○八雲町立学校職員服務規程

平成17年10月1日

教育長訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、八雲町立学校管理規則(平成17年八雲町教育委員会規則第10号。以下「管理規則」という。)第42条の規定に基づき、八雲町立学校(以下「学校」という。)に勤務する職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年八雲町条例第21号)第2条の規定による職員の宣誓書の提出は、任命の辞令を受けた後、直ちに教育長に対してしなければならない。

(職務専念義務の免除の承認の願い出)

第3条 職員は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年八雲町条例第22号)の規定により、職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ、校長にあっては教育長に、校長以外の職員にあっては校長に、職務専念義務免除承認願(様式第1号)を提出しなければならない。

(研修)

第4条 教員である職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定による、勤務場所を離れて行う研修は、あらかじめ、校外研修処理簿(様式第2号)をもってしなければならない。

2 前項の場合において、当該研修を長期休業期間(管理規則第6条第1項第4号から第7号までに規定する休業日の期間をいう。)に行う場合であって、校長が必要と認めるときは、所属職員は、研修開始前に研修計画書(様式第2号の2)を、研修終了後に研修報告書(様式第2号の3)を校長に提出しなければならない。

(証人、鑑定人等としての出頭に関する届出)

第5条 職員は、職務に関連した事項について証人、鑑定人、参考人等(以下本条において「証人等」という。)として、国会、地方公共団体の議会、裁判所その他官公署へ出頭するときは、教育長に証人等としての出頭に関する届(様式第3号)を提出しなければならない。

(営利企業への従事等の許可の願い出)

第6条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。次項及び第3項において同じ。)は、法第38条の規定により、営利企業への従事等の許可を受けようとするときは、あらかじめ教育長に営利企業従事等許可願(様式第4号から様式第4号の5まで)を提出しなければならない。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可を受けようとするときは、あらかじめ校長に営利企業従事等許可願を提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた職員が異動した場合において、当該許可を受けた営利企業への従事等を引き続き行うことについて許可を受けようとするときは、営利企業従事等許可願を教育長又は校長に提出しなければならない。

3 前2項の許可を受けた職員は、営利企業従事等許可願の記載事項に変更があった場合には、その旨を教育長又は校長に届け出なければならない。

(営利企業への従事等の届出)

第6条の2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員は、その採用の際、現に営利企業への従事等を行っている場合は、その採用の日以後速やかに校長に届け出なければならない。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員は、営利企業への従事等を行おうとするときは、あらかじめ校長に届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出は、営利企業従事等届出書(様式第4号の6から様式第4号の10まで)により行うものとする。

4 第1項又は第2項の規定による届出をした職員は、営利企業従事等届出書の記載事項に変更が生じた場合には、速やかにその旨を校長に届け出なければならない。

(教育に関する兼職等の承認の願い出)

第7条 職員は、教育公務員特例法第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に教育に関する兼職等承認願(様式第5号又は様式第5号の2)を提出しなければならない。

(着任の届出)

第8条 職員は、着任したときは、教育長に着任届(様式第6号)を提出しなければならない。

(着任期限延期の届出)

第9条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受け、やむを得ない事由により7日以内に赴任することができないときは、あらかじめ校長にあっては教育長に、校長以外の職員にあっては校長に着任期限延期届(様式第7号)を提出しなければならない。

(事務引継)

第10条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは教頭(教頭が置かれていない場合にあっては校長の指定する所属職員)に速やかに事務引継書(様式第8号)により事務の引継ぎをしなければならない。

2 職員は、転任、休職、退職等の場合には、校長の指示により担任事務の引継ぎをしなければならない。

(外勤)

第10条の2 校長の所属職員に対する外勤(公務のため一時勤務する学校を離れる場合で、第11条に規定する出張以外のものをいう。)の命令は、口頭により行う。

(時間外勤務)

第10条の3 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)第2条第2項の規定による教育職員に対する時間外勤務の命令は、時間外勤務簿(様式第8号の2)をもって行う。

(公務旅行)

第11条 職員は、出張を命ぜられたときは、旅行命令簿等により、その命令を受けた旨を確認しなければならない。

2 職員は、公務による旅行中、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することができない場合には、電報、電話等で速やかに旅行命令等の変更を申請し、帰校後所定の手続をとらなければならない。

3 職員は、公務による旅行を完了したときは、5日以内に校長に復命書(様式第9号)を提出しなければならない。

(出勤簿の押印等)

第12条 職員は、校長の定める出勤時刻までに出勤し、直ちに出勤簿(様式第10号)に自ら押印しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事由により所定の出勤時刻までに出勤することができないときは、速やかに校長に届け出なければならない。

(有給休暇)

第13条 職員の有給休暇の届出は、校長にあっては休暇等処理票(様式第11号から様式第11号の3)をもって、校長以外の職員にあっては休暇等処理簿(様式第11号の4から様式第11号の7)をもってしなければならない。

2 勤務時間等規則第19条の規定による子育て部分休暇の請求は、子育て部分休暇承認請求書(様式第11号の8)によりあらかじめ、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に対して行うものとする。

3 次に掲げる場合には、遅滞なく、子育て部分休暇養育状況変更届(様式第11号の9)により、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に養育状況の変更を届け出なければならない。

