○職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年10月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、八雲町職員の服務の宣誓に関し定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年八雲町条例第3号)又は熊石町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年熊石町条例第6号)の規定により服務の宣誓を行った者については、第2条に定める服務の宣誓を行ったものとみなす。

(令和2年3月18日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年10月1日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第21号
令和2年3月18日 条例第2号