○森町制限付一般競争入札試行要領

平成21年5月15日

訓令第19号

(目的)

第1条 この要領は、他に定めのあるものを除き、町が発注する工事等のうち、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定に基づく資格を定めて行う一般競争入札(以下「制限付一般競争入札」という。)の試行実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 設計等 設計、測量、地質調査その他の工事に係る委託業務をいう。

(2) 工事等 工事及び設計等をいう。

(3) 事前審査型 制限付一般競争入札に参加するための入札参加資格審査を、入札前に行う方式をいう。

(4) 事後審査型 制限付一般競争入札に参加するための入札参加資格審査を、入札後に落札候補者から順に参加資格の根拠となる資料等において行い、適格である者を落札者として決定する方式をいう。

(5) 落札候補者 落札を保留した場合において、落札決定者の候補となる者をいう。価格のみにより落札者を決定するものにあっては、予定価格の制限の範囲内で、最低の価格で入札した者をいう。(ただし、最低制限価格等を設けた場合はこの限りでない。)また、総合評価方式により落札者を決定するものにあっては、予定価格の制限の範囲内で総合評価値が最も高い者をいう。

(対象工事等)

第3条 町長は、競争入札により工事等を発注しようとするときは、制限付一般競争入札を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、工事等の性質、目的その他特別な事情により制限付一般競争入札に適さないと認められる場合は、対象工事等としないことができる。

(入札の告示及び周知)

第4条 制限付一般競争入札の告示は、別記標準告示例により作成し、森町公告式条例(平成17年森町条例第3号)に基づき告示するものとする。

2 前項に定める告示の後、告示文を森町ホームページへ掲載、指定場所における閲覧等の方法により周知するものとする。

3 入札の告示文、入札関係書類の様式等は森町ホームページからダウンロードして使用するものとする。ただし、この方法によることができない者には、契約管理課において、印刷物又は電子媒体(CD―R等で記録が1回のみ可能なものに限る。以下同じ。)による電子ファイルとして記録したものを配布することとし、電子媒体は参加希望者が用意するものとする。

(入札参加資格)

第5条 制限付一般競争入札に参加する者(共同企業体の場合においてはその構成員をいう。)に必要な資格は、次に掲げるものとする。

(1) 政令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 森町競争入札参加者として、入札に付する対象工事等と同種の工種等について登録されていること。

(3) 森町競争入札参加停止等措置要領(平成21年森町訓令第17号)の規定に基づく参加停止の措置を受けていないこと。

(4) 会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始決定後の森町競争入札参加資格の再審査結果を有していること。

(5) 対象工事等の施工等現場に配置する予定の主任技術者又は監理技術者等が適正であること。

(6) 対象工事に係る設計業務等の受託者(受託者が共同企業体である場合においては当該共同企業体の各構成員をいう。以下「受託者」という。)でないこと。

(7) 受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている者でないこと。

(8) 代表権を有する役員が受託者の代表権を有する役員を兼ねていないこと。

(9) 入札の適正さが阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にあるものが同一入札に参加していないこと(共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)

 資本関係

(ア) 親会社と子会社の関係にある場合

(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

 人的関係

(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合

(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合

(10) 原則として、過去15年間に対象工事等と同種の工事等について施工等実績があること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が工事等ごとに必要と認めて定める条件を満たしていること。

2 町長は、発注工事の内容に応じ、前項に規定する入札参加資格により難い事情があるときは、入札参加資格の内容を変更することができるものとする。

(審査委員会)

第6条 制限付一般競争に係る入札参加資格の審査等は、森町競争入札審査委員会(森町競争入札審査委員会規程(平成21年森町訓令第18号)による。以下「審査委員会」という。)において行うものとする。

2 審査委員会は、制限付一般競争入札の施行に関し、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 入札参加資格の決定に関すること。

(2) 入札参加資格の審査に関すること。

(3) 入札参加資格を認めなかった者に対する理由の説明に関すること。

(4) その他町長が必要と認めること。

(入札参加資格の決定)

第7条 町長は、第5条の規定に基づき対象工事等ごとに入札参加資格を決定する場合は、審査委員会の議を経なければならない。

(入札の参加申請)

第8条 制限付一般競争入札に参加しようとする者は、提出期限までに次の各号に掲げる入札の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 事前審査型 制限付一般競争入札参加資格審査申請書(事前審査型)(様式第1号)及び次項に掲げる書類

(2) 事後審査型

 制限付一般競争入札参加資格審査申請書(事後審査型)(様式第2号)を入札の際に提出するものとする。

 落札候補者が決定した場合には、直ちに当該候補者に落札候補者決定通知書(様式第3号)により通知し、提出期限までに制限付一般競争入札(事後審査型)審査書類提出書(様式第4号)及び次項に掲げる書類を提出するものとする。第2順位以降の落札候補者に書類を提出させる場合も同様とする。

2 前項の規定により提出する書類は、次に掲げる書類のうち入札の告示において指定するものとする。

(1) 配置予定技術者調書(様式第5号)

(2) 同種工事等実績調書(様式第6号)