(1) 子育て部分休暇に係る子が死亡した場合

(2) 子育て部分休暇に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 子育て部分休暇に係る子を養育しなくなった場合

4 北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13-43。以下、「勤務時間等規則」という。)第12条第2項の規定による指定時間の指定の申出及び同条第4項の規定による指定期間の延長又は短縮の申出並びに勤務時間等規則第19条の規定による介護休暇の届出は、校長にあっては介護休暇等処理票(様式第11号の2)をもって、校長以外の職員にあっては介護休暇等処理簿(様式第11号の6)をもってしなければならない。

5 勤務時間等規則第19条の規定による介護時間の届出は、校長にあっては介護時間処理票(様式第11号の3)をもって、校長以外の職員にあっては介護時間処理簿(様式第11号の7)をもってしなければならない。

(有給欠勤の承認の願い出)

第14条 職員は、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)及び同条例に基づく給与の支給に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則7―280)若しくは八雲町一般職員の給与に関する条例(平成17年八雲町条例第34号)及び同条例に基づく八雲町一般職員の給与の支給に関する規則(平成17年八雲町規則第31号)の規定により、給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)の承認を受けようとするときは、あらかじめ校長にあっては教育長に、校長以外の職員にあっては校長に、休暇等処理票(様式第11号)を提出しなければならない。

2 職員は、傷病、災害その他やむを得ない理由により前項の規定によることができない場合には、電報、電話等によりその旨を通知するとともに、勤務のできなかった日から3日以内(勤務を要しない日及び休日は算入しない。)前項の規定による願書に、その理由を記入して提出しなければならない。

3 前2項の規定による有給欠勤が傷病により7日以上に及ぶときは、医師の診断書を添付しなければならない。

(書類の経由)

第15条 職員は、この訓令の定めるところにより願書又は届書を教育長に提出するときは、校長を経由しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の八雲町立学校職員服務規程(昭和46年八雲町教育委員会教育長訓令第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年8月31日教育長訓令第3号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年3月23日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月3日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月18日教育長訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年2月20日教育長訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に従前の規定に基づいてなされた届出、手続きその他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月30日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成29年3月30日から施行する。

(令和2年3月25日教育長訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月30日教育長訓令第5号)

この訓令は、令和2年8月1日から施行する。

(令和4年3月30日教育長訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年5月23日教育長訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の八雲町立学校職員服務規程の規定は、令和6年4月1日から適用する。

目次

標題

様式番号

3


職務専念義務免除承認願

様式第1号

4

1

校外研修処理簿

様式第2号

4

2

研修計画書

様式第2号の2

4

2

研修報告書

様式第2号の3

5


証人等としての出頭に関する届

様式第3号

6


営利企業従事等(営利私企業参加関係)許可願

様式第4号

6


営利企業従事等(営利企業経営関係)許可願

様式第4号の2

6


営利企業従事等(報酬を受ける事業等の従事関係)許可願

様式第4号の3

6


営利企業従事等(不動産等賃貸関係)許可願

様式第4号の4

6


営利企業従事等(太陽光電気の販売関係)許可願

様式第4号の5

6の2


営利企業従事等(営利私企業参加関係)届出書

様式第4号の6

6の2


営利企業従事等(営利企業経営関係)届出書

様式第4号の7

6の2


営利企業従事等(報酬を受ける事業等の従事関係)届出書

様式第4号の8

6の2


営利企業従事等(不動産等賃貸関係)届出書

様式第4号の9

6の2


営利企業従事等(太陽光電気の販売関係)届出書

様式第4号の10

7


教育に関する兼職等(教育関係の他の職の兼職関係)承認願

様式第5号

7


教育に関する兼職等(教育に関する他の事業等の従事関係)承認願

様式第5号の2

8


着任届

様式第6号

9


着任期限延期届

様式第7号

10

1

事務引継書

様式第8号

10の3


時間外勤務簿

様式第8号の2

11

3

復命書

様式第9号

12


出勤簿

様式第10号

13、14


休暇等処理票

様式第11号

13


介護休暇等処理票

様式第11号の2

13


介護時間処理票

様式第11号の3

13


休暇等処理簿(年次休暇、特別休暇等用)

様式第11号の4

13


休暇等処理簿(病気休暇用)

様式第11号の5

13


介護休暇等処理簿

様式第11号の6

13


介護時間処理簿

様式第11号の7

13

2

子育て部分休暇承認請求書

様式第11号の8

13

3

子育て部分休暇養育状況変更届

様式第11号の9

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八雲町立学校職員服務規程

平成17年10月1日 教育長訓令第3号

(令和6年5月23日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育長訓令第3号
平成19年8月31日 教育長訓令第3号
平成27年3月23日 教育長訓令第1号
平成28年3月3日 教育長訓令第1号
平成28年5月18日 教育長訓令第2号
平成29年2月20日 教育長訓令第1号
平成29年3月30日 教育長訓令第2号
令和2年3月25日 教育長訓令第3号
令和2年7月30日 教育長訓令第5号
令和4年3月30日 教育長訓令第3号
令和6年5月23日 教育長訓令第2号