○八雲町集落排水施設条例
平成18年3月29日
条例第12号
(設置)
第1条 八雲町は、農業及び漁業集落における生活環境の整備並びに公衆衛生の向上と農業用用排水の水質の保全を図るため、集落排水施設を設置する。
(1) 汚水 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1号に規定する汚水をいう。
(2) 集落排水施設 汚水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設、これに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。
(3) 排水設備 集落排水施設に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設をいう。
(4) 排水設備設置義務者 処理区域内に建築物を所有する者をいう。
(5) 使用者 汚水を集落排水施設に排除してこれを使用する者をいう。
(6) 処理区域 集落排水施設により汚水を排除することができる地域で、第4条の規定により告示された区域をいう。
(7) 使用月 八雲町公共下水道条例(平成18年八雲町条例第11号)第2条第13号に規定する期間をいう。
(名称及び処理区域等)
第3条 集落排水施設の名称、計画処理区域(別図)、計画面積及び計画人口は、次のとおりとする。
名称 | 計画処理区域 | 計画面積 | 計画人口 |
落部地区農業集落排水施設 | 落部、入沢の各一部 | ha 69.0 | 人 1,970 |
(供用開始の告示等)
第4条 町長は、集落排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日、汚水を排除すべき区域その他必要な事項を告示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも同様とする。
(水洗便所等への改造義務)
第5条 処理区域内において、くみ取り便所が設けられている建築物を所有する者は、前条の規定により告示された集落排水施設の供用を開始する日から3年以内に、その便所を水洗便所(排水管が集落排水施設に接続された者に限る。以下同じ。)に改造しなければならない。ただし、既にし尿浄化槽を設置しているときは、供用開始の日から1年以内にし尿浄化槽を廃止し、排水設備を改造しなければならない。
2 処理区域内において、建物を新築又は増改築をする者は、当該建築物に設ける便所を水洗便所以外の便所にしてはならない。
3 第1項に掲げる者のうち、町長が水洗化等工事を実施しないことについて相当な理由があると認めたときは、水洗化等工事を実施しないことができる。
(使用料の徴収)
第6条 町長は、集落排水施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎使用月における集落排水施設の使用について、納入通知書により集金又は口座振替等の方法で毎月徴収する。
3 使用料の納入期日は、毎使用月の翌月の25日とする。
4 前2項の規定にかかわらず、町長は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため集落排水施設を使用する場合、その他集落排水施設を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から集落排水施設の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要があると認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第7条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1に定めるところにより算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額と地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額との合算額を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(4) 水道水又は水道水以外の水の使用水量が、集落排水施設に排除する汚水の量と著しく異なる使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に集落排水施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申請書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、町長は、その申請書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 町長は、水道水以外の水を使用する使用者の所有するポンプ施設その他の施設に水量測定器具を取り付けさせることができる。
4 使用者が使用月の中途において集落排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を開始したときの使用料の算定は、八雲町給水条例(平成18年八雲町条例第10号)第28条の規定を準用する。この場合において、同条中「料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
(分担金の徴収)
第8条 町長は、集落排水事業に要する費用の一部に当てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、計画処理区域内(以下「分担区」という。)に存する土地を所有する受益者から分担金を徴収するものとする。
(分担区の分担金の総額)
第9条 分担区の分担金の総額は、当該分担区における事業に要する費用のうち、汚水管渠事業費に係る町費負担額の範囲内の額とする。
(受益者の分担金の額)
第10条 受益者が負担する分担金の額は、当該受益者が告示された区域内で所有し、又は地上権等を有する土地の面積に、別表第2に定める分担区の単位分担金額を乗じて得た額とする。
(八雲町公共下水道事業受益者負担金等に関する条例の準用)
第12条 この条例に定めるもののほか、集落排水施設の分担金については、八雲町公共下水道事業受益者負担金等に関する条例(平成18年八雲町条例第42号)の規定(第1条及び第12条の規定を除く。)を準用する。この場合において、同条例の規定中「公共下水道」とあるのは「集落排水施設」と、「負担区等」とあるのは「分担区」と、「負担金等」とあるのは「分担金」と、「下水道条例第2条第4号に規定する処理区域」とあるのは「集落排水施設条例第2条第6号に規定する処理区域」と、「第4条の規定」とあるのは「集落排水施設条例第10条の規定」と読み替えるものとする。
(八雲町水洗便所等改造資金融資斡旋規則の準用)
第13条 水洗便所等改造資金の貸付けについては、八雲町水洗便所等改造資金融資斡旋規則(平成18年八雲町規則第23号)の規定を準用する。この場合において、同規則の規定中「下水道事業」とあるのは「集落排水事業」と、「負担金等」とあるのは「分担金」と読み替えるものとする。
(八雲町水洗化等改造に関する補助金条例の準用)
第14条 水洗化等改造補助金の交付については、八雲町水洗化等改造に関する補助金条例(平成18年八雲町条例第13号)の規定(第10条の規定を除く。)を準用する。この場合において、同条例の規定中「公共下水道」とあるのは「集落排水施設」と、「負担金」とあるのは「分担金」と読み替えるものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(八雲町集落排水施設条例の廃止)
2 八雲町集落排水施設条例(平成9年八雲町条例第32号)は、廃止する。
(使用料の特例)
3 第7条第1項の規定にかかわらず、平成18年5月徴収分までの使用料は、なお従前の例による。
(経過措置)
4 この条例の施行の日の前日までに、第2項の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月17日条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の八雲町公共下水道条例第27条及び第3条の規定による改正後の八雲町集落排水施設条例第7条の規定は、平成26年5月分以降のものとして徴収する使用料について適用し、同年4月分までのものとして徴収する使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月19日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第23号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第13号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月10日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の八雲町公共下水道条例第27条及び第2条の規定による改正後の八雲町集落排水施設条例第7条の規定は、令和7年5月分以降のものとして徴収する使用料について適用し、同年4月分までのものとして徴収する使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
集落排水施設使用料
区分 種別 | 使用料(1箇月につき) | |||
基本水量 | 基本料金 | 超過水量 | 超過料金 | |
一般用 | 6立方メートルまで | 円 1,400 | 1立方メートル増すごとに | 円 160 |
浴場用 | 100立方メートルまで | 円 3,300 | 〃 | 円 30 |
備考 浴場用とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に基づく公衆浴場の用に供するものをいう。
別表第2(第10条関係)
受益者分担金
分担区名 | 単位分担金額 |
落部、入沢の一部 | 1平方メートル当たり 200円 |
