○八雲町課設置条例

平成17年10月1日

条例第7号

(課の設置)

第1条 八雲町に次の課及び室を置く。

総務課

危機対策課

政策推進課

財務課

住民生活課

保健福祉課

農林課

水産課

商工観光労政課

建設課

環境水道課

(課の事務分掌)

第2条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 公告式及び例規に関すること。

(2) 議会及び町の庶務に関すること。

(3) 庁舎及び構内の管理に関すること。

(4) 職員の人事、給与、研修及び福利厚生に関すること。

(5) 町有財産の取得、管理及び売払いに関すること。

(6) 地籍調査に関すること。

(7) 他課の所管に属さない事項に関すること。

危機対策課

(1) 防災に関すること。

(2) 防犯に関すること。

(3) 交通安全に関すること。

政策推進課

(1) 総合企画及び調整に関すること。

(2) 統計調査に関すること。

(3) 地域振興に関すること。

(4) 住民組織に関すること。

(5) 広報及び広聴に関すること。

(6) 公害に関すること。

(7) 情報政策に関すること。

(8) 行財政改革に関すること。

財務課

(1) 町の財政及び予算に関すること。

(2) 税の賦課及び徴収に関すること。

(3) 収納対策に関すること。

住民生活課

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 国民年金に関すること。

(3) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑事務に関すること。

(4) 国民健康保険に関すること。

(5) 老人医療その他の医療施策に関すること。

保健福祉課

(1) 高齢者福祉に関すること。

(2) 障害者福祉に関すること。

(3) 保健衛生に関すること。

(4) 介護保険に関すること。

農林課

(1) 農業に関すること。

(2) 林業に関すること。

水産課

(1) 水産業に関すること。

(2) 漁港に関すること。

商工観光労政課

(1) 商工業に関すること。

(2) 観光に関すること。

(3) 労働に関すること。

建設課

(1) 道路、橋梁及び河川に関すること。

(2) 運輸、交通に関すること。

(3) 町営住宅に関すること。

(4) 建築に関すること。

(5) 都市計画に関すること。

(6) 町有車両に関すること。

環境水道課

(1) 下水道に関すること。

(2) 環境衛生に関すること。

(係の設置)

第3条 課に必要な係を置き、その事務分掌は町長が別に定める。

(臨時の課又は室の設置)

第4条 町長は、処務便宜のため又はその権限に属する臨時の事務を分掌させるため必要があるときは、第1条の規定にかかわらず、臨時の課又は室を設けることができる。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月20日条例第9号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第1号)

この条例は、北海道知事の認可のあった日から施行する。

(平成31年3月28日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

八雲町課設置条例

平成17年10月1日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第7号
平成20年3月26日 条例第1号
平成23年6月20日 条例第9号
平成30年3月23日 条例第1号
平成31年3月28日 条例第2号
令和6年3月15日 条例第4号