○森町競争入札参加停止等措置要領
平成21年5月15日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 町が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る競争入札に参加する資格を有する者(以下「参加資格者」という。)の参加停止(競争入札への参加を認めないことをいう。以下同じ。)の事務処理については法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この要領に定めるところによるものとする。
2 前項の場合において、当該参加停止に係る参加資格者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
3 第1項の参加停止は、本町における当該業務担当職員又は公的機関からの通知によるもののほか、新聞等の報道により知り得たものを対象として行うものとする。
(参加停止の期間の特例)
第3条 参加資格者が1の事案により別表各項の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ参加停止の期間の短期及び長期とする。
2 参加資格者が次のいずれかに該当することとなった場合における参加停止の期間の短期は、それぞれ別表各項に定める短期の2倍(当初の参加停止の期間が1月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。
6 町長は、別表第12項又は第15項の措置要件に該当し、参加停止を行った参加資格者について、当該停止の期間が満了している場合において、当該事案について極めて悪質な事由が明らかとなったときは、当初の参加停止の期間を変更したと想定した期間から、当初の参加停止の期間を控除した期間をもって、新たに参加停止を行うことができる。
7 町長は、参加停止の期間中の参加資格者が、当該事案について責を負わないことが明らかになったと認めたときは、当該参加資格者について参加停止を解除するものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する参加停止)
第4条 町長は、第2条第1項の規定により参加停止を行う場合において、当該参加停止について責を負うべき参加資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の参加停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、参加停止を併せて行うものとする。
2 町長は、第2条第1項の規定により共同企業体について参加停止を行うときは、当該共同企業体の参加資格者である構成員(明らかに当該参加停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の参加停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、参加停止を行うものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第5条 支出負担行為者等は、参加停止の期間中の参加資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときはこの限りではない。
(下請等の禁止)
第6条 町長は、参加停止の期間中の参加資格者が本町の契約に係る工事等の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。
(措置要件該当者の報告等)
第7条 各部署の長は、別表の措置要件に該当する者があると認めるときは、契約管理課長に報告するものとする。
(参加停止の審査)
第8条 契約管理課長は第7条の規定により、報告を受理したときは、速やかに報告された事項につき必要に応じその事実を調査確認のうえ、森町競争入札審査委員会(以下「審査委員会」という。)において審議依頼するものとする。
2 契約管理課長は、前項により審議依頼した事件につき、審査委員会から審議結果の報告があったときは、当該参加資格者の競争入札への参加停止及びその期間について町長の決定を受けるものとする。ただし、本町に係る契約以外のもので、公的機関からの通知等による場合は、その事実が客観的に疑いの余地がないと判断されるものについて、契約管理課長が案を作成後、各委員へ回議し審議結果の報告に代えることができるものとする。
(参加停止の通知)
第9条 契約管理課長は、第8条第2項の規定による町長の決定を受けたときは、参加資格者に対し、その内容を通知するものとする。
2 契約管理課長は、前項の決定をしようとするときは、あらかじめ、審査委員会の委員長たる副町長(副町長が不在の場合は、審査委員会の委員たる総務課長)に協議するものとする。
(要領及び参加停止の公表)
第12条 この要領及び参加停止の公表の方法は、契約管理課において閲覧に供するものとする。また森町ホームページへも掲載することができるものとする。
2 参加停止の公表期間は、公表した日から当該参加停止の期間までとする。
(その他)
第13条 この要領の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年5月15日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前において参加停止を受けた者については、当該参加停止の期間が経過することとなる日までの間は、なお従前の例による。
3 旧基準に該当した者で、この訓令の施行の日までにその措置の決定をしていない者については、この訓令により取り扱うものとする。
附則(令和7年訓令第15号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年6月1日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑に処せられた者に係る他の訓令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の訓令の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
(森町競争入札参加停止等措置要領の一部改正に伴う経過措置)
3 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの訓令の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき公訴を提起された者は、第3条の規定による改正後の森町競争入札参加停止等措置要領別表の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき公訴を提起された者とみなす。
別表(第2条関係)
参加停止基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) |
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1 本町の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争入札参加資格申請書、参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(過失による粗雑な契約の履行等) |
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2 本町の発注に係る契約(以下「本町発注契約」という。)において、過失により履行を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
3 道内における契約で前項に掲げるもの以外のもの(以下「一般契約」という。)において、過失により履行を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反等) |
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4 第2項に掲げる場合のほか、本町と締結した契約に違反し、又は正当な理由がなく本町が定めた期間内に契約を締結せず、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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5 本町発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
6 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた関係者事故) |
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7 本町発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
8 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2箇月以内 |
(贈賄) |
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9 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、本町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 参加資格者である個人又は参加資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)。 | 12箇月以上24箇月以内 |
(2) 参加資格者の役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)。 | 9箇月以上18箇月以内 |
(3) 参加資格者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)。 | 6箇月以上12箇月以内 |
10 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、道内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 代表役員等 | 6箇月以上18箇月以内 |
(2) 一般役員等 | 4箇月以上12箇月以内 |
(3) 使用人 | 2箇月以上6箇月以内 |
11 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、道外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 代表役員等 | 4箇月以上12箇月以内 |
(2) 一般役員等 | 2箇月以上6箇月以内 |
(3) 使用人 | 1箇月以上3箇月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
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12 本町との契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から9箇月以上18箇月以内 |
13 道内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から4箇月以上18箇月以内 |
14 道外において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3箇月以上12箇月以内 |
(競売入札妨害又は談合) |
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15 本町との契約に関し、参加資格者である個人、参加資格者の役員又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から9箇月以上24箇月以内 |
16 参加資格者である個人、参加資格者の役員又はその使用人が道内における競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から4箇月以上24箇月以内 |
17 参加資格者である個人、参加資格者の役員又はその使用人が道外における競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上12箇月以内 |
(建設業法違反行為) |
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18 本町との契約に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内 |
19 前項に掲げる場合のほか、建設業法の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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20 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上12箇月以内 |
21 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法(昭和40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |