○八雲町一般職員の給与の支給に関する規則

平成17年10月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町一般職員の給与に関する条例(平成17年八雲町条例第34号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給日)

第2条 給与条例第6条に定める給料の支給日は、毎月20日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 特別の事情により前項の規定により難いときは、別に支給日を定める。

第3条 給与期間中給料の支給日後において新に職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

(休職その他の場合における給料の日割計算)

第4条 職員が休職(給与条例第21条第1項の規定により、給与全額を支給される場合を除く。以下同じ。)を命ぜられ、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を与えられ、若しくは停職処分を受けた場合又は休職若しくは専従許可の有効期間の終了により復職し、若しくは停職の終了により職務に復帰した場合における給与期間中の給料は、日割計算により支給する。

2 給与期間中の初日から引き続いて休職し、又は専従許可の有効期間中の職員若しくは停職中の職員が給料の支給定日後に職務に復帰した場合は、その給与期間中の給料(休職の場合は、休職給と本来の給料との差額)をその際支給する。

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため給料を請求した場合には、給与期間中の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

(扶養手当の支給)

第6条 給与条例第10条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

第7条 任命権者が職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が、給与条例第9条に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確めて認定し、その認定に係る事項を扶養親族簿(様式第2号)に記載するものとする。

2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計が1,300,000円を超える者(満18歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、年額1,500,000円を超える者)

(3) 重度心身障害者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

第8条 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

2 任命権者は、前条及び前項の認定を行うとき、その他必要があると認めるときは、扶養の事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

3 扶養親族のある職員が、任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者は、その職員の扶養親族簿を異動後の任命権者に送付し、扶養親族届及びこれに関する証拠書類を保管するものとする。

第9条 扶養手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、給料の支給定日までにこれに係る事実が確認できない等のためその日に支給することができないときは、その日後に支給することができるものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第10条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、実施年月日、勤務内容、勤務を命じた時間及び勤務の種類その他必要な事項を記載した時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。

2 前項の場合においては、その職員の実際に勤務した時間及び時間外勤務手当等の支給額について必要な事項を時間外勤務等整理簿により整理しなければならない。

3 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、給料の計算期間内において勤務した時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務ごとの時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

4 公務により旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、出張目的地において給与条例第12条第13条及び第14条の規定に基づく勤務に服することを、あらかじめ指示して出張を命じた場合は、この限りでない。

(時間外勤務手当の支給割合)

第10条の2 給与条例第12条第1項及び第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 給与条例第12条第2項に掲げる勤務 100分の35

(休日勤務手当の支給される日)

第10条の3 給与条例第13条第1項前段の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる同条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(当該勤務日等が、同条例第10条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外代休時間を指定された日又は次項の町長が指定する日(以下この条において「休日等」という。))に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により任命権者が、他の日とすることについて、町長の承認を得たときは、その日とする。

2 給与条例第13条第1項後段の規則で定める日は、国の行事等が行われる日等で町長が指定する日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第10条の4 給与条例第13条第1項の規則で定める割合は、100分の135とする。

2 条例第13条第2項の規則で定める割合は、100分の35とする。

第11条 時間外勤務手当等は、給料の支給計算期間の分を次の給与期間における給料の支給日までに支給しなければならない。ただし、特別の事情によりその日までに支給することのできないときは、その日後に支給することができるものとする。

2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

第12条 前5条に定めるもののほか、時間外勤務手当等の支給方法等については、給料の支給方法に準ずる。

(管理職員手当の支給)

第12条の2 管理職員手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、職員が退職し、又は死亡した場合における管理職員手当の支給は、当該退職又は死亡の日までとする。

2 給料が給与条例第7条第3項又はこの規則第5条の規定により算出されている場合には、その給料の額(給与条例第8条の規定により給料の調整が行われている職にある職員については、調整額を除いた額とする。)に所定の支給割合を乗じて得た額を管理職員手当として支給する。ただし、月の初日に退職し、又は管理職員手当支給指定職員以外の職員となったときは、当該月の管理職員手当は支給しない。

第12条の3 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、管理職員手当は支給することができない。

(宿日直手当)

第13条 宿日直手当の額は、宿直又は日直1回につき次表の左欄に掲げる勤務箇所及び職務の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる額とする。ただし、半日直勤務(「始業時から又は退庁時まで3時間30分を下らず4時間15分を超えない勤務時間」をいう。)については、その勤務1回につき、それぞれ次表に掲げる額の2分の1に相当する額とする。