(3) 特定関係調書(様式第7号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(入札参加資格の審査)

第9条 入札参加資格の審査は次のとおりとする。

(1) 事前審査型

 町長は、前条に掲げる書類等に基づき入札参加資格を審査したときは、制限付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

 入札参加資格がないと認めた場合は、通知書にその理由を付すものとする。

(2) 事後審査型

 入札参加資格の有無の審査は、入札後に落札候補者のみについて行う。ただし、落札候補者が入札参加資格を満たしていないと認められた場合には、次順位を繰り上げて落札候補者とし入札参加資格を審査するものとする。この手続きは、落札者が決定するまで繰り返すものとする。

 落札候補者が入札参加資格を満たしていないと認められた場合は、その理由を付した入札参加資格不適格通知書(様式第9号)により通知するものとする。

2 入札参加資格を認められなかった申請者は、町長が定める日までに、その理由について書面により説明を求めることができるものとし、町長は、様式第10号により回答し、再度の申立てを行うことができる旨、併せて通知するものとする。なお、入札参加資格がないと認めた申請者に再審査の結果、入札参加資格があると認めたときは、改めて入札参加資格がある旨通知するものとする。

3 町長は、第1項の審査及び第2項の回答を行う場合は、あらかじめ審査委員会の議を経なければならない。ただし、入札参加資格の審査は契約管理課長が行うものとし、資格が認められる場合は各委員へ回議により行い、疑義が生じた場合は審査委員会で審査するものとする。

(落札者の決定等)

第10条 落札を保留した場合においては、入札参加資格及びその他の事項について、町長が決定した日をもって落札を決定するものとし、制限付一般競争入札(事後審査型)落札者決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(入札の無効)

第11条 次に掲げる入札は、無効とする。

(1) 入札の告示において示した入札参加資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札

(2) 森町競争入札参加者心得における無効入札に該当した入札

(3) 入札参加資格のあることを確認された者であっても、確認の後、入札参加停止等措置を受けて入札参加停止期間中である者及びその他事項について、落札決定時点において入札参加資格のない者のした入札

(設計図書の貸出し等)

第12条 設計図書は、原則として森町ホームページからのダウンロード及び電子媒体に電子ファイルとして記録したものの貸出しを行うこととする。ただし、これを利用できない者又は電子ファイルにすることが困難な場合は、契約管理課において印刷物の貸出し及び閲覧を行う。

2 設計図書の貸出し等の方法は、入札の告示において明らかにするものとする。

3 設計図書の貸出しを受けようとする者は、契約管理課へ直接又は電話による申込みを行い、貸出し日時の指定を受けなければならない。なお、貸出しについては、設計図書貸出申請書(様式第12号)を提出するものとする。

4 電子ファイルによる貸出しを受けようとする者は、電子媒体を持参しなければならない。この場合は、返却することを要しない。

5 設計図書の貸出し及び閲覧は原則、告示後から入札の前日までとする。

(入札の執行等)

第13条 入札の執行回数は、原則として3回を限度とする。

(工事費等内訳書の提出)

第14条 工事費等の内訳書の提出を求める工事等の場合、入札参加者は第1回の入札時に工事費等内訳書(以下「内訳書」という。)を提出するものとし、次の各号に定める条件をすべて満たさなければならない。

(1) 内訳書の提出があること(提出後、積算内容を確認するため詳細な内訳書を求めることができる。)

(2) 内訳書に記名押印又は署名(本人の自筆によるもの)があること。

(3) 内訳書の合計金額(工事価格又は業務価格(工事費計又は業務委託料から消費税及び地方消費税を除いた価格)をいう。)と第1回の入札書の記載金額が一致すること。

(標準的日数)

第15条 この取扱いに係る標準的日数は、別図第1及び別図第2に示すとおりとする。

(その他)

第16条 この要領に定めるもののほか、制限付一般競争入札の試行実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成21年5月15日から施行する。

(平成22年訓令第11号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第16号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年5月26日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の諸様式による用紙で現に残存するもの、又はこの訓令の施行後に何らかの理由により改正前の諸様式を用いたものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成25年訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日から平成26年3月31日までの間に締結する契約であって、当該契約に係る目的物の引渡しを平成26年3月31日以前に行うものについては、別記標準告示例のうち、この訓令の第2条での改正部分は、この訓令の施行後も、なおその効力を有する。

(平成26年訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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別図第1(第15条関係)

【事前審査型】

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注 金額に応じて適正な見積期間を確保すること(入札日を含まない)。

別図第2(第15条関係)

【事前審査型】

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注 金額に応じて適正な見積期間を確保すること(入札日を含まない)。

森町制限付一般競争入札試行要領

平成21年5月15日 訓令第19号

(令和3年9月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成21年5月15日 訓令第19号
平成22年4月1日 訓令第11号
平成23年3月7日 訓令第3号
平成24年5月26日 訓令第16号
平成25年3月14日 訓令第3号
平成26年1月29日 訓令第1号
平成26年3月11日 訓令第6号
令和3年9月15日 訓令第12号