○森町職務に専念する義務の特例に関する規則
平成17年4月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、森町職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年森町条例第35号)第2条第3号の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関し規定するものとする。
(特例)
第2条 前条の特例は、次に掲げる場合とする。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通遮断により勤務が不可能となった場合
(2) 風、水、震、火災、その他の非常災害による交通遮断により勤務が不可能となった場合
(3) 風、水、震、火災、その他の天災、地変による職員の現住居の滅失又は破壊の場合
(4) 交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務不可能となった場合
(5) 職員が負傷又は疾病により勤務が不可能な場合(予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)
(6) 証人、鑑定人及び参考人として地方議会及び官公署の呼出しに応ずる場合
(7) 職務に関連ある他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(8) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合
(9) 国又は地方公共団体の機関、学校、その他の団体から委嘱を受け町政又は学術に関し、講演又は講義を行う場合
(10) 職務上の教養を目的とする講習会、講演その他これらに類するものであって、国、道又はその他の地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合
(11) 選挙権その他公民としての権利を行使し、義務を履行する場合
(12) 職務遂行上必要な国又は道その他の地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合
(13) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第49条の2第1項の規定により不利益処分について不備の申立てをし、及びその審理に出頭する場合
(14) 法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合
(15) 森町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年森町条例第29号)第2条第1項に定められた団体へ派遣される場合
(16) 前各号のほか、町長が特に認める場合
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。