○森町職員の給与の支給に関する規則
平成17年4月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、森町職員の給与に関する条例(平成17年森町条例第47号。以下「給与条例」という。)に基づき、この条例の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料の支給)
第2条 給与条例第5条第2項による給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が森町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年森町条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
2 特別の事情により前項により難い場合には、別に給料の支給日を定める。
第3条 給与期間中給料の支給日後において職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求したときは、給与期間中の支給日前であっても、請求の日までの給料をその給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により、その際支給する。
第5条 職員が、給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業の承認を受け、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業の承認を受け、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
(出張中の時間外勤務手当)
第7条 出張中の職員に対しては、出張目的地において、時間外勤務又は休日勤務をすることをあらかじめ指示して出張を命じた場合のほか、時間外勤務手当又は休日勤務手当は支給しない。
(休日勤務手当の特例)
第8条 給与条例第12条前段の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(当該勤務日等が、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は次条の町長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、任命権者が、他の日とすることについて、町長の承認を得たときは、その日とする。
第8条の2 給与条例第12条後段の規則で定める日は、国の行事の行なわれる日で町長が指定する日とする。
(休日勤務手当の支給割合)
第8条の3 給与条例第12条前段の規則で定める割合は、100分の135とする。
(宿日直手当)
第9条 給与条例第15条に規定する規則で定める特殊な業務を主として行う宿直又は日直は、森町国民健康保険病院(以下「病院」という。)における宿直勤務又は日直勤務とする。
第10条 宿日直手当の額は、次に掲げる額とする。
勤務内容 勤務施設名 | 通常の場合 (1回につき) | 勤務時間が5時間未満の場合 (1回につき) | |
病院 | 医師 | 30,000円 | 15,000円 |
医療技術者 | 6,800円 | 3,400円 | |
看護師・准看護師 | 5,800円 | 2,900円 | |
その他 | 4,700円 | 2,350円 | |
庁舎校舎又はこれに類する施設 | 4,700円 | 2,350円 | |
(死亡した職員の給与の支給)
第11条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、職員の遺族又は職員の死亡当時その収入によって生計を維持していた者に支給する。
2 前項の支給の順序は、町長が定める。
(その他)
第12条 この規則で定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の森町の一般職の職員(非常勤職員等を除く。)であったもので、引き続き本町に採用された職員のうち、この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の給与の支給に関する規則(昭和48年森町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第31号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和8年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の森町職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
原因 | 承認を与える期間 |
1 風、水、震、火災その他の非常災害による交通遮断 | その都度必要と認める期間 |
2 風、水、震、火災その他の非常災害による職員の現住居の滅失又は破壊 | 同上 |
3 交通機関の事故等の不可抗力の事故 | 同上 |
4 負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。) | 医師の証明等に基づき最少限度必要と認める期間 |
5 証人、鑑定人及び参考人として官公署への出頭 | その都度必要と認める期間 |
6 選挙権その他公民としての権利の行使 | 同上 |
7 研修を受ける場合 | 計画実施に伴い必要と認める期間 |
8 職員の厚生に関する計画への参加 | 同上 |
9 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け講演又は講義を行う場合 | その都度必要と認める期間 |
10 職務上の教養を目的とする講演又は講習会その他これに類するものであって、道又は国若しくは地方公共団体、学校その他公共的団体が行うものへの参加 | 同上 |
11 職務遂行上必要な国又は地方公共団体の実施する競争試験その他の試験の受験 | 同上 |
12 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第49条の2第1項の規定により不利益処分について審査請求をし、及びその審理に出頭する場合 | 同上 |
13 法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合 | その都度必要と認める期間 |
14 前各号のほか、町長が特に認める場合 | 同上 |