○森町家族看護欠勤等の休務に関する要綱
平成17年4月1日
訓令第47号の2
(目的)
第1条 この訓令は、森町職務に専念する義務の特例に関する規程第3条に基づき、職員が家族(以下「被看護者」という。)を看護等のために欠勤等の休務をすることについて、特例として定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この訓令における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 勤務免除 職員が第3条第1項の適用を受け、欠勤等の休務が承認されたものをいう。
(2) 義務免除 職員が第3条第2項の適用を受け、欠勤等の休務が承認されたものをいう。
(3) 欠勤等 職員が勤務を要する日に勤務しない(休務する)ことをいう。
(1) 勤務免除の場合 森町職員の給与の支給に関する規則別表第14号
(2) 義務免除の場合 森町職務に専念する義務の特例に関する規則第2条第16号
(要件)
第4条 職員が次の各号に掲げる要件を満たす場合に、町長が欠勤等の休務を承認するものとする。
(1) 対象職員の要件
ア 被看護者の病気等による長期入院に、付き添い若しくは看護せざるを得ず、又は介助を要する被看護者を自宅等において介護せざるを得ない状況にあると認められる職員。ただし、臨時、非常勤職員等及び休職、停職、育児休業中の職員を除く。
イ 欠勤等の休務をした場合であっても、業務に重大な支障を及ぼすことのない状況にある職員。
(2) 被看護者の要件
配偶者及び2親等以内の親族のうち別表に定める範囲内の者
(服務・給与)
第5条 服務及び給与は、次の各号により取り扱うものとする。
(1) 第6条第1項は、給与取扱い上の勤務の免除とし、有給扱いとする。
(2) 第6条第2項は、職務に専念する義務の免除を受けた欠勤とし、無給扱いとする。
(1) 勤務免除 10日以内の期間で有給とし、取得単位は1時間とする。ただし、年次有給休暇を残日数が5日以内となるまで先行取得することを前提とする。
(2) 義務免除 30日以内(欠勤等その他の事由によっては協議により60日以内)の期間で無給とし、取得単位は半日とする。ただし、前号の期間を経てもなお欠勤を要する場合に限る。
2 休務期間は断続して取得することができ、1暦年の中で通算する。(休日、休暇及び勤務を要しない日(以下「休暇等」という。)を除く。)
(承認の手続き)
第7条 職員は、欠勤等の休務の承認を申請する場合は、「家族の看護等を必要とする理由」を添えて、所属長を経由して「家族看護休務承認申請書」を町長に提出するものとする。
2 前項の申請が、一の事由により通算して3日以上(休日等を除く。)となる場合には、被看護者に係る「医師の診断書」を併せて提出しなければならない。
3 前2項の規定は、期間の延長等の承認を申請する場合に準用し、「承認」とあるのは「期間の延長等の承認」と「承認申請書」とあるのは「更新申請書」と読み替えるものとする。
(申請の却下)
第8条 承認を受ける以前に欠勤等をした場合は、「事後の申請」として却下するものとする。ただし、承認を受けている期間中に継続して「更新申請書」を提出し、かつその主たる理由に変更がなく、その承認前に欠勤等をすることについて事前に所属長の了解を得ている場合は、この限りでない。
(報告の義務)
第9条 欠勤等の休務を承認された職員は、その期間中、原則として1週間に1回所属長に対し、「看護等状況報告」をしなければならない。
2 承認を受けた休務期間が終了した場合又はそれ以前に欠勤等の必要がなくなった場合若しくは第6条に定めた休務期間が満度に達した場合には、当該職員は直ちに所属長に対し「休務期間終了等報告」をしなければならない。
(承認の取消)
第10条 町長は、承認(更新を含む。)を受けた職員が次の各号に該当する場合は、その承認を取消すものとする。
(1) 看護等状況報告を怠った場合
(2) 休務期間終了等報告を怠った場合
(3) その他承認を取り消すことが適当な事由が生じた場合
(申請様式等)
第11条 申請様式は次の各号のとおりとする。
(2) 職員は承認を受けた場合は、様式第5号の「休務簿」に必要事項を記載しなければならない。
(3) 出勤簿への表示は、有給の場合は赤印で「看護休」と無給の場合は青印で「看護欠」と表示するものとする。
(その他)
第12条 この訓令の実施に関し必要な事項は、町長が定めるものとする。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第4条関係) 家族看護欠勤等の範囲

①、②は本人からの親等数