勤務箇所及び職務の内容

宿日直

八雲総合病院

医師たる職員

70,000円

医師たる職員(他の病院又は医院等において宿直又は日直を行った場合)

宿日直派遣契約額

助産師、看護師、准看護師たる職員

11,400円

その他の職員

9,500円

八雲町熊石国民健康保険病院

医師たる職員

22,500円

(管理職員特別勤務手当の支給)

第13条の2 管理職員特別勤務手当は、給料の支給計算期間の分を次の給与期間における給料の支給日までに支給しなければならない。ただし、特別の事情によりその日までに支給することができないときは、その日後に支給することができるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第14条 給与条例第16条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下次条第17条及び第19条において「期末手当の基準日」という。)に在職する職員(給与条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員

(5) 臨時職員(法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員をいう。)

(6) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

第15条 給与条例第16条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後期末手当の基準日までの間において給与条例の適用を受ける者(非常勤職員又は臨時職員である者を除く。)

(3) その退職に引き続き国家公務員又は他の地方公共団体に勤務する者(非常勤職員又は臨時職員である者を除く。)となった者及びこれらに準ずる者と町長が認める者

第16条 給与条例第21条第5項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

第17条 期末手当の基準日前1月以内において給与条例の適用を受ける職員(非常勤職員又は臨時職員である者を除く。)として退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第17条の2 給与条例第16条第4項(給与条例第17条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 給与条例第16条第4項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第18条 給与条例第16条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第14条第1号又は第2号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 第14条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(4) 専従休職者として在職した期間については、その全期間

3 第14条第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者(任命権者が認めた者に限る。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

第19条 期末手当の基準日以前6月の期間において第15条第2号のイに掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合又は国家公務員、他の地方公共団体に勤務する者若しくはこれらに準ずる者と町長が認める者から引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第19条の2 給与条例第16条の2及び第16条の3(これらの規定を給与条例第17条第5項及び第21条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第15条第2号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第19条の3 任命権者は、給与条例第16条の3第1項(給与条例第17条第5項及び第21条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を八雲町公告式条例(平成17年八雲町条例第3号)に基づき公示することをもってこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第19条の4 給与条例第16条の3第2項(給与条例第17条第5項及び第21条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第19条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第19条の6 給与条例第16条の3第6項(給与条例第17条第5項及び第21条第6項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、任命権者に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(その他の事項)

第19条の7 第19条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第20条 給与条例第17条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日に在職する職員(給与条例第17条第5項において準用する給与条例第16条の2のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病による休職者を除く。

(2) 第14条第3号から第6号までのいずれかに該当する職員

第21条 給与条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第15条第2号及び第3号に該当する者となったもの

2 第17条の規定は、前項の場合に準用する。

第21条の2 給与条例第17条第1項に規定する期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。ただし、組合休暇の期間は、在職した期間から除くものとする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(2) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

第21条の3 第19条の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。この場合において、同条中「期末手当の基準日以前6月」とあるのは「勤勉手当の基準日以前6月」と読み替えるものとする。

2 前項の期間の算定については、第20条各号に掲げる期間を除算する。

(期末手当、勤勉手当の支給日)

第21条の4 給与条例第16条第1項及び第17条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表に掲げる基準日の別に応じてそれぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(寒冷地手当の支給)

第22条 給与条例第18条の規則で定める職員は、11月から翌年3月までの各月の初日において第14条各号に掲げる職員である者とし、これらの職員には寒冷地手当を支給しない。

第23条 給与条例及びこの規則において世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 給与条例第9条の規定による扶養親族又は事実上扶養する同居の2親等以内の親族(以下「扶養親族等」という。)を有する者

(2) 扶養親族等を有しないが、居住のため1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者(公設の宿舎等に居住し、燃料又は暖房の給付を受ける者を除く。)

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第24条 給料条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、給与条例第20条の規定によって給与を減額された場合その他の事由によって給与を減額された場合おいても、その職員が本来受けるべき給料(給与条例第8条第1項の規定による調整額を含む。)の月額とする。ただし、法第29条第1項の規定によって減給処分を受けている場合においては、その期間に限り、減額された給料額をもって給料の月額とする。

第24条の2 給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる規則で定める時間は、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(祝日法による休日を除く。)の時間(勤務時間規則第3条に規定する勤務時間)とする。

(給与の減額)

