○八雲町浄化槽設置に関する補助金等条例

平成18年3月29日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、浄化槽を設置する者に対して予算の範囲内で補助金を交付し、又は融資の斡旋をすることにより浄化槽の設置を促進し、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するとともに、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽であって、し尿と雑排水を併せて処理し、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率90パーセント以上、放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。

(2) 融資の斡旋 町長が指定する金融機関に融資を斡旋し、借入金に対する利子補給を行うことをいう。

(補助金及び融資の斡旋の対象工事)

第3条 補助金の対象工事は、次のとおりとする。

(1) 浄化槽を設置する工事(以下「浄化槽設置工事」という。)

(2) 浄化槽の設置に伴い、自己の資金をもって、既設の便所を水洗便所に改造する工事及び既設の排水設備を改造する工事(以下「水洗化改造工事」という。)

2 融資の斡旋の対象工事は、金融機関からの借入れによって行う水洗化改造工事とする。

3 水洗化改造工事の補助金と融資の斡旋については、いずれか一つを対象工事とする。

(補助金及び融資の斡旋の対象者)

第4条 補助金及び融資の斡旋を受けることができる者は、別表第1に定める区域内において、前条の工事を行う者で、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けて浄化槽を設置する者

(2) 町税及び使用料等を滞納していない者

(3) 貸付けを受けた資金の償還について、十分な支払能力を有し、かつ、確実な連帯保証人がある者

(4) 浄化槽設置工事に対して他の補助金等を受けていない者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものについては、補助金及び融資の斡旋の対象者としないものとする。

(1) 国及び地方公共団体

(2) 販売を目的として、建物を建築(改築を含む。以下同じ。)する者。ただし、当該建物を購入した者は、建築者に代わり、補助金及び融資の斡旋の対象者となることができる。

(3) 建物を借りている者で、所有者の承諾が得られない者

(4) 汚水処理未普及の解消につながらない合併処理浄化槽を設置する者。ただし、災害など特別な事情がある者及び下水道、農業集落排水処理区域若しくは集合住宅等からの転居に伴い合併処理浄化槽を新たに設置する者又はその他町長が必要と認める者は、補助金及び融資の斡旋の対象者となることができる。

(補助金及び融資の斡旋の額等)

第5条 浄化槽設置工事に係る補助金(以下「浄化槽設置補助金」という。)の額は、当該浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表第2に定める額を限度とする。

2 水洗化改造工事に係る補助金の額及び融資の斡旋の額並びに申請等は、八雲町水洗便所等改造資金融資斡旋規則(平成18年八雲町規則第23号)第4条から第16条まで及び八雲町水洗化等改造に関する補助金条例(平成18年八雲町条例第13号)第4条から第9条までの規定を準用する。

(浄化槽設置補助金の申請)

第6条 浄化槽設置補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に申請しなければならない。

(浄化槽設置補助金の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、浄化槽設置補助金交付の適否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

(浄化槽設置補助金の決定の取消し等)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、浄化槽設置補助金の交付決定を取り消し、又は当該補助金を減額することができる。

(1) 虚偽の申請等その他不正行為により当該補助金の決定を受けたとき。

(2) 浄化槽設置工事に係る建物が火災その他災害により工事完了前に滅失したとき。

(3) 浄化槽設置補助金の交付の決定を受けた者が工事完了前に浄化槽設置工事に係る建物の所有者又は使用者でなくなったとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(浄化槽設置補助金の返還)

第9条 町長は、浄化槽設置補助金の交付決定を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し既に当該補助金が交付されているときは、浄化槽設置補助金の返還を命ずることができる。

(浄化槽設置補助金の交付)

第10条 町長は、浄化槽設置補助金の決定に係る工事完了の報告があったときは、速やかに実施検査を行い、当該補助金を交付する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(八雲町浄化槽設置に関する補助金条例の廃止)

2 八雲町浄化槽設置に関する補助金条例(平成17年八雲町条例第17号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月25日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第32号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助金及び融資の斡旋対象区域

下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定に基づき定めた事業計画の予定処理区域及び八雲町集落排水施設条例(平成18年八雲町条例第12号)に規定する計画処理区域(以下これらを「処理区域」という。)を除く八雲町全域又は、下水道及び集落排水施設の整備が当分の間見込まれない処理区域

別表第2(第5条関係)

人槽区分

補助金額

摘要

5人槽

70万円

 

7人槽

90万円

 

10人槽以上

130万円

 

※ 補助金額は、1,000円未満の端数については切り捨てるものとする。

八雲町浄化槽設置に関する補助金等条例

平成18年3月29日 条例第29号

(令和2年4月1日施行)