 八雲町保育の実施に関する条例(平成18年八雲町条例第20号)に規定する保護者負担金
(6) 八雲町学校給食センターの管理運営に関する規則(平成17年八雲町教育委員会規則第20号)に規定する給食費負担金
(7) 八雲町給水条例(平成18年八雲町条例第10号)に規定する料金
(8) 八雲町公共下水道条例(平成18年八雲町条例第11号)に規定する使用料
(9) 八雲町集落排水施設条例(平成18年八雲町条例第12号)に規定する使用料
(10) 八雲町公共下水道事業受益者負担金等に関する条例(平成18年八雲町条例第42号)に規定する負担金等
2 条例第4条第1項第2号の滞納していない者とは、補助金の交付及び融資の斡旋を受けようとする者及びその世帯構成員をいう。
(1) 浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 浄化槽の設置計画図及び各階平面図
(3) 住宅等を借りている者は、住宅等所有者の承諾書
(4) 浄化槽設置工事費及び水洗化工事費の見積書
(5) 施工業者との工事請負契約書の写し
(6) 登録浄化槽証写し
(7) 登録浄化槽管理票(C票)
(8) 保証登録証
(9) 住民票謄本
(10) 世帯の納税証明書
(11) 町税等納税調査同意書
(12) その他町長が必要と認める書類
2 水洗化改造工事に係る補助金及び融資の斡旋の申請等は、条例第5条第2項の規定によるほか、八雲町水洗化等改造に関する補助金条例施行規則(平成18年八雲町規則第24号)第3条から第6条までの規定を準用する。この場合において、八雲町水洗便所等改造資金融資斡旋規則(平成18年八雲町規則第23号)第5条に規定する様式中「八雲町水洗便所等改造資金融資斡旋規則第4条」とあるのは「八雲町浄化槽設置に関する補助金等条例第5条第2項」と読み替えるものとする。
(1) 申請内容を変更したとき。
(2) 工事を中止又は廃止するとき。
(3) 工事が予定の期間内に完了しないとき。
(4) 工事の遂行が困難となったとき。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、浄化槽設置補助金に係る工事完了後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検指定業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 浄化槽施工業者が撮影した施工状況に係る工事写真
(4) 施工状況確認表
(5) 工事領収書又は工事明細書の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(八雲町浄化槽設置に関する補助金条例施行規則の廃止)
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月26日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第59号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。









