○八雲町学校給食センターの管理運営に関する規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町学校給食センター設置条例(平成17年八雲町条例第137号)第5条の規定に基づき、八雲町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる学校給食の目的達成のため、次の業務を行う。
(1) 学校給食の調理運搬に関すること。
(2) 食生活の合理化、栄養の改善、健康の増進に関すること。
(3) 学校給食の連絡調整に関すること。
(4) その他学校給食に関すること。
(休業日)
第3条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(職員)
第4条 給食センターに所長及び係長のほか、必要に応じ次長、主査、主任その他の職員を置く。
2 前項に規定するほか、必要に応じボイラー技士、自動車運転手、調理師、調理員その他の職員を置く。
(係の設置)
第5条 給食センターに庶務係、調理係を置く。
(職務)
第6条 職員の職務は、次に掲げるところによる。
職 | 職務 |
所長 | 教育長の命を受けてその業務を掌理し、所属職員を指揮監督し、給食業務の円滑な運営に当たる。 |
次長 | 所長を補佐し、業務を整理する。 |
係長 | 上司の命を受けて係の業務を処理する。 |
主任 | 上司の命を受けて担当の業務を処理する。 |
係員 | 上司の命を受けて業務に従事する。 |
(専門員)
第7条 学校給食センターに別に定める基準により専門員を置く。
2 専門員は、その給食センターの学校栄養職員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を受けて教育長が命ずる。
3 専門員は、所長の指揮監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項を処理する。
(事務分掌)
第8条 庶務係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 学校給食センターの庶務に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 文書の収受、発送及び編さん保存に関すること。
(4) 企画調査及び統計に関すること。
(5) 学校給食センター運営委員会に関すること。
(6) 予算の経理に関すること。
(7) 物品の発注、検収に関すること。
(8) 物品の出納、保管に関すること。
(9) 施設、設備の維持管理及び学校給食センター内外の取締りに関すること。
(10) 学校給食センターの事業計画に関すること。
(11) 学校給食費負担金に関すること。
(12) 学校給食の運搬に関すること。
(13) その他学校給食センター事務に関すること。
2 調理係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 学校給食の調理に関すること。
(2) 調理室の保健衛生に関すること。
(3) 食器等の備品の洗浄消毒及び保管に関すること。
(4) 調理室の機械器具の運転管理に関すること。
(5) その他調理に関すること。
(学校栄養職員の勤務時間)
第9条 学校栄養職員の勤務時間は、八雲町立学校管理規則(平成17年八雲町教育委員会規則第20号)第17条から第19条までの規定を準用し、学校長と協議のうえ所長が定める。
(給食費負担金及び特例)
第10条 給食費負担金の額は、次のとおりとする。
(1) 小学校児童 月額5,280円
(2) 中学校生徒 月額6,400円
2 月半ばにおける転入転出又は長期欠席による場合の給食費負担金は、次のとおりとする。
(1) 転出 当該月の15日以前 2分の1
(2) 転入 当該月の16日以降 2分の1
(3) 長期欠席・全月欠席の場合は、免除する。当該月中15日以上にわたる継続欠席のときは2分の1とする。
3 教育長は、保護者が給食費負担金の負担に堪えない特別の事情があると認めるときは、その申請により当該給食費負担金を減額し、又は免除することができる。この場合において、教育長は、必要あると認めるときは当該学校長の意見を求めるものとする。
(給食費負担金の納入)
第11条 給食費負担金は、毎月、給食費負担金納入通知書により納入するものとする。
2 給食費負担金は、当月分をその月の25日までに納入しなければならない。
3 給食費負担金の納入は、学校の校長が納入者から一括とりまとめて会計管理者又は取扱機関へ納入するか又は納入者が直接会計管理者又は取扱機関に納入するものとする。
(運営委員会の会長及び副会長)
第12条 運営委員会に委員の互選により会長1人、副会長1人を置く。
2 会長は、会を代表し、副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは代理する。
(会議)
第13条 運営委員会の会議は、教育委員会が必要に応じ招集する。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに合併前の熊石町学校給食センター設置条例施行規則(昭和54年熊石町教育委員会規則第1号)又は八雲町学校給食センターの管理運営に関する規則(昭和62年八雲町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第10条の規定にかかわらず、合併前の熊石町立の小学校又は中学校に在学するすべての児童又は生徒に係る給食費負担金の額は、平成18年3月31日までは、小学校3,500円、中学校4,300円とする。
附則(平成19年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月26日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月3日教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月29日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月25日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月27日教委規則第3号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。