○森町工事等に係る入札及び契約情報等の公表に関する事務取扱要領

平成21年5月15日

訓令第20号

(目的)

第1条 この要領は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「適正化法」という。)の趣旨を踏まえ、森町の工事並びに工事に係る設計、監理及び地質調査の委託業務並びに測量業務(以下「工事等」という。)に係る入札、契約情報等を公表し、公正な競争の促進及び入札契約の透明性の確保を図ることを目的とする。

(公表対象工事等)

第2条 公表の対象となる工事等は、次に掲げるものとする(公共の安全と秩序の維持に密接に関連するものであって、森町の行為を秘密にする必要があるものを除く。)

(1) 適正化法第2条第2項に規定する公共工事(以下「工事」という。)で、その予定価格が200万円を超えるもの

(2) 工事に係る設計、監理及び地質調査の委託業務並びに測量業務(以下「委託業務」という。)で、その予定価格が100万円を超えるもの

2 予定価格が、前項の規定を超えない工事等についても、町長が必要と認める場合は、この要領の規定に準じて、公表することができるものとする。

(公表事項及び時期)

第3条 公表する内容は、次に掲げるものとする。

(1) 発注予定工事等の公表

 公表する事項

(ア) 工事等の名称

(イ) 工事等の施工場所

(ウ) 工期(履行期間)

(エ) 工事等の概要

(オ) 発注予定時期

(カ) 工事等の種別

(キ) 入札及び契約の方法

(ク) その他必要と認める事項

 公表の時期 次に掲げる時期を目途に、その時点において公表対象年度に発注を予定する工事等を公表する。

(ア) 4月上旬

(イ) 7月上旬

(ウ) 10月上旬

(エ) 1月上旬

 公表の手続き 工事等担当課長は、所管する課が施工を予定している対象工事等を、上記イに掲げる公表月の前月の下旬までに発注予定工事等情報(様式第1号)に記載し、契約管理課長に提出する。

(2) 入札及び契約の状況に関する事項 入札又は随意契約の手続に着手する工事等については、次に掲げる項目のうち該当する項目を公表するものとする。

 一般競争入札の場合

(ア) 入札告示後、速やかに公表する事項

a 工事等の名称、場所、種別及び概要

b 入札執行日時

c 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合における当該資格

(イ) 入札告示後、速やかに新聞社等へ情報提供する事項(様式第3号)

a 工事等の名称、場所及び種別

b 入札執行日時

(ウ) 契約締結後(政令第167条の2第1項第8号及び第9号の規定により随意契約を行った場合を含む。)、速やかに公表する事項(様式第2号)

a 契約の相手方の商号又は名称及び住所

b 入札者の各回の入札金額

c 予定価格及び低入札価格調査基準価格

d 入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

e 政令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由

f 政令第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合におけるその者を落札者とした理由

g 低入札価格調査の結果の概要

h 工事等の着手の時期及び完成(完了)の時期

i 契約金額

j 総合評価競争入札の執行理由、落札基準及び落札理由

 指名競争入札の場合

(ア) 指名通知後、速やかに新聞社等へ情報提供する事項(様式第3号)

a 工事等の名称、場所及び種別

b 入札執行日時

(イ) 契約締結後(政令第167条の2第1項第8号及び第9号の規定により随意契約を行った場合を含む。)、速やかに公表する事項(様式第2号)

a 同条第1項第2号ア(ウ)の各項目

b 指名理由

 随意契約の場合(政令第167条の2第1項第8号及び第9号の規定による場合を除く。)

(ア) 契約締結後、速やかに公表する事項(様式第2号)

a 工事等の名称、場所及び種別

b 執行日時

c 見積者の各回の見積金額

d 契約の相手方の商号又は名称及び住所

e 工事等の着手の時期及び完成(完了)の時期

f 工事等の概要

g 契約金額

h 随意契約の理由

 契約変更の場合

(ア) 契約変更後、速やかに公表する事項(様式第2号)

a 工事等の名称、場所、種別及び概要

b 工事等の着手の時期及び完成(完了)の時期

c 契約金額

d 変更の理由

(3) 競争入札参加資格者名簿の公表 競争入札に参加する資格を有する者の名簿の公表については、次に掲げるものとする。

 公表対象 公表の対象となる資格者は、森町競争入札参加資格者名簿に登載されたものとする。

 公表する事項は、次に掲げるものとする。

(ア) 有資格者の商号又は名称

(イ) 有資格者の所在地

(ウ) 競争入札参加資格申請に係る業種

(エ) 格付等級に区分する業種にあっては、その等級

 公表する時期 公表は有効期間の初年度において、資格者の決定後、速やかに公表するものとする。ただし、随時申請によるものは、資格者の決定後、随時公表する。

2 前項に掲げる事項のほか、町長が必要と認める事項は、別に定める。

(予定価格の公表)

第4条 競争入札に付する工事等の予定価格については、事後公表とする。

(公表の方法)

第5条 第3条に掲げる事項の公表の方法は、契約担当課において閲覧に供するものとする。また、森町ホームページへも掲載することができるものとする。

2 新聞社等への情報提供は、様式第3号により電子メールで行うものとする。

3 契約管理課以外の事業担当課が契約を締結する案件については、入札及び契約の状況に関する事項の公表について様式第2号を契約管理課長へ提出し、契約管理課において公表するものとする。

(公表期間)

第6条 第3条第1項第1号及び第2号に掲げる事項の公表は、公表した日から当該年度末の日までとする。

2 第3条第1項第3号に掲げる事項の公表は、公表した日から資格の有効期間内とする。

(公表した内容に関する問い合わせの取扱い)

第7条 公表した事項についての問い合わせに対しては、閲覧の方法により公表している旨を伝えるものとする。ただし、閲覧の方法と併せて、当該事項を森町ホームページ等他の方法によっても公表している場合にあっては、その旨も伝えるものとする。

2 公表していない事項についての問い合わせに対しては、応じないものとする。ただし、当該事項が他の定めにより公表している場合にあっては、その旨を伝えるものとする。

(留意事項)

第8条 公表の対象となる事項が法令等の規定により公表することができないものとされている場合にあっては、当該法令等の規定によることとする。

2 公表の対象とならない工事等にあっても、町長が公表の必要があると認めるときは、公表を妨げるものではない。

(その他)

第9条 この要領の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成21年5月15日から施行する。

(令和7年訓令第6号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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森町工事等に係る入札及び契約情報等の公表に関する事務取扱要領

平成21年5月15日 訓令第20号

(令和7年4月1日施行)