○八雲町役場支所設置条例
平成17年10月1日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
(支所)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
熊石総合支所 | 二海郡八雲町熊石根崎町116番地 | 熊石折戸町、熊石泉岱町、熊石相沼町、熊石館平町、熊石泊川町、熊石黒岩町、熊石見日町、熊石鮎川町、熊石大谷町、熊石平町、熊石畳岩町、熊石根崎町、熊石雲石町、熊石鳴神町、熊石西浜町、熊石関内町 |
落部支所 | 二海郡八雲町落部875番地1 | 落部、入沢、旭丘、東野、わらび野、上の湯、下の湯、栄浜 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、支所に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成30年6月12日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。