第25条 給与条例第20条に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合とは、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(平成17年八雲町条例第26号)の適用がある場合のほか、別表第2に掲げる基準により任命権者が承認を与えた場合とする。

2 給与条例第20条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

3 給与条例第20条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、その月の給料の額に対応する額をそれぞれ翌月の給料から差し引くものとする。ただし、職員の異動、退職、死亡、休職、停職、専従休職者、組合休暇等により、減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、その他未支給の給与から差し引くものとする。

第26条 給与条例第20条及び第21条第2項の規則で定める疾病は、次のとおりとする。ただし、第1号第2号第4号及び第5号については、これらの疾病のうち任命権者が特に必要と認めるものとする。

(1) 高血圧症

(2) 心臓疾患

(3) 悪性新生物による疾患

(4) 中枢神経系統並びに精神性疾患

(5) 糖尿病

(6) 慢性腎炎

(7) 肝硬変

(死亡した職員の給与の支給)

第27条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は、前項各号の順位に第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときは、その人数によって等分して支給するものとする。

(端数計算)

第28条 支給すべき給与の種目別の確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。

2 給与条例第20条に規定する勤務時間当たりの給与額並びに同条例第12条から第14条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける合併前の八雲町一般職員の給与の支給に関する規則(昭和30年八雲町規則第2号)又は熊石町職員の給与の支給に関する規則(平成5年熊石町規則第2号)若しくは職員の給与に関する条例施行規則(昭和49年檜山広域行政組合規則第5号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定により、合併関係町(合併前の八雲町又は熊石町若しくは檜山広域行政組合。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員になされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第17条の2第2項に規定する別表第1の加算割合については、17年度に限り、同表中「100分の12」とあるのは「100分の13.5」に、「100分の8」とあるのは「100分の9」に、「100分の4」とあるのは「100分の4.5」とし、同表備考中「100分の4」とあるのは「100分の4.5」とする。

4 第21条の4に規定する支給日については、当分の間「6月30日」とあるのは「6月15日」とする。

(平成18年3月29日規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第55号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月26日規則第34号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八雲町一般職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成24年5月1日から適用する。

(平成25年3月19日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月30日規則第18号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年3月9日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月30日規則第19号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日規則第130号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和7年11月27日規則第27号)

この規則は、令和7年12月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第10号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第17条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(一)

職務の級5級及び4級の職員

100分の15

職務の級の5級及び4級で顧問の職にある職員並びに3級の職員

100分の10

職務の級2級の職員

100分の5

医療職給料表(二)

職務の級5級で総看護師長、総看護師長補佐(八雲町熊石国民健康保険病院の師長を含む。)の職にある職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

備考 行政職給料表及び医療職給料表(二)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうち最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して町長が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第2(第25条関係)

原因

承認を与える期間

1 在勤庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風襲来等による事故発生防止のための措置を含む。)

その都度必要と認める期間

2 研修を受ける場合

計画の実施に伴い、その都度必要と認める期間

3 職員の厚生に関する計画に参加する場合

同上

4 国又は地方公共団体の機関、学校その他公共団体から委嘱を受け町政又は学術に関し講演を行う場合

その都度必要と認める期間

5 職務上の教養を目的とする講演又は講習会その他これに類するものであって、町又は国若しくは他の公共団体、学校その他の団体が行うものに参加する場合

同上

6 職務遂行上必要な町又は国若しくはその他の公共団体の実施する競争試験その他試験を受ける場合

同上

7 八雲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第13条に規定する病気休暇

八雲町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第15条第1項に規定する期間

8 その他任命権者が特に必要と認める場合

当該事項につき任命権者が定める期間

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八雲町一般職員の給与の支給に関する規則

平成17年10月1日 規則第31号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料及び旅費
沿革情報
平成17年10月1日 規則第31号
平成18年3月29日 規則第27号
平成18年9月29日 規則第55号
平成19年3月26日 規則第6号
平成20年4月1日 規則第14号
平成20年12月26日 規則第34号
平成22年3月31日 規則第13号
平成23年2月23日 規則第2号
平成23年11月30日 規則第27号
平成24年5月30日 規則第16号
平成25年3月19日 規則第16号
平成28年3月22日 規則第4号
平成28年5月30日 規則第18号
平成29年3月9日 規則第2号
平成29年11月30日 規則第19号
令和2年4月1日 規則第31号
令和4年3月31日 規則第23号
令和4年9月22日 規則第130号
令和7年11月27日 規則第27号
令和8年3月31日 規則第10号