○職員の服務の宣誓に関する条例
平成17年10月1日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、八雲町職員の服務の宣誓に関し定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年八雲町条例第3号)又は熊石町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年熊石町条例第6号)の規定により服務の宣誓を行った者については、第2条に定める服務の宣誓を行ったものとみなす。
附則(令和2年3月18日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
