○八雲町立学校管理規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第10号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 学年、学期及び休業日(第4条~第7条)

第3章 標準的な職務内容等(第7条の2・第8条)

第4章 職員

第1節 内部組織(第9条~第16条の2)

第2節 職員の勤務時間、休暇等(第17条~第22条)

第3節 職員の服務(第23条~第31条)

第5章 学校施設(第32条~第34条)

第6章 教育課程等

第1節 教育課程(第35条・第35条の2)

第2節 準教科書等(第36条・第37条)

第3節 雑則(第38条~第40条)

第7章 補則(第41条・第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、八雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する町立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって学校の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。

(他の法令との関係)

第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規則で次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 「校務」とは、法令、条例、規則等に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務その他学校の行う事務をいう。

(2) 「職員」とは、学校の校長、教頭、教員、事務職員及びその他の職員をいう。

(3) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いたものをいう。

(4) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎、設備等をいう。

(5) 「教育課程」とは、教科、道徳、特別活動等の内容を学年別に編成したものをいう。

(6) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。

(7) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。

(8) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書その他の教材をいう。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年)

第4条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第5条 学年を分けて、次の2学期とする。

(1) 前期 4月1日から10月の第2月曜日まで

(2) 後期 10月の第2月曜日の翌日から翌年の3月31日まで

(休業日)

第6条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 開校記念日

(4) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで

(5) 夏季休業日 7月15日から8月31日までの間において引き続き30日以内

(6) 冬季休業日 12月20日から翌年1月31日までの間において引き続き20日以内

(7) 学年末休業日 3月25日から31日まで

(8) 前各号に掲げるもののほか教育長が定める日

2 前項第3号第5号及び第6号に掲げる休業日の期日又は期間は、校長が定め、教育長に届け出なければならない。

3 校長は、第1項第5号及び第6号に掲げる休業日の総日数の範囲内で、それぞれの休業日の日数を変更し、又は原則として連続した10日以内に限り他の時期に休業日を設けることができる。この場合において、校長は、あらかじめ教育長に届けなければならない。

4 校長は、教育上必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。

5 校長は、前項の規定により第1項第1号及び第2号に掲げる休業日を授業日としたときは、授業日を休業日とすることができる。

6 前2項の規定により休業日を授業日に、又は授業日を休業日にしたときは、校長は教育長に届け出なければならない。

(臨時休業)

第7条 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、臨時に授業を行わないことができる。

(1) 学校所在地又は大半の児童若しくは生徒が居住している地域に、気象等に関する特別警報が発表されたとき等、非常変災その他急迫の事情があるとき。

(2) その他校務の運営上やむを得ないと校長が認めるとき。

2 校長は、前項の規定により臨時に授業を行わなかったときは、次の事項を直ちに教育長に報告しなければならない。ただし、事前に設定した場合においては、あらかじめ届け出るものとする。

(1) 授業を行わない期間

(2) 授業を行わない児童生徒数

(3) 校務の運営上やむを得ないと認められる事情の概要

(4) その他必要な事項

第3章 標準的な職務内容等

(教諭等及び事務職員の標準的な職務内容)

第7条の2 教諭等(主幹教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。以下この項において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項は、教育長が定める。

2 事務職員の校務の運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(校務分掌等)

第8条 校長は、この規則に定めるものを除き、前条に基づき教育長が定める事項を参考にして、所属職員に校務分掌をさせることができる。

2 前項の校務分掌には、必要に応じ、主任等を置くことができる。この場合においては主任等には、部長の名称を用いることができる。

第4章 職員

第1節 内部組織

(職員会議)

第9条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(校長の職務代理)

第10条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第37条第5項及び第49条の規定により校長の職務を代理することとなったときは、当該教頭は、直ちにその旨を教育委員会に届けなければならない。

(校長の代決及び報告)

第11条 法第37条第1項ただし書の規定により教頭を置かない学校の校長に事故があるとき又は不在のときは、校長の指定する職員がその職務を代決する。ただし、重要又は異例の事項については、その処理につきあらかじめ指示を受けている場合又は緊急を要すると認める場合を除き、代決することができない。

