○八雲町職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成17年10月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年八雲町条例第23号。以下「条例」という。)に基づき、職員の勤務時間、休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 条例第2条第1項の規定に基づく勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。

(勤務時間の割振りの基準)

第3条 条例第3条第2項の規定に基づく勤務時間は、1日につき7時間45分とし、その割振りは、休憩時間を除き午前8時30分から午後5時15分までとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第4条 任命権者は、条例第4条第1項の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上になるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第4条の2 前条第1項及び第2項の規定は、条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(週休日の振替等)

第5条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(3時間30分を下らず4時間15分を超えない勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち3時間30分を下らず4時間15分を超えない勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該3時間30分を下らず4時間15分を超えない勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下次項において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割り振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第6条 職員の休憩時間は、午後零時から1時間とする。ただし、任命権者は公務の運営上の事情により必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 任命権者は、条例第4条第1項の規定により勤務時間を割り振る場合において、前項の規定によると能率を阻害すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置くことができる。

(1) 連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に45分以上の休憩時間を置くこと。

(2) 前号の休憩時間の終わる時刻から連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に45分以上の休憩時間を置くこと。

3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

第7条 削除

(週休日及び勤務時間の割り振り等の明示)

第8条 任命権者は、条例第4条第1項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条第2項の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(宿日直勤務)

第9条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎内の監視を目的とする勤務

2 任命権者は、休日又は国の行事の行われる日で町長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第10条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第10条の2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、第9条第1項第2号に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第11条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第11条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として町長が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと町長が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(時間外代休時間の指定)

第11条の3 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、八雲町一般職員の給与に関する条例(平成17年八雲町条例第34号。以下「給与条例」という。)第12条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外代休時間(同項に規定する時間外代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第12条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

(条例第8条の3第1項の規則で定める者)

第11条の4 条例第8条の3第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(代休日の指定)

第12条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により時間外代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

(年次有給休暇の日数)

第13条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合は、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるもの) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のもの) 155時間に条例第2条第2項に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間数を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

第13条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数)とする。

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日(当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数)に当該年の前年における年次休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 この号のアの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇の日数を減じて得た日数

第13条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては、条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては、当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては、当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次有給休暇の繰越し)

第13条の4 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の残日数が20日(第13条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない職員にあっては当該残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときは、半日単位に切り捨てた日数とする。)、20日を超える職員にあっては20日とする。

(年次有給休暇の単位)

第14条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

2 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(病気休暇)

第15条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の町長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として町長が定める場合にあっては、その日数を考慮して町長が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の町長が定める時間(以下この項において「部分休業時間等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業時間等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 第1項ただし書及び第2項から前項までの規定は、臨時的任用職員には適用しない。

(特別休暇)

第16条 条例第14条の規定で定める場合における休暇は、別表第2に掲げる休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

2 1時間を単位として使用した別表第2第5号の2及び第11号から第14号までの休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(介護休暇)

第17条 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

2 条例15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

4 職員は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第3項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第21条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

7 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第17条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第17条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 育児休業法第19条第1項の規定による同条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、1日につき2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。

(組合休暇)

第18条 条例第16条第2項の規則で定めるものは、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、執行機関、監査機関、投票管理機関及び諮問機関とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第19条 条例第17条の規則で定める特別休暇は、別表第2第7号の休暇とする。

第20条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第23条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は別表第2各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第21条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(組合休暇の承認)

第22条 任命権者は、組合休暇の請求について、条例第16条第2項に定める場合に該当するとみとめられるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求にかかる期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第23条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿又は承認請求書に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 別表第2第3号の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。

3 別表第2第4号の承認を受けようとする職員は、任命権者に活動期間、活動の種類、活動場所、活動内容等活動の計画を明らかにする書類を提出しなければならない。

4 別表第2第7号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第24条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに承認請求書により任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他町長が定める場合には、町長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(組合休暇の請求等)

第25条 組合休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに承認請求書により任命権者に請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第26条 第23条第1項第24条第1項又は前条の請求があった場合においては、任命権者は、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(条例第15条の3第2項の規則で定める期間)

第27条 条例第15条の3第2項の規則で定める期間は、同項に規定する対象職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間とする。

(休暇簿及び承認請求書)

第28条 休暇簿及び承認請求書に関し必要な事項は、総務課長が定める。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日まで、合併前の八雲町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年八雲町規則第6号)又は熊石町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年熊石町規則第5号)若しくは、檜山広域行政組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(昭和49年檜山広域行政組合規則第4号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、病気休暇及び特別休暇の期間は通算する。

3 施行日前から引き続き在職する職員の施行日後の年次有給休暇の日数については、この規則の規定にかかわらず、合併前の規則の規定による年次有給休暇の残日数とする。

(平成19年5月1日規則第29号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年12月29日規則第31号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月27日規則第24号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年12月29日規則第33号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第20号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行し、改正後の第15条の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の八雲町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第15条の規定により、施行日前から引き続いて病気休暇を使用している場合は、施行日から起算して90日の範囲内で当該病気休暇の開始の日から休職発令を行う日の前日までの期間について病気休暇を取得できるものとする。

(平成25年5月7日規則第12号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成28年12月27日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年1月1日から同年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の八雲町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条の3中「第1号」とあるのは「第2項」と、「第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。

