○八雲町病院事業の設置等に関する条例

平成17年10月1日

条例第128号

(病院事業の設置)

第1条 町民の健康保持に必要な医療及び介護支援を提供するため、病院事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

(名称及び位置)

第3条 病院事業の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八雲総合病院

八雲町東雲町50番地

八雲町熊石国民健康保険病院

八雲町熊石平町324番地268

(診療科目及び病床数)

第4条 八雲総合病院及び八雲町熊石国民健康保険病院(以下これらを「病院」という。)の診療科目及び病床数は、次のとおりとする。

(1) 八雲総合病院

 診療科目

(ア) 内科

(イ) 循環器内科

(ウ) リウマチ科

(エ) 小児科

(オ) 外科

(カ) 産婦人科

(キ) 眼科

(ク) 耳鼻咽喉科

(ケ) 精神科

(コ) 整形外科

(サ) 脳神経外科

(シ) 皮膚科

(ス) 泌尿器科

(セ) 麻酔科

(ソ) 放射線科

(タ) リハビリテーション科

(チ) 心療内科

 病床数

(ア) 一般病床 156床

(イ) 療養病床 40床

(ウ) 精神病床 100床

(エ) 感染症病床 4床

(2) 八雲町熊石国民健康保険病院

 診療科目

(ア) 内科

(イ) 外科

(ウ) 整形外科

(エ) リハビリテーション科

 病床数

一般病床 30床

(組織)

第5条 病院の組織は、次のとおりとする。

(1) 八雲総合病院

 医務局

(ア) 医局

(イ) 薬局

(ウ) 臨床検査室

(エ) 放射線室

(オ) リハビリテーション室

(カ) 栄養管理室

(キ) 医療安全管理室

(ク) 感染対策室

(ケ) 看護部

 事務局

(ア) 庶務課

(イ) 医事課

(ウ) 地域医療連携課

 指定居宅介護支援事業所

訪問医療室

 療養管理センター

(2) 八雲町熊石国民健康保険病院

 医務局

(ア) 医局

(イ) 薬局

(ウ) 臨床検査室

(エ) 放射線室

(オ) リハビリテーション室

(カ) 栄養管理室

(キ) 看護部

 事務局

(職員)

第6条 病院に病院長その他必要な職員を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が1,000万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の9第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第9条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第10条 町長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年6月16日条例第70号)

この条例は、北海道知事の許可の日から施行する。

(平成20年9月18日条例第27号)

この条例は、北海道知事の許可の日から施行する。

(平成20年12月17日条例第31号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年2月18日条例第1号抄)

この条例は、平成22年3月13日から施行する。

(平成23年3月24日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第43号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年9月14日条例第37号)

この条例は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月20日条例第28号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月15日条例第34号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月7日条例第23号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月15日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月10日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年6月9日条例第24号)

この条例は、令和7年8月1日から施行する。

(令和7年9月5日条例第27号)

この条例は、令和7年9月30日から施行する。

八雲町病院事業の設置等に関する条例

平成17年10月1日 条例第128号

(令和7年9月30日施行)

体系情報
第11類
沿革情報
平成17年10月1日 条例第128号
平成18年6月16日 条例第70号
平成20年9月18日 条例第27号
平成20年12月17日 条例第31号
平成22年2月18日 条例第1号
平成23年3月24日 条例第4号
平成25年3月19日 条例第16号
平成25年12月17日 条例第43号
平成27年9月14日 条例第37号
平成28年3月22日 条例第12号
平成29年3月22日 条例第9号
平成30年3月23日 条例第14号
平成30年9月20日 条例第28号
平成31年3月28日 条例第8号
令和2年3月18日 条例第1号
令和2年12月15日 条例第34号
令和5年3月9日 条例第9号
令和5年9月7日 条例第23号
令和6年3月15日 条例第3号
令和6年12月10日 条例第28号
令和7年6月9日 条例第24号
令和7年9月5日 条例第27号