2 前項において職員を指定したときは、校長は速やかに教育長に届け出なければならない。

(主幹教諭)

第12条 学校に主幹教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。

(主任等)

第13条 学校に次の表に掲げる主任等を置く。

主任等の名称

設置基準

教務主任

3学級以上の学校に置く。

学年主任

同学年の児童又は生徒で編成する学級(特別支援学級を除く。)の数が2以上である学年ごとに置く。

生徒指導主事

3学級以上の中学校に置く。

進路指導主事

中学校に置く。

保健主事

 

2 前項の規定にかかわらず、主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、当該主幹教諭の整理する校務を担当する主任等を置かないことができる。

3 主任等は、その学校の教諭(保健主事にあっては教諭又は養護教諭)をもって充てるものとし、校長が命ずる。

4 第8条第2項後段の規定は、前項の主任等に準用する。

5 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

8 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

9 保健主事は校長の監督を受け、その学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(司書教諭)

第14条 12学級以上の学校に、司書教諭を置く。

2 司書教諭は、その学校の教諭をもって充てるものとし、校長が命ずる。

3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する専門的な事項をつかさどる。

(事務主幹)

第15条 学校に、別に定める基準により、事務主幹を置くことができるものとし、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。

2 事務主幹は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。

(専門事務主任)

第15条の2 学校に、別に定める基準により、専門事務主任を置くことができる。

2 専門事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 専門事務主任は、校長の監督を受け、担任の事務を処理するとともに、事務に関する事項について近隣校への指導、助言に当たる。

(事務主任)

第15条の3 学校に、別に定める基準により、事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(指導専門員)

第16条 学校に、別に定める基準により、指導専門員を置くことができる。

2 指導専門員は、その学校の専門員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 指導専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどるとともに、学校栄養職員等への指導、助言に当たる。

(専門員)

第16条の2 学校に、別に定める基準により、専門員を置くことができる。

2 専門員は、その学校の学校栄養職員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

第2節 職員の勤務時間、休暇等

(勤務時間等)

第17条 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員(以下「道費負担職員」という。)の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。次条において「北海道条例」という。)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和28年北海道人事委員会規則13―2)第2条において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年北海道人事委員会規則13―43)の定めるところによる。

2 前項に規定する職員以外の職員の勤務時間、休暇等については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年八雲町条例第23号)八雲町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年八雲町規則第26号)の定めるところによる。

(週休日及び勤務時間の割振り等)

第18条 職員の週休日は、前条によるもののほか、校長が定める。

2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。

3 北海道条例第6条の規定に基づく週休日の振替及び半日勤務時間の割振りの変更は、校長が行う。

4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替の割振りの変更を行うものとする。

(在校等時間に係る上限等)

第18条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間(以下「時間外在校等時間」という。)次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、時間外在校等時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(時間外勤務等)

第19条 職員の時間外勤務及び週休日又は休日における勤務は、校長が命ずる。

(休暇)

第20条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に対してしなければならない。この場合において当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、教育長又は校長は他の時季に、これを与えることができる。

2 職員の病気休暇、特別休暇、子育て部分休暇、介護休暇及び介護時間の承認は、あらかじめ校長にあっては教育長が、所属職員にあっては、校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日を超えて勤務しないものの承認は、北海道教育委員会の承認を得て、教育長が行う。

3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。

(休日の代休日)

第21条 職員の代休日の指定は、校長が行う。

(有給欠勤)

第22条 道費負担職員が給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)及び同条例に基づく給与の支給に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。

3 有給欠勤の承認は、校長にあっては教育長(引き続き7日を超えない場合は、校長とし、教育長へ速やかに報告する。)が、所属職員にあっては校長が行う。

第3節 職員の服務

(服務の宣誓)

第23条 職員の服務の宣誓については、職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年八雲町条例第21号)の定めるところによる。

(職務専念義務の免除)

第24条 職員の職務に専念する義務の免除については、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年八雲町条例第22号)の定めるところによる。

2 校長の職務に専念する義務の免除の承認は、教育長が行う。ただし、道又は町の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合で、次に掲げるものは校長本人が行う。