(平成31年3月29日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の八雲町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和3年12月29日規則第33号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日規則第128号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(八雲町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第1条の規定による改正後の八雲町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定を適用する。

(令和6年3月29日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則別表第2の18項の規定により、令和6年1月から令和6年3月までの間に使用した冬季休暇は、この規則による改正後の別表第2の17項の規定に定める期間の内数とする。

(令和7年3月31日規則第31号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年10月1日規則第26号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

別表第1(第13条の2関係)

採用日

付与日数

摘要

1月採用

20日

11月を超え1年未満の在職期間

2月採用

18日

10月を超え11月未満の在職期間

3月採用

17日

9月を超え10月未満の在職期間

4月採用

15日

8月を超え9月未満の在職期間

5月採用

13日

7月を超え8月未満の在職期間

6月採用

12日

6月を超え7月未満の在職期間

7月採用

10日

5月を超え6月未満の在職期間

8月採用

8日

4月を超え5月未満の在職期間

9月採用

7日

3月を超え4月未満の在職期間

10月採用

5日

2月を超え3月未満の在職期間

11月採用

3日

1月を超え2月未満の在職期間

12月採用

2日

1月未満の在職期間

別表第2(第16条、第17条、第19条、第20条、第23条関係)

休暇の種類

期間

1 公民権行使の休暇

職員が選挙権、その他公民として権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認めるとき その都度必要と認める期間

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等出頭の休暇

職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合でその勤務しないことがやむを得ないと認めるとき その都度必要と認める期間

3 ドナー休暇

職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認める期間

4 ボランティア休暇

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認めるとき 一の年において5日の範囲内の期間

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物質の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

5 結婚休暇

5日以内

5の2 出生サポート休暇

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

6 妊娠又は出産後通院の休暇

妊娠23週まで 4週間に1回

妊娠24週から35週まで 2週間に1回

妊娠36週以後出産まで 1週間に1回

出産後1年まで 1回

ただし、いずれの区分の期間においても、医師の指示があった場合は、その指示された回数とする。1回とはその都度必要な期間

7 妊娠障害の休暇

7日以内を限度とし、その都度必要な期間

8 産前産後の休暇

その出産予定日前の8週間目(多胎妊娠の場合にあっては、14週間目)に当たる日から、出産の日後8週間目に当たる日まで期間内において、あらかじめ必要と認める期間

9 育児の休暇

職員が生後満1年に達しない乳児を育てる場合 1日2回各45分以内

10 健康管理休暇

女子職員が生理日に勤務が著しく困難である場合 3日以内に限りその都度必要と認める期間

11 配偶者出産の休暇

3日以内

12 男性職員の育児参加のための休暇

妻の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学始期に達するまでの子を養育する男性に与えられる休暇 5日以内

13 子の看護等休暇

15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして町長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち町長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)以内

14 短期介護休暇

勤務時間条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内

15 忌引の休暇

死亡した者の続柄により次の日数

 

 

 

 

死亡した者

日数

 

血族

配偶者(内縁関係にある者を含む。)

10日

一親等の直系尊属(父母)

7日

同 卑属(子)

5日

二親等の直系尊属(祖父母)

3日

同 傍系者(兄弟姉妹)

3日

同 直系卑属(孫)

1日

三親等の傍系尊属(伯叔父母)

姻族

一親等の直系尊属

3日

同 卑属

1日

二親等の直系尊属

同 傍系者

三親等の傍系尊属

 

 

 

(注)

1 生計を一にする姻族は、血族に準ずる。

2 代襲相続の場合において、祭具等を継承する者は、一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 日数の計算は、死亡の事実を知った日又はその事実を職員が了知した日に関係なく、特別休暇が承認された最初の日から暦日によって計算する。

4 葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数とする。

16 法要の休暇

配偶者及び一親等の血族に限り1日

17 フレックス休暇

心身の健康の継続及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の1月から12月までの期間内における週休日、条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いた5日の範囲内の期間

18 その他の休暇

(1) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は破損した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認めるとき 7日の範囲内の期間

(2) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき その都度必要と認める期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その都度必要と認める期間

(4) その他町長が特に認める場合 その都度必要と認める期間

備考

1 職員が法要及び結婚のため遠隔地に赴く場合には、本表の日数に旅行のため実際に要した日数を加算した日数とすることができる。

2 週休日をはさんで休暇(年次有給休暇を除く。)をとった場合は、週休日又は休日は、本表の日数に含めて計算するものとする。

3 特別休暇の単位は、第9号を除き1日とする。ただし、第5号の2及び第11号から第14号までの休暇について、特に必要があると認められるときは、半日又は1時間を単位とすることができる。

八雲町職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成17年10月1日 規則第26号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第26号
平成19年5月1日 規則第29号
平成20年4月1日 規則第10号
平成21年3月27日 規則第3号
平成21年12月29日 規則第31号
平成22年3月31日 規則第14号
平成22年6月27日 規則第24号
平成22年12月29日 規則第33号
平成24年6月29日 規則第20号
平成25年3月19日 規則第15号
平成25年5月7日 規則第12号
平成28年12月27日 規則第25号
平成31年3月29日 規則第30号
令和3年12月29日 規則第33号
令和4年3月22日 規則第1号
令和4年9月22日 規則第128号
令和5年3月31日 規則第13号
令和6年3月29日 規則第20号
令和7年3月31日 規則第31号
令和7年10月1日 規則第26号