○八雲町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する規則

平成17年10月1日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、八雲町における電子計算機処理に係る個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)という。ただし、法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。

(2) 電子計算機処理 電子計算機(情報処理会社の保有する電子計算機を含む。)を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、専ら文章を作成し、又は文書図面の内容を記録するための処理又はこれらに類する処理を除く。

(3) 個人情報ファイル 一定の事務の目的を達成するために体系的に構成された個人情報の集合物であって、電子計算機処理を行うため磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気テープ等」という。)に記録されたものをいう。

(4) 処理情報 個人情報ファイルに記録されている個人情報をいう。

(5) 処理情報の本人 処理情報において識別される個人のうち、電子計算機処理上他の個人の氏名、生年月日その他の記述又は他の個人別に付された番号、記号その他の符号によらないで検索し得るものをいう。

(6) 行政組織 次に掲げる組織をいう。

 八雲町役場支所設置条例(平成17年八雲町条例第8号)第2条に規定する熊石総合支所及び落部支所

 八雲町病院事業の設置等に関する条例(平成17年八雲町条例第128号)第5条に規定する医局その他の組織及び同条に規定する庶務課、医事課及び地域医療連携課

(個人情報ファイルの所有)

第3条 行政組織は、個人情報ファイルを保有する(自らの事務の用に供するため個人情報ファイルを作成し、又は取得し、及び維持管理することをいい、個人情報の電子計算機処理の全部又は一部を他に委託する場合を含む。以下同じ。)に当たっては、法令の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、できる限りその目的を特定しなければならない。

2 個人情報ファイルに記録される項目の範囲及び処理情報の本人として個人情報ファイルに記録される個人の範囲は、前項の規定により特定された個人情報ファイルを保有する目的(以下「ファイル保有目的」という。)を達成するため必要な限度を超えないものでなければならない。

(個人情報の安全確保等)

第4条 行政組織が個人情報の電子計算機処理又はせん孔業務その他の情報の入力のための準備作業若しくは磁気テープ等の保管(以下「個人情報の電子計算機処理等」という。)を行うに当たっては、当該行政組織の長は、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置(以下「安全確保の措置」という。)を講ずるよう努めなければならない。

2 個人情報ファイルを保有する行政組織(以下「保有組織」という。)の長は、ファイル保有目的に必要な範囲内で、処理情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

(処理情報の利用及び提供の制限)

第5条 処理情報は、法令の規定に基づき、保有組織の内部において利用し、又は保有組織以外の者に提供しなければならないときを除き、ファイル保有目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、保有組織の長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ファイル保有目的以外の目的のために処理情報を利用し、又は提供することができる。ただし、処理情報をファイル保有目的以外の目的のために利用し、又は提供することによって、処理情報の本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りではない。

(1) 処理情報の本人の同意があるとき、又は処理情報の本人に提供するとき。

(2) 保有組織が法令の定める所掌事務の遂行に必要な限度で処理情報を内部で利用する場合であって、当該処理情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

(3) 保有組織以外の行政組織、町長以外の執行機関又は他の地方公共団体に処理情報を提供する場合において、処理情報の提供を受ける者(以下「受領者」という。)が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で処理情報を使用し、かつ、当該処理情報を使用することについて相当な理由のあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究等の目的のために処理情報を提供するとき、処理情報の本人以外の者に提供することが明らかに処理情報の本人の利益になるときその他処理情報を提供することについて特別の理由のあるとき。

3 前項の規定は、処理情報の利用又は提供を制限する法令の規定の適用を妨げるものではない。

4 保有組織の長は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、処理情報のファイル保有目的以外の目的のための保有組織の内部における利用を特定の部門に限るものとする。

(受領者に対する措置要求)

第6条 保有組織の長は、前条第2項の規定に基づき、処理情報を同項第3号又は第4号に掲げる者に提供する場合において、必要があると認めるときは、受領者に対し、提供に係る処理情報について、その使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又は安全確保の措置を講ずることを求めるものとする。

