○森町競争入札審査委員会規程
平成21年5月15日
訓令第18号
(設置)
第1条 森町の施行する入札契約について適正な運営を図るため、森町競争入札審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。
(1) 入札参加者の審査に関すること。
(2) 建設工事の等級の格付に関すること。
(3) 入札参加者指名選考に関すること。
(4) 公正な入札の調査に関すること。
(5) 総合評価の審査に関すること。
(6) 苦情処理の審議に関すること。
(7) 低入札価格調査の審議に関すること。
(8) 施行成績評定の評価に関すること。
(9) 入札方法に関すること。
(10) その他町長から諮問された事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の職にある者を委員として組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 契約管理課長
(4) 砂原支所長
(5) 建設課長
(6) 農林課長
(7) 上下水道課長
2 委員長は、副町長をもって充てる。
(委員長の職務及びその代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理し、委員長及び総務課長共に事故のあるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決定する。
4 各委員が事業担当となる場合にあっては、委員として委員会に出席することができない。この場合において委員長は、説明員として委員会に出席させることができる。
5 委員長は、必要があると認めたときは、関係職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(書記)
第6条 委員会の書記は、主管係において、委員会の庶務を処理する。
(調書の作成等)
第7条 書記は、指名(参加)業者選考調書又は入札参加資格設定調書及びその他入札に必要な調書を作成し、記名押印する。
2 前項の調書には、委員長が指名した出席委員が確認し、記名押印する。
(秘密を守る義務)
第8条 委員会に出席した者は、その職務上知り得た秘密を外に漏らしてはならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年5月15日から施行する。
(森町入札参加者指名選考委員会規程の廃止)
2 森町入札参加者指名選考委員会規程(平成17年森町訓令第31号)は廃止する。