(1) 道又は町における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(2) 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(3) 児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(4) 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの

(5) 教育長が特に認めるもの

3 所属職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長が行う。ただし、次に掲げる場合は教育長が行う。

(1) 道又は町の特別職として職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職務を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 道又は町の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(前項ただし書各号に該当するものを除く。)

(営利企業への従事等)

第25条 職員の営利企業への従事等については、職員の営利企業への従事等の制限に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12―1)の例による。

2 職員が営利企業への従事等を行うことの許可は、教育長が行う。

(教育に関する兼職等)

第26条 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認は、教育長が行う。

(赴任)

第27条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事由により、前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その事由を具して、あらかじめ校長にあっては教育長の、所属職員にあっては校長の承認を受けなければならない。

(校長の事務引継)

第28条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは教頭(教頭が置かれていない場合にあっては校長の指定する所属職員。以下同じ。)に、速やかに事務の引継ぎを行わなければならない。

2 教頭は、前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において、後任者たる校長に引き継ぐことができるようになったときは、速やかにこれを引き継がなければならない。

(旅行命令)

第29条 職員の道内の旅行命令は校長が行う。この場合において、校長の町外の旅行については、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

2 職員の道外及び国外の旅行命令は、教育長の承認を得て校長が行う。

(氏名変更等の報告)

第30条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、その旨を校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 住所又は本籍地を変更したとき。

(3) 教育職員免許状を受けたとき。

(4) 新たに学校を卒業し、又は修了したとき。

(5) 休職の事由がやんだとき又は7日以上の傷病が治癒したとき。

(職員についての報告)

第31条 校長は、職員について次に掲げる事実が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 職員が死亡したとき。

(2) 職員に非行その他の義務違反があったとき。

(3) 前条各号に掲げる届出があったとき(校長の場合を除く。)

(4) その他職員について重大な事故が生じたとき。

第5章 学校施設

(学校施設の防火等)

第32条 校長は、学校施設の防火その他の防災について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。

(学校施設についての報告)

第33条 校長は、次に掲げる事項について、速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 防火管理者を定めたとき。

(2) 学校施設の防火その他の防災について、その実施計画を定めたとき。

(3) 学校施設において事故が生ずるおそれのあるとき又は事故が生じたとき。

(学校施設の使用)

第34条 学校施設の目的外使用については、別に定める。

第6章 教育課程等

第1節 教育課程

(教育課程の届出)

第35条 校長は、教育課程を編成したときは、教育長が別に定めるところにより、速やかに届け出なければならない。

(中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校の教育課程)

第35条の2 次の表1、表2、表3及び表4の左欄に掲げる小学校(以下「中学校併設型小学校」という。)及び同表の右欄に掲げる中学校(以下「小学校併設型中学校という。」においては、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第79条の9の規定により、小学校における教育と中学校における教育を一貫して実施するものとする。

表1

中学校併設型小学校

小学校併設型中学校

八雲町立落部小学校

八雲町立落部中学校

表2

中学校併設型小学校

小学校併設型中学校

八雲町立東野小学校

八雲町立野田生中学校

八雲町立山越小学校


八雲町立野田生小学校


表3

中学校併設型小学校

小学校併設型中学校

八雲町立浜松小学校

八雲町立八雲中学校

八雲町立八雲小学校


表4

中学校併設型小学校

小学校併設型中学校

八雲町立熊石小学校

八雲町立熊石中学校

第2節 準教科書等

(準教科書等の採択)

第36条 学校において使用する準教科書及び教材は、校長が採択する。

(準教科書等の届出)

第37条 校長は、準教科書を採択しようとするとき及び教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他これらに類する教材を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

第3節 雑則

(表簿)

第38条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、次の各号に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間保存しなければならない。

(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳 永久

(2) 職員人事記録簿 永久

(3) 児童、生徒の賞罰に関する書類 在学期間中

(4) 諸勤務命令簿 5年間

(5) 諸調査統計表 3年間

(6) 官公庁往復文書綴 必要と認める期間

(7) 学校に関係ある条例、規則その他の規程 必要と認める期間

(児童、生徒についての報告)