2 前項の規定により、前条第2項第3号に掲げる者に対し制限を付し、又は必要な措置を講ずることを求めるに当たっては、保有組織の長は、これらの者の事務又は業務の遂行を不当に阻害することのないよう留意するものとする。

(個人情報の電子計算機処理等を委託する場合の受託者の責務)

第7条 第4条第1項の規定は、行政組織から個人情報の電子計算機処理等の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

(個人情報の電子計算機処理等に従事する者の義務)

第8条 個人情報の電子計算機処理等を行う行政組織の職員若しくは職員であった者又は前条の受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(処理情報の開示)

第9条 処理情報の本人は、町長に対し、自己を処理情報の本人とする処理情報について、書面により、その開示(処理情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、病院における診療に関する事項を記録する個人情報ファイル並びに健康診断及び診療報酬請求書等による疾病に関する個人情報ファイルについては、この限りでない。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

3 町長は、開示請求があったときは、次条第1項に掲げる場合を除き、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、書面により、又は開示請求者の同意があるときは書面以外の方法により、当該開示請求に係る処理情報について開示するものとする。

(処理情報の不開示)

第10条 町長は、開示請求に係る処理情報について開示することにより、次の各号のいずれかに該当することとなると認める場合には、当該処理情報の全部又は一部について開示をしないものとする。

(1) 公正又は適正な行政執行を妨げること。

(2) 処理情報が第三者から取得した情報に係るものである場合において、当該第三者との協力関係又は依頼関係を損なうこと。

(3) 個人の生命、身体、財産その他の利益を害すること。

2 町長は、前項の規定に基づき処理情報の全部又は一部について開示をしない旨の決定(以下「不開示決定」という。)をしたときは、その旨及び理由を記載した書面を開示請求者に交付するものとする。

(開示等の期限)

第11条 第9条第3項の開示又は不開示決定は、開示請求を受理した日から起算して30日以内に行うものとする。

(処理情報の訂正等)

第12条 町長は、第9条第3項の規定による開示を受けた者から、書面により、開示に係る処理情報の訂正等の申出があったときは、申出に係る処理情報の内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、ファイル保有目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく調査を行い、その結果を申出をした者に対し、書面で通知するものとする。

2 前項の規定に基づき訂正等の申出をした者は、同項の通知の内容に不服があるときは、町長に対し、再調査の申出をすることができる。

3 第1項の規定は、前項の申出があった場合について準用する。

(他の法令との関係)

第13条 他の法令の規定により、処理情報の内容の全部若しくは一部が通知書その他の書類に記載されこれらが既に処理情報の本人に交付されているとき、処理情報の内容の全部若しくは一部が公表され若しくは閲覧に供されているとき、又は処理情報の本人が処理情報の内容の全部若しくは一部を知らせるべき旨の請求をすることができるときは、当該全部又は一部の処理情報については、第9条第1項本文の規定を適用しない。

(苦情処理)

第14条 保有組織の長は、処理情報の利用、提供若しくは開示又は処理情報の訂正等の申出に係る苦情その他処理情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めるものとする。

(電子計算機処理等に係る統括的事務を所掌する行政組織との協議)

第15条 行政組織の長は、個人情報の電子計算機処理等に関する事務の実施状況その他の事項について、必要に応じ、個人情報の電子計算機処理等に係る統括的事務を所掌する行政組織の長に対し資料の提供及び説明並びに協議をするものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年11月18日規則第138号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月21日規則第16号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成29年3月25日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

八雲町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する規則

平成17年10月1日 規則第17号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第3章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年10月1日 規則第17号
平成17年11月18日 規則第138号
平成19年3月26日 規則第4号
平成20年3月26日 規則第8号
平成23年6月21日 規則第16号
平成29年3月25日 規則第8号
平成31年3月28日 規則第13号