第39条 校長は、児童又は生徒について教育上重大な事故が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(主任等の報告)

第40条 校長は、第13条第3項の規定により主任等を命免したときは、直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

第7章 補則

(内部規定)

第41条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し、必要な内部の規程を設けることができる。

(その他)

第42条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町立学校管理規則(昭和46年八雲町教育委員会規則第1号)又は町立学校管理規則(昭和46年熊石町教育委員会規則第3号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第5条及び第6条の規定にかかわらず、八雲町熊石地区の小・中学校の学期及び休業日に関しては、平成18年3月31日までは、なお合併前の規則の例による。

(令和2年度における秋季休業日の特例)

4 令和2年度における秋季休業日は、第6条第1項第6号の規定にかかわらず、設けないものとする。

(令和3年度における秋季休業日の特例)

5 令和3年度に限り、第6条第1項第6号中「秋季休業日 10月の第2月曜日の翌日と翌々日の2日間」とあるのは「秋季休業日 10月の第2月曜日と翌日の2日間」と読み替えるものとする。

(平成19年8月31日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月26日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月28日教委規則第2号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年5月29日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年5月30日教委規則第5号)

この規則は、平成26年5月30日から施行する。

(平成26年12月29日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月1日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月3日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(八雲町学校給食センターの管理運営に関する規則の一部改正)

2 八雲町学校給食センターの管理運営に関する規則(平成17年八雲町教育委員会規則第20号)の一部を次のように改正する。

次のよう(略)

(平成28年5月18日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年2月20日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(平成29年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成29年3月30日から施行する。

(平成30年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月25日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月28日教委規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月27日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月27日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八雲町立学校管理規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和8年2月27日教委規則第1号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

八雲町立学校管理規則様式集

目次

標題

様式番号

6

2

休業日届

様式第1号

6

3

休業日(変更・設定)

様式第2号

6

6

授業日変更届

様式第2号の2

7

2

臨時休業報告書

様式第3号

7

2

臨時休業承認願

様式第4号

21


代休日指定簿

様式第5号

22

3

有給欠勤承認報告書

様式第5号の2

22

3

有給欠勤承認願

様式第5号の3

29

1

公務旅行届

様式第6号

29

2

公務旅行承認願

様式第6号の2

30


氏名変更等の届

様式第7号

31


職員についての報告書

様式第8号

31


職員事故報告書

様式第8号の2

33


学校施設事故報告書

様式第9号

37


準教科書(教材)採択届

様式第10号

39


児童生徒事故報告書

様式第11号

39


非行・被害事故報告書

様式第11号(付表1)

39


交通・一般事故報告書

様式第11号(付表2)

40


主任等命免報告書

様式第12号

15の2

2

専門事務主任等任命承認願

様式第13号

15の3

2

16

2

16の2

2

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八雲町立学校管理規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第10号
平成19年8月31日 教育委員会規則第9号
平成20年3月28日 教育委員会規則第2号
平成23年4月26日 教育委員会規則第1号
平成23年10月28日 教育委員会規則第2号
平成24年5月29日 教育委員会規則第5号
平成26年5月30日 教育委員会規則第5号
平成26年12月29日 教育委員会規則第8号
平成27年3月23日 教育委員会規則第5号
平成27年5月1日 教育委員会規則第12号
平成28年3月3日 教育委員会規則第1号
平成28年5月18日 教育委員会規則第4号
平成29年2月20日 教育委員会規則第2号
平成29年3月30日 教育委員会規則第3号
平成30年3月27日 教育委員会規則第2号
令和2年3月25日 教育委員会規則第3号
令和2年6月25日 教育委員会規則第6号
令和2年10月28日 教育委員会規則第7号
令和3年3月25日 教育委員会規則第2号
令和3年5月27日 教育委員会規則第3号
令和4年1月27日 教育委員会規則第1号
令和4年3月30日 教育委員会規則第4号
令和6年4月26日 教育委員会規則第3号
令和8年2月27日 教育委員会規